2025年06月03日
Q:司法書士の先生、家族信託と遺言書の違いが分かりません。(加古川)
私は加古川に住んでいる70代男性です。最近友人を亡くしたことをきっかけに、生前対策について調べるようになりました。生前対策といえば遺言書と思ってきたのですが、今回調べていくうちに「家族信託」というものがあることを知りました。遺言書は何となく想像が付きますが、家族信託とはどのような物か分かりません。家族信託と遺言書どちらが生前対策として有効なのかなど、それぞれの違いについて教えてください。(加古川)
A:家族信託と遺言書の大きな違いは効力の発生時期が異なる点です。
家族信託は、2006年に「柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策」として誕生し、認知症対策として活用される方が増えています。遺言書と家族信託の大きな違いは、その効力が発生する時期です。遺言書は遺言者が亡くなった後に初めて開封できます。したがって、相続人がその内容について知ることができるのは遺言者が亡くなった後ということになります。一方で、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力が発生するため、ご本人の生前から亡くなったあとまでその効力は続きます。
従来、生前対策といえば遺言書でしたが、遺言書に存在したいくつかの問題点をカバーすべく家族信託が誕生しました。
【遺言書の問題点の一例】
<例1>財産の所有者が認知症を患うと、本人が財産管理を行うことは難しい。こう言った問題に対して遺言書を活用することは出来ませんが、家族信託では、お元気なうちに受託者を決めて財産管理を任せる旨の家族信託契約をしておきます。のちにご本人が認知症となった際に、受託者が認知症のご本人に代わって財産管理を行ってくれます。
<例2>遺言書では、ご自身の財産の継承先を「息子の後は孫に」などと連続して指示することはできません。一方、家族信託では「財産管理は私自身が行い、認知症になったら息子に任せ、死後は妻と息子に財産を相続させる」と、先の先まで指定することが可能です。
また、費用に関してですが、遺言書は作成する遺言書によってはほとんど費用はかかりませんが、家族信託にはある程度の費用が必要です。しかしながら、ご自身の財産の管理方法を長期にわたって指示できる家族信託を一度契約しておけば、安心した老後生活を送ることができるのではないでしょうか。
神戸家族信託相談センターは、家族信託の専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
神戸家族信託相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、加古川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年11月05日
Q:家族信託と遺言書は、生前対策としてどちらがいいのか司法書士の方に伺います。(加古川)
私は加古川で育ちました。70代になり、加古川に住む子供たちのためにも今後の事も考えなければと思い生前対策について調べています。今までは、生前対策と言えば遺言書だろうと思っていたのですが、最近は家族信託というものがあると知り、どんなものか興味を持ちました。ホームページなどを読み進めていると家族信託をお勧めするような内容が多い気がしましたが、一方で遺言書も根強く勧められています。
家族信託と遺言書は何が違うのでしょうか?費用なども異なりますか?(加古川)
A:家族信託と遺言書の違いについてご説明します。
遺言書にはいくつか問題点がありましたが、遺言書に代わる生前対策がなかったため、遺言書が主流でした。昨今、家族信託が登場したことにより、遺言書の問題点をカバーすることが出来るようになりましたので、具体例を挙げてご紹介します。
認知症を患った方が財産管理を行うことは困難ですが、この場合、遺言書を活用することは出来ません。このような対策として、認知症を患う前にご家族と家族信託契約を結び、受託者に財産管理を任せるというような内容で契約をしておくことで、ご本人が認知症になった際は、受託者が財産管理を行ってくれます。
遺言書と家族信託制度の最大の違いは、効力が発生するタイミングです。遺言書については、遺言者が亡くなった後となります。遺言者の死後、相続人が遺言書を開封してその内容を初めて知るといった場面をドラマなどで見たことがあるのではないでしょうか。当然ながら、遺言者は開封時にはすでに亡くなっています。
一方、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力を発生させることができます。それだけではなく、死後もその効力を維持させることが出来るのです。
さらに、家族信託ではご自身の財産の相続先について、先の先...と連続して指定しておくことができるため、次の代までしか指定できない遺言書よりも、ご自身の財産の行く先についてより安心できるのではないでしょうか。「財産は、認知症になるまで私自身が管理し、認知症になったら息子に任せる。また、死後は妻と息子に財産を相続させる」といった契約内容が実現します。
ただし、家族信託契約は遺言書作成よりは費用を必要としますが、財産に関するご意向を長きにわたって操作できる家族信託は遺言書よりもお勧めしたい制度です。
神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる加古川の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、加古川の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。加古川にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2024年08月05日
Q:家族信託で信託財産にできるものはどのようなものですか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
加古川に住む60代の者です。家族信託についてお伺いします。私は加古川をはじめ、兵庫県内にいくつか不動産を所有しています。その中に借地権が設定された土地があり、この土地の借地権を家族信託で信託したいと考えています。借地権を信託財産にすることは可能でしょうか?また、そのほかの財産についても親子間でうまく信託できないか?と検討中です。今後の参考にしたいので、家族信託で信託できる財産にはどのようなものがあるのかについても司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
A:不動産の借地権を信託財産とし、家族信託することは可能です。
結論から申し上げますと、不動産の土地の借地権を家族信託の信託財産にすることは可能です。この場合、信託契約をする前に借地権を家族信託の信託財産とする旨の承諾を地主に得る必要があります。
家族信託では不動産を信託財産として設定するケースが多くみられますが、信託財産として設定できるものは下記のような財産もあります。ぜひご参考になさってください。
・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
・金銭、有価証券(株式、債券、投資信託など)
・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
・絵画、骨とう品など
・車、バイク、船舶などの動産
・著作権、知的財産権
・ペットや家畜(牛、馬、鶏など)
不動産以外の財産でも、基本的には経済的価値があるものは家族信託の信託財産として設定することが可能です。前述したペットや生き物については、「もの」として扱われることに引っかかりがある方もいらっしゃると思いますが、民事信託では信託することが可能になります。
このように、家族信託において信託財産にできるものは多種多様であり、自由な契約内容を設定できるのも家族信託の特徴です。ご自身の大切な財産を守っていきたいという方は柔軟な契約ができる家族信託をおすすめいたします。
神戸家族信託相談センターでは、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どういった信託が可能で、どういった契約がベストか、ご相談者様にとって最良なプランをご提案させていただきます。加古川市内または加古川周辺にお住まいの方で家族信託をご検討の方は、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽に相談にお越しください。加古川のみなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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