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加古川市 | 神戸家族信託相談センター

加古川の方より家族信託に関するご相談

2024年05月07日

Q:司法書士の方が生前対策として勧めるのは家族信託と遺言書のどちらでしょうか。(加古川)

はじめまして、私は加古川に住む今年73になる男性です。自分の相続について真剣に考えたことはなかったのですが、先日、自分よりも若い友人が家族信託という新しい生前対策がよさそうだと話していたのを聞いて、自分も子供たちに揉めてほしくはないですし、そろそろ何かしなければと思いはじめました。生前対策といえば遺言書だと思っていたので遺言書についてはなんとなくわかるのですが、家族信託はどのような制度でしょうか。家族信託と遺言書の違いについて司法書士の方にお伺いします。(加古川)

A:遺言書は死後から、家族信託は契約を結んだその時から効力が始まります。

家族信託は、従来の生前対策よりも柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として平成18年に誕生した、信頼できるご家族などに、不動産や預貯金などといったご自身の財産の管理、運営、処分などを託す財産管理方法です。遺言と家族信託制度の最大の違いは、その効力が発生する時期です。遺言の効力の発生するタイミングは、遺言者の死後、相続人が遺言書を開封した時から始まります。一方、家族信託は信託契約を結んだ時点です。そもそも契約は法律行為となるため、ご本人様がご健在でいらっしゃるときからその効力を発生させることができるということになります。しかもその効力は亡くなったあとも維持することができます。

従来、生前対策といえば遺言書でしたが、遺言書にはいくつか問題点があったため改善が望まれていました。例えば、認知症を患う方が病院への通院や介護施設に通うための費用を管理することは難しいですが、かといってこのようなケースでは遺言書を利用することは出来ません。この場合、家族信託契約を結んでいれば、ご家族などご自身で決めた受託者に財産管理を任せているので、ご本人が認知症になった場合でも受託者が財産管理を行ってくれます。ご本人はもちろんのこと、ご家族の負担も大幅に軽減されます。ただし、家族信託は法律行為である「契約」ですので、認知症を患う前に契約をしておかなければなりません。

 

さらに家族信託では、ご自身の財産の行先について子供から孫、と連続して指定することが可能です。遺言では本人から見て直後までしか指示することはできないため、家族信託は安心の大きさが違います。

なお、家族信託は契約時にある程度の費用を準備する必要がありますが、ご自身の財産に関するご希望、ご要望を先の代まで遺すことで安心した老後生活が叶う家族信託をおすすめいたします。

 

神戸家族信託相談センターは、家族信託の専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

神戸家族信託相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、加古川の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2024年02月05日

Q:家族信託において不動産の借地権は信託財産にできるか司法書士の方に伺います(加古川)

初めてご相談する加古川在住の60代会社員です。現在、家族信託などといった生前対策に興味があり、現在は色々調べているところです。私の財産の中には、加古川の先祖より代々受け継がれてきた複数の不動産があります。いくつかある不動産の一つに借地権が設定された土地があり、家族信託を利用した場合、借地権を信託財産とすることが可能か教えて下さい。私には家族信託についての知識がほとんどないため、まずはどのようなものを信託財産とすることができるのか知りたいです。家族信託が私にとって有効な生前対策となるのであればぜひ検討したいと思っています。(加古川)

 

A:家族信託では基本的に経済的価値のあるものは信託財産にできます。

この度は神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まず、不動産の借地権についてですが、こちらは家族信託の信託財産として設定することが可能です。家族信託の信託財産のなかでも不動産は最も多くの方が信託財産として設定されます。その他の信託財産については以下においてご紹介します。

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産

・著作権、知的財産権

・犬猫といったペットや鶏、牛、馬などの家畜

家族信託では、基本的に経済的価値があるものは信託財産とすることが可能です。また、少し驚かれるかもしれませんが、ペットや家畜も信託財産とすることができます。ペットを「もの」として扱われることに抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、このように家族信託では様々な財産を信託財産とする事が可能となっています。家族信託制度は、従来の生前対策では難しかったご希望を叶えるべく誕生した比較的新しい制度です。ご自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約ができると言われている家族信託をぜひご検討ください。

加古川の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、加古川の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で加古川の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年11月02日

Q:生前対策として挙げられる家族信託と遺言の違いについて司法書士に伺います。(加古川)

加古川在住の者です。最近、家族信託というフレーズをよく目にするようになったのですが、家族信託は生前対策なんですよね?生前対策と言えば昔から遺言書だと思っていたのですが、何が違うのでしょうか。家族信託について初心者にもわかるように教えてください。70代の私は今のところは健康ですが、今後何があるとも分かりませんので、子供たちのためにベストな生前対策をしてやりたいと思っています。費用についても知りたいです。(加古川)

 

A:家族信託は、ご契約者様の生前から財産管理ができます。

家族信託は、平成18年に柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として誕生しました。ご自身が亡くなったあとの財産について、また、もし認知症になった場合の財産管理などといったご不安をお持ちの方にお勧めの生前対策です。

従来主流であった遺言との大きな違いとして、遺言はその効果が生じるのは、「遺言を書いた本人が亡くなった時点から」ですが、家族信託では「信託契約を結んだ時から」となります。つまり家族信託はご本人が生きているうちにその効力を発生させることができるだけでなく、ご逝去後もその効力を維持させることができるという遺言との大きな相違点があるのです。

実は遺言には問題点がいくつかありました。例えば、財産の所有者が認知症になってしまうと、ご本人が財産管理をおこなうことは難しく、介護や通院にかかる費用の精算等にお困りになるでしょう。しかしながら、お元気なうちに家族信託契約をしておけばご本人が認知症になった際には受託者に財産管理を任せられます。このことはご家族としても大きな負担軽減となるはずです。

また、ご自身の財産についても遺言よりも指示しやすくなりました。遺言ではご本人から見て次の方にしか指示することができませんでしたが、家族信託では財産の行き先を次の次、と連続した行き先を指定することができます。「今は自分と息子で財産の管理を行い、私が認知症になったら全て息子に管理させ、他界したら財産は妻と息子に相続させる」といった内容を信託契約書で指示できます。

なお、家族信託契約にはある程度の費用が必要になりますが、「契約書」という形で財産をより有効に使ってもらえる可能性があり、総合的に判断をして家族信託を選択される方が増えています。

加古川の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、加古川の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で加古川の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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