会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

加古川市 | 神戸家族信託相談センター

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年11月02日

Q:生前対策として挙げられる家族信託と遺言の違いについて司法書士に伺います。(加古川)

加古川在住の者です。最近、家族信託というフレーズをよく目にするようになったのですが、家族信託は生前対策なんですよね?生前対策と言えば昔から遺言書だと思っていたのですが、何が違うのでしょうか。家族信託について初心者にもわかるように教えてください。70代の私は今のところは健康ですが、今後何があるとも分かりませんので、子供たちのためにベストな生前対策をしてやりたいと思っています。費用についても知りたいです。(加古川)

 

A:家族信託は、ご契約者様の生前から財産管理ができます。

家族信託は、平成18年に柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として誕生しました。ご自身が亡くなったあとの財産について、また、もし認知症になった場合の財産管理などといったご不安をお持ちの方にお勧めの生前対策です。

従来主流であった遺言との大きな違いとして、遺言はその効果が生じるのは、「遺言を書いた本人が亡くなった時点から」ですが、家族信託では「信託契約を結んだ時から」となります。つまり家族信託はご本人が生きているうちにその効力を発生させることができるだけでなく、ご逝去後もその効力を維持させることができるという遺言との大きな相違点があるのです。

実は遺言には問題点がいくつかありました。例えば、財産の所有者が認知症になってしまうと、ご本人が財産管理をおこなうことは難しく、介護や通院にかかる費用の精算等にお困りになるでしょう。しかしながら、お元気なうちに家族信託契約をしておけばご本人が認知症になった際には受託者に財産管理を任せられます。このことはご家族としても大きな負担軽減となるはずです。

また、ご自身の財産についても遺言よりも指示しやすくなりました。遺言ではご本人から見て次の方にしか指示することができませんでしたが、家族信託では財産の行き先を次の次、と連続した行き先を指定することができます。「今は自分と息子で財産の管理を行い、私が認知症になったら全て息子に管理させ、他界したら財産は妻と息子に相続させる」といった内容を信託契約書で指示できます。

なお、家族信託契約にはある程度の費用が必要になりますが、「契約書」という形で財産をより有効に使ってもらえる可能性があり、総合的に判断をして家族信託を選択される方が増えています。

加古川の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、加古川の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で加古川の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託と民事信託という言葉を見るのですが、違いを教えてください。(加古川)

加古川在住の者です。司法書士の先生に家族信託についてお伺いします。今年60代になり、元気なうちにできる生前対策を考えているところです。私は加古川にいくつか不動産を所有しています。私が亡き後、子供たちが遺産分割でもめないように遺言書の作成を考えていましたが、色々調べていたところ家族信託や民事信託があることを知りました。サイトによって家族信託と民事信託があるのですが、詳細を確認すると同じ内容に思えるのですが、違いはあるのでしょうか?家族信託と民事信託は違うものですか?違いを教えてほしいです。(加古川)

 

A:家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。

家族信託と民事信託には法律による定義がありません。民事信託とは営利を目的としない一般の人が受託者となって信託財産の管理を行う信託です。家族信託はこの民事信託の一種で家族間で契約する非営利の信託となります。

営利を目的とした信託として、信託銀行や信託会社が受託者となる商事信託という信託もあります。これは民事信託や家族信託とは違うものです。

これまで生前対策としては遺言書が一般的でしたが、昨今ではこの民事信託や家族信託が注目されています。遺言書との違いは遺言書は遺言者が亡くなった時点で効力が生じますが、民事信託や家族信託は委託者が信託契約を結んだ時から効力が生じ、亡くなったあともその効力を継続させることができるものです。

また、遺言書と家族信託や民事信託の大きな違いは、遺言書ではご自身の財産の相続について、すぐ後の方までの指示しかできませんでしたが、民事信託や家族信託ではさらに先の財産の管理について連続して指定することが可能です。遺言書と比べると比較的自由度が高く、長期にわたる財産管理の指定が可能となります。

このように、民事信託や家族信託はこれまでの生前対策では限界であったことを可能にできる点が、遺言書とは大きく違います。しかし、自由度が高いことから、ご状況に合った信託設計を立てる必要があるため、知識がないと難しい契約でもあります。民事信託や家族信託をお考えのかたは、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。加古川で民事信託や家族信託のご相談なら知識と経験が豊富な神戸家族信託相談センターにお任せください。神戸家族信託相談センターは加古川の皆様の民事信託・家族信託を専門家がサポートいたします。ご相談者様から丁寧にお話しを伺った上で最適な生前対策をご提案させていただきます。初回は完全に無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年06月02日

Q:不動産を家族信託の信託財産にしたいと考えています。登記名義も変更すべきなのか、司法書士の先生教えてください。(加古川)

加古川在住の男性です。私は加古川に複数不動産を所有しており、その経営管理は全て私一人で長らく行ってまいりました。しかし私も70歳を過ぎ、これまで通りの管理を続けるのが難しいと感じる場面も増えてきました。そこで、家族信託を利用し、信頼のおける家族に私の不動産の管理を任せたいと考えております。

もし加古川にある私名義の不動産を信託財産とした場合、家族信託の契約の際に登記を変更しなければならないのでしょうか。家族信託の利用は初めてですので、司法書士の先生に助言をいただきたいです。(加古川)

A  家族信託の信託財産となる不動産に「信託」の登記を行いましょう。

家族信託の契約をするのであれば、信託財産となる不動産に「信託」の登記が必要となります。

家族信託を契約すると、その信託された財産は信託法に沿って管理されることになります。家族信託契約後は個人の財産ではなくなるため、その財産の元々の所有者であっても、財産を自由に売却したり貸し出したりすることはできなくなります。また、受託者(財産の管理を委託された者)はその財産の管理を単独で行う権利はあるものの、契約内容の範囲外の行為は行うことはできません。

 

 不動産を家族信託する場合、登記を行うことによってその不動産が信託財産であること、受託者として権限をもつのが誰なのかを明確にすることができます。ただご注意いただきたいのは、登記すると個人の氏名や住所が公示されるという点です。不動産を家族信託する際は、契約を交わす委託者だけでなく受託者、受益者それぞれが内容を理解しご納得の上で契約することをおすすめいたします。

 

家族信託は手続きが煩雑と感じられることもあるかもしれませんが、遺言書とは異なりご存命の間からあらゆる契約を進めることができるため、遺産継承を円滑に行うのに有効な手段と言えます。またもし将来認知症などの理由でご自身の判断能力が不十分になってしまったとしても、家族信託を契約していれば受託者に財産の管理を任せられるので安心です。

 

加古川の皆様、家族信託は契約内容をご自身のニーズに合わせて自由に指定することが可能です。まずは加古川の皆様の家族信託契約に至ったお気持ちをお聞かせください。

神戸家族信託相談センターでは加古川の地域事情に精通した司法書士が、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、ご相談者様にとってよりよいプランをご提案させていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。
加古川にお住まいの皆様に納得のいく家族信託となるよう、誠心誠意対応させていただきます。

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。