会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 神戸家族信託相談センター

三宮の方より家族信託に関するご相談

2024年04月03日

Q:亡くなった父は家族信託で叔父の受託者でした。私はその地位を引き継ぐのか司法書士の方教えて下さい(三宮)

私は50代の男性です。先月三宮に住む70代の父が亡くなりました。父の親族は代々三宮で暮らしてきたため、不動産を引き継いでいます。なかにはマンション経営をしている叔父もいて、父は数年前から家族信託制度を勧められ、叔父の受託者でした。その父が亡くなったことで、私は受託者の地位も相続して叔父のマンションの管理をしなければならないのでしょうか?自分は家族信託に詳しくないので受託者が何をするのか詳しくは分かりませんが、私は三宮に在住の一般企業に勤める身です。今から家族信託について学んで父のように不動産管理をするつもりはありませんので、父の受託者の地位も私が相続するようだと困ります。(三宮)

A:指定されていない限り家族信託において受託者の地位は引き継ぎません。

家族信託の契約書において、第二受託者としてご相談者様が指定されていない限り受託者の地位は相続人には相続されませんのでご安心ください。特に記載が無ければご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となることはありません。そもそも受託者を依頼する際に委託者はぜひこの人に!と受託者を決めているため、相続により受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、その意味がなくなってしまいます。第二受託者の記載がない場合の次期受託者は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。
別件になりますが、信託財産の不動産の登記には受託者であるお父様の記名がされていますが、お父様の相続財産ではありませんのでご注意ください。

家族信託では様々な財産管理を設計する事ができますが、ゆえにご家族の状況にあった信託設計が重要です。新しい制度ですので、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、自宅を売却し施設に入居したいので家族信託の活用アドバイスをお願いします。(播磨)

初めてご相談します。私は播磨で一人暮らしをしている70代の男性です。妻とはずいぶん前に離婚し、二人の子供は結婚を期に播磨から出ています。ここ最近、友人の死をきっかけに自分の最期の事をあれこれ考えるようになりました。私の住んでいる播磨の自宅は古いということもありますが、播磨にいない子供たちが相続するのも迷惑ではないかと思います。それならばいっそのこと売り払って、施設の入居資金に充てたらどうかと思っているのですが、私は独り身なので認知症などになってしまったら不動産売却の手続きは出来なくなります。家族信託がいいと聞きましたがどういうことか教えて下さい。(播磨)

A:家族信託はお元気な今のうちに契約しましょう。

認知症など、判断能力に不足があるとみなされると法律行為は出来なくなってしまうため、ご相談者様が懸念されているようにご自宅の売買契約も出来なくなります。こういった懸念の対策として家族信託があります。家族信託では、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことが可能となるため、もしも委託者であるご相談者様が認知症等を発症してしまったら、ご相談者様が決めた受託者がご自宅の売買を行ってくれます。つまり、家族信託では受託者の決定がとても重要となるわけですが、受託者は未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもできますので、お子様、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されるとよいでしょう。なお、家族信託も法律行為である「契約」ですので、お元気なうちに活用されることをおすすめします。

次に、家族信託について具体的にご説明します。ご相談者様が「委託者」かつ信託財産から収益を得る「受益者」となり、ご自宅を「信託財産」とします。ご相談者様が受益者となることで、ご自宅の売却金はご相談者様の指定口座に入ります。また、認知症の発症後に老人ホームに入居することになった場合は、成年後見制度の活用をおすすめします。ただし成年後見人は財産管理を行うことを目的としているため、自宅の売却には慎重です。売却の際は家庭裁判所の許可を取る必要があるので時間や手間がかかります。

なお、家族信託の受託者は身上監護を行う権利はなく、委託者の施設入居や入院手続きなどを行うことはできないため、家族信託の契約と併せて、将来的に自分の任意後見人となる人を選ぶ契約「任意後見契約」もご検討されるとよいでしょう。

神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる播磨の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、播磨の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。播磨にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡をお待ちしております。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2024年02月05日

Q:家族信託において不動産の借地権は信託財産にできるか司法書士の方に伺います(加古川)

初めてご相談する加古川在住の60代会社員です。現在、家族信託などといった生前対策に興味があり、現在は色々調べているところです。私の財産の中には、加古川の先祖より代々受け継がれてきた複数の不動産があります。いくつかある不動産の一つに借地権が設定された土地があり、家族信託を利用した場合、借地権を信託財産とすることが可能か教えて下さい。私には家族信託についての知識がほとんどないため、まずはどのようなものを信託財産とすることができるのか知りたいです。家族信託が私にとって有効な生前対策となるのであればぜひ検討したいと思っています。(加古川)

 

A:家族信託では基本的に経済的価値のあるものは信託財産にできます。

この度は神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まず、不動産の借地権についてですが、こちらは家族信託の信託財産として設定することが可能です。家族信託の信託財産のなかでも不動産は最も多くの方が信託財産として設定されます。その他の信託財産については以下においてご紹介します。

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産

・著作権、知的財産権

・犬猫といったペットや鶏、牛、馬などの家畜

家族信託では、基本的に経済的価値があるものは信託財産とすることが可能です。また、少し驚かれるかもしれませんが、ペットや家畜も信託財産とすることができます。ペットを「もの」として扱われることに抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、このように家族信託では様々な財産を信託財産とする事が可能となっています。家族信託制度は、従来の生前対策では難しかったご希望を叶えるべく誕生した比較的新しい制度です。ご自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約ができると言われている家族信託をぜひご検討ください。

加古川の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、加古川の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で加古川の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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