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播磨町 | 神戸家族信託相談センター

播磨の方より家族信託のご相談

2023年05月08日

Q:先月亡くなった父が家族信託の受託者でしたが、その業務を相続人が引き継がなければならないのか、仕組みを司法書士の先生に伺いたいです(播磨)

私は播磨に住む40代の男性です。同じく播磨在住の父が亡くなり、父が関わっていた家族信託の契約について悩んでいます。

定年まで不動産の管理会社に勤めていた父は、その経験より母の妹からマンションの管理運営を家族信託によって任されていました。私にとって叔母である母の妹は、資産家であった配偶者の死去により多くの不動産を相続したのですが、自分では管理ができなかったため、父が受託者として手助けをすることになったのです。

叔母は「受託者としての地位も相続するから相続人である息子の私が当然に行うもの」と考えているようですが、普通のサラリーマンである私に不動産管理の経験はなく、できれば断りたいと思っています。

そもそも家族信託において受託者の地位は相続するものなのでしょうか。家族信託についてよくわかっていないため、詳しく教えてください(播磨)

A:特別な取り決めがない限り、家族信託の受託者の地位は相続の対象ではありません。

神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、通常の家族信託契約では、受託者がなくなった場合に、相続人に受託者の権利や義務が相続することはありません。

そもそも委託者は受託者との信頼関係が成り立ったうえで、信託財産の管理・運営を任せています。受託者の権限が相続対象となると委託者が特定の受託者を選んだ意味も薄れ、家族信託によってかなえたい目標の達成も難しくなるでしょう。ご相談者様のように「受託者の権限を引き継ぐことを望まない」というケースもあり、家族信託の継続が危ぶまれることも考えられます。

 

今回のように受託者であった人が亡くなった場合には、委託者と受益者(受託者が管理していた財産から発生する利益を得る者)が話し合い、次の受託者を決めることになります。ただし、家族信託の契約書に第二受託者についての記載があれば、その人が次の受託者として業務を遂行することになるため、まずはお父様が結んでいた家族信託の契約書を確認してみてください。

 

神戸家族信託相談センターでは、初回無料のご相談会を播磨の皆様にご提供しております。播磨町にお住まいの皆さまや播磨近郊にお住いの皆様の家族信託のご相談は神戸家族信託相談センターにお任せください。播磨の地域事情に詳しい家族信託の専門家が親身にお悩みについてお伺いいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をを心よりお待ち申し上げております。

播磨の方より家族信託についてのご相談

2023年01月06日

Q:司法書士の先生に質問です。家族信託をペットのために活用することはできるのでしょうか(播磨)

はじめまして。私は播磨に住む60代の女性になります。
主人が亡くなったことをきっかけに2年前より猫を飼い始めました。私は子供に恵まれなかったので、猫が唯一の家族です。お恥ずかしながら「目の中にいれてもいたくない」ほど大事に思っています。
心配なのが今後のことです。私には持病もあり、今は元気に播磨で一人暮らしができていますが、いつ身体が不自由になって施設で生活することになるかはわかりません。
その際に大事な猫をどうすればよいのか悩んでいます。
先日、播磨に住む同年代の友人と話をした際に「家族信託がペットのために活用できる」ことを知りました。私に万が一のことがあった際に、私の猫が困らないように対策しておきたいのです。
司法書士の先生にご相談にのっていただけると助かります。(播磨)

A:家族信託の信託財産としてペットを設定すれば、ペットの飼育を受託者にお願いできます。

この度は神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
ペットは家族の一員です。特におひとり様や、配偶者に先立たれた方にとって、ご自身の心の支えになっているのではないでしょうか。
そのような方にとって「自分に何かがあった後、ペットが無事に暮らせるのか」は重要な問題です。家族信託を活用すれば、ご自身に何かがあった際にペットを信頼する人に託すことができます。信託では「善管注意義務」や「忠実義務」等が受託者に求められ、託された財産に対して義務が生じるので、安心して大切なペットを任せられます。また、遺言のように死後に関係なく利用することができるため、信託の開始時期を「委託者が長期入院した時点」など自由に設定できるのも利点といえるでしょう。

ペットの信託においてもっとも重要なのは受託者の存在です。受託者が決まらなければ、当然のことながら信託契約書は作成できません。場合によっては監督する立場の第三者を設定しておくのもおすすめです。また、受託者がペットを管理するためにも費用がかかりますので、ご自身に万が一のことがあった後も、資金不足にならないよう、しっかり信託財産として用意しておきましょう。

 

播磨で家族信託をお考えの方は、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。播磨の皆様に向け初回のご相談は無料でご対応いたします。ぜひお気軽に相談にお越しください。播磨の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

 

播磨の方より家族信託についてのご相談

2022年09月01日

Q:家族信託契約により父が叔母の受託者だったのですが、父の相続で私がその地位を引き継がなければならないのか、司法書士の先生に相談したいです(播磨)

はじめまして。私は播磨在住の50代の男性です。家族信託についてご相談があり、お問合せいたしました。

先月父が亡くなったことにより相続が開始しました。相続人は私一人のため、父の財産をすべて引き継ぐ予定でいます。父は地主の家に育ち、祖父の相続の際に播磨内のマンションを複数相続しており、マンション管理に力をいれていました。そのこともあり、叔母が所有していたマンションについても家族信託契約を結んで、父が管理していたようなのです。

葬儀の際に叔母にそのことを聞き、父から引き継いでマンション管理の継続をするようにといわれました。私自身は播磨で働くただの会社員であり、マンション管理に関する心得はありませんので断りたいと考えているのですが、「兄は受託者だったのだから遺産を相続するのならば、その地位も相続することになる」と聞いてもらえません。父の財産を相続すると、受託者としての地位も相続することになるのでしょうか?(播磨)

 

 

A:基本的には、家族信託において受託者の地位は相続しませんのでご安心ください。

 

結論から申し上げますと、受託者の地位は相続人に相続されるものではありません。そもそも受託者は家族信託において非常に重要な権限を持つ人であり、委託者が「この人だから信頼して任せられる」と家族信託契約を結んでいるのが前提です。仮に相続によって受託者の地位が相続人が引き継がれると、委託者が望まない人が受託者になることも考えられます。まずはお父様と叔母様が結ばれた家族信託の契約書を確認してみてください。契約書の中に第二受託者の記載があれば、その人が地位を引き継ぐことになりますし、記載がない場合には委託者と受益者が話し合って次の受託者を決めることになります。相続人だからといってご相談者様が勝手に受託者とはなりませんのでご安心ください。ただし新受託者が決まり、実際に管理ができるようになるまで、相続人には信託財産を暫定的に保管する義務が生じるのでお気を付けください。

なお、お父様が管理していた不動産の信託財産についてはお父様の名前が受託者として登記されていますが、あくまで受託者でありお父様の遺産ではないので、相続財産と混同しないようにしましょう。

 

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託の専門家である司法書士が播磨の皆様のお悩みをお伺いしております。初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をお待ち申し上げております。

 

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