2022年06月01日
Q:家族信託は事業承継にも活用できると聞いたのですが、どのような方法でしょうか。司法書士の先生にご相談したいです。
私は稲美にて事業を経営している60代の男性です。
昨年、入院したこときっかけに、そろそろ事業承継を進めたいと考えるようになりました。後継者として同じく稲美に住む長男を考えていますが、優しい性格のため経営者に向いているか判断がつかない状態です。それゆえいきなり全権をわたしてしまうことに戸惑いがあります。
家族信託を利用して、長男を育成しながら事業承継を進める手立てはないでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美)
A:家族信託は事業承継にも非常に有効な手段です。後継者を育てながら議決権を渡すことができます。
日本では経営者の高齢化にともない、事業の後継者不足が問題となっています。ご相談者様のように後継者の候補がいたとしても、すべてを任せるには実力が伴わず、もう少し教育を進めてからと考える方も少なくないでしょう。
しかしながら経営者がご高齢の場合、いつ、けがや病気により仕事ができなくなる日が来るかはわかりません。突然の病気等で長期的な入院が必要になると会社にとって大事な判断ができず、不利益を被る結果になることも考えられます。
そのような場合の備えとしても、家族信託を利用した事業承継対策は非常に有効です。
事業承継のため家族信託の契約を結ぶ場合、委託者=現経営者、受託者=後継者、受益者=現経営者とし信託財産に自社株を設定します。こうすることで会社の議決権は後継者に渡しつつ、受益者として配当を受ける権利などは現経営者がもつことができます。また自らを指図権者に設定すれば、議決権の行使について後継者に指図することが可能となるため安心でしょう。
なお、利益を得るのが自分のため、贈与税はかかりません。
残念ながら後継者が適任ではないと判断した場合、家族信託の契約を解除することも考えられます。生前の株式譲渡による事業承継では、譲渡後に経営に関わることが難しくなりますが、家族信託を活用すれば、後継者を育成しながら事業承継を進めることができるでしょう。
神戸家族信託相談センターでは稲美の皆様より家族信託に関するお問い合わせをお待ちしております。
家族信託は自由度が高く、遺言や成年後見といった法律的な手続きでは難しかった希望を叶えられる可能性があります。家族信託の仕組みや活用の方法などを専門家から詳しくお伝えいたしますので、稲美にお住まいの皆様、ぜひ神戸家族信託相談センター無料相談をご活用ください。
2022年01月07日
Q:生前対策として家族信託と遺言書のどちらかを検討しています。二つの違いについて司法書士の先生にお伺いします。(稲美)
初めまして、私は稲美在住の70代の男性です。昨今よく耳にする「家族信託」について興味があり、貴所の司法書士の先生がお詳しいとお伺いしたので問い合わせました。私は生前対策として遺言書のようなものを作っていたのですが、遺言書の作成にはいろいろルールがあることを知りました。作り直さねばと思っていたところ、「家族信託」なるものが最近流行っていると聞き、健康で暮らしている今のうちにどちらか都合の良い方を作成したいと思います。家族信託の制度について、また費用も含め、家族信託と遺言書との違いについて教えてください。(稲美)
A:家族信託と遺言では財産管理の開始時期が大きく異なります。
遺言と家族信託の制度の最大の違いは、効力が発生する時期が異なるという点です。
今まで生前対策といえば遺言書が一般的でしたが、実際のところは、遺言書作成にはいくつか問題もありました。例えば、認知症を患ってしまった場合などは介護や通院に多額の費用が必要となるにもかかわらず認知症のご本人が財産管理を行うことは困難となります。遺言では遺言書を書いた本人が亡くなってからその効果が発生されるため、このような場合には活用することは出来ません。しかしながら、家族信託でしたらお元気なうちに契約をしておけば、ご本人が認知症になっても受託者が財産管理を行うことが出来るため、家族の負担は大きく軽減されます。また、家族信託では信託契約を結んだ時から効力を発生させることができるのだけでなく、亡くなったあとも効力を維持させることができます。
他にも遺言との大きな違いがあります。ご自身の財産の引き継ぎ先について、遺言書では本人から見て、次しか指示できませんでしたが、家族信託では先の先…と連続した行き先を指定することが可能となり、以前よりもコントロールしやすくなりました。例えば、財産管理について、“今は自分と息子が行い、認知症になったら全て息子に任せ、他界したら財産は妻と息子に相続させる”というように一つの信託契約書で定めることが可能です。
家族信託の契約にはある程度の費用がかかりますが、“契約”という形をとることで財産の行き先を指定できるだけでなく、使いみちまでも決めておけるため、ご自身の財産について長期的にご本人のご意向を遺したい方は、家族信託を選択されています。
神戸家族信託相談センターでは家族信託について稲美の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による無料相談の場を設けております。また、家族信託のみならず、相続全般に精通した専門家が稲美の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。稲美の皆様、ならびに稲美で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2021年10月05日
Q:司法書士の先生、教えてください。家族信託の財産を後から追加することはできるものなのでしょうか。(稲美)
司法書士の先生、はじめまして。私は稲美のアパートで一人暮らしをしている70代男性です。
妻が亡くなってからは同じ稲美に住んでいる娘が何かと面倒をみてくれているのですが、年齢が年齢だということで、先日娘から万が一の場合に備えて家族信託をしようと持ち掛けられました。
私のことを考えてくれたうえでの提案だと思うのですが、娘一人に全財産の管理を任せることには正直不安と心配があります。
さすがにそう思っているとは告げられないので、まずはいくらかの財産の管理を任せ、きちんと管理できていることがわかってから残りの財産の管理もお願いする形にしようかと考えています。
このように家族信託の財産を後から追加することは可能かどうか、教えていただけると助かります。(稲美)
A:家族信託の契約を締結した後であっても、信託財産を追加することは可能です。
結論から申しますと、家族信託は契約後であっても信託財産を追加することが可能です。
このように後から信託財産を追加することを「追加信託」といい、原則として委託者、受託者、受益者の合意を得たうえで新たな信託契約書を追加で作成することになります。
今回、ご相談者様は家族信託を検討している段階かと思われますので、前もって信託契約書において財産の追加ができる旨を記しておけば上記のような面倒な手続きも不要です。
たとえば家族信託の信託財産として金銭を追加したい場合、「委託者が受託者名義の信託口口座に現金を入金することで追加信託契約が成立したとする」というような内容を信託契約書に組み込みます。
そうすればご相談者様が信託口口座に入金するだけで、信託財産を追加できるというわけです。
しかしながら家族信託の信託財産として不動産を追加したい場合は名義変更が必要となるため、追加する度に信託契約書を作成し登記手続きを行わなければなりません。
そうした手間が面倒だと思われる際はどのような家族信託にすれば良いのか、家族信託を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。
なお、家族信託の信託財産を追加する「追加信託」は、委託者であるご相談者様の判断能力が十分にある状態でないと行えないため注意が必要です。
自由度が高いことからさまざまな財産管理の形を実現できる家族信託ですが、最適な信託内容を決定するとなると悩まれることも多々あるかと思います。そのような場合はぜひ、稲美・稲美近郊の皆様の家族信託を多数お手伝いしてきた神戸家族信託相談センターまで、お気軽にご相談ください。
神戸家族信託相談センターでは稲美・稲美近郊の皆様の頼れる専門家として、経験豊富な司法書士がご相談内容をじっくりとお伺いしたうえで、ご満足いただける家族信託の設計をご提案させていただきます。
稲美・稲美近郊で家族信託をご検討される際は、ぜひ神戸家族信託相談センターをご活用ください。
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