2024年10月03日
Q:家族信託で叔父の受託者になっていた父が亡くなりました。受託者を私が引き継ぐのか司法書士の先生教えてください。(播磨)
先日、播磨に住む父が亡くなりました。父は代々受け継いできた不動産を管理運営する仕事をしていました。そのため、数軒のマンションを所有しており、私がそれらを相続することになります。父側の親族も資産価値のあるマンションを所有しており、父は生前私の叔父と家族信託を契約し、受託者として叔父のマンションの管理や運営をしていました。
私は播磨から離れて暮らしており、播磨にある不動産の管理・運営する時間も知識もありません。父が所有していたマンションは、相続したら民間の管理会社に管理等を依頼する予定でいますが、家族信託で叔父の受託者になっていた地位も私が相続することになるのでしょうか。(播磨)
A:基本的には家族信託の受託者の地位は相続しません。
家族信託の受託者の地位は相続の対象外ですのでご安心ください。概ね、委託者は信頼している人に自分の大切な財産を委託したいという前提で受託者と家族信託の契約をしています。受託者の地位が相続によって受け継がれてしまうと委託者が”この人に財産の管理をお願いしたい”という契約の意味が薄れてしまいます。
受託者が亡くなった場合の第二受託者が、家族信託の契約で指定されていればその方が受託者になります。そういった指定がない場合には委託者と受益者の合意のもと新しい受託者を選任することとなります。
なお、叔父様とお父様の家族信託の契約で管理されている信託財産は、登記上では受託者としてお父様の記名がされていますが、相続財産には含まれません。
家族信託は自由な財産管理を設計することができる、財産の承継に有力な制度です。ご自身のご家族の状況や財産にあった設計を組み立てることが重要です。ご自身の大切な財産を円滑に管理、運営してもらうためには、家族信託をおすすめいたしますが、有効活用するには知識や経験が必要です。家族信託をご検討されている方は家族信託の知識と経験豊富な専門家に一度ご相談されることをおすすめいたします。
神戸家族信託相談センターでは、播磨エリアで家族信託のご相談をお受けしております。家族信託の経験豊富な専門家が丁寧に対応いたしますので、どんな些細なことでも構いません。いつでもお気軽にご相談ください。播磨で家族信託のご相談なら神戸家族信託相談センターにお任せください。
まずは初回の無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせください。播磨の皆様の家族信託を親身にサポートいたします。
2024年07月03日
Q:司法書士の先生、契約時に決めた家族信託の信託財産を追加することはできますか?(播磨)
初めてご相談させていただきます。私は播磨に住む60代の主婦です。近所に住む息子家族との関係は良好で日頃から色々な話をしているのですが、夫が他界しているため、息子は私の将来が心配なようです。先日、いつか認知症になってしまったら一人で不動産や金銭の管理処分などといった財産管理はできなくなるだろうから、元気な今のうちに家族信託をして財産管理をまかせてくれないかと息子に言われました。提案は嬉しいのですが、息子はまだ30代ですし、私もまだ現役だと思っているので、全財産を息子に管理させるつもりはありません。ただ、いずれ息子が慣れてきたらすべて任せようかと思っています。そこで、最初は私の補佐として少額の財産を管理させ、徐々に金額を増やすという設定ができたらありがたいのですが、いかがですか。(播磨)
A:家族信託の契約後でも信託財産の追加は可能ですし、契約時に設定することもできます。
まず、今回のご相談者様はまだ家族信託の契約前ですので、今後契約をされる際に信託契約書にあらかじめ「受託者(ご子息)名義の信託口座に、委託者(ご相談者様)がお金を振り込むことで追加信託契約の成立とする」といった内容を記載します。そうすることで簡単に信託財産を増やすことが可能となります。
また、契約後の財産の追加についてですが、ご家族の変化によって家族信託の信託財産を追加したくなることもあるかと思います。家族信託では契約時に信託財産としてはいなかった財産をのちに追加することが可能です。このことを「追加信託」といいます。ただし、信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。契約後の追加信託は原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要なうえ、追加の信託契約書を再度作る必要があるため、可能な限り契約時の信託契約書に記載できるといいかと思います。
なお、追加したい財産が不動産の場合は金銭のようにはいかないため注意が必要です。不動産は名義変更が必要となりますので、追加のたびに信託契約書の作成に加え、登記手続きも行わなければなりません。
家族信託は契約行為となるため、ご契約時にお元気であることはもちろんの事、追加信託をされる場合もご相談者様(委託者)が認知症などによって判断能力が不十分である状態では契約行為はできませんのでご承知おきください。
播磨の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、播磨の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で播磨の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2024年03月04日
Q:司法書士の先生、自宅を売却し施設に入居したいので家族信託の活用アドバイスをお願いします。(播磨)
初めてご相談します。私は播磨で一人暮らしをしている70代の男性です。妻とはずいぶん前に離婚し、二人の子供は結婚を期に播磨から出ています。ここ最近、友人の死をきっかけに自分の最期の事をあれこれ考えるようになりました。私の住んでいる播磨の自宅は古いということもありますが、播磨にいない子供たちが相続するのも迷惑ではないかと思います。それならばいっそのこと売り払って、施設の入居資金に充てたらどうかと思っているのですが、私は独り身なので認知症などになってしまったら不動産売却の手続きは出来なくなります。家族信託がいいと聞きましたがどういうことか教えて下さい。(播磨)
A:家族信託はお元気な今のうちに契約しましょう。
認知症など、判断能力に不足があるとみなされると法律行為は出来なくなってしまうため、ご相談者様が懸念されているようにご自宅の売買契約も出来なくなります。こういった懸念の対策として家族信託があります。家族信託では、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことが可能となるため、もしも委託者であるご相談者様が認知症等を発症してしまったら、ご相談者様が決めた受託者がご自宅の売買を行ってくれます。つまり、家族信託では受託者の決定がとても重要となるわけですが、受託者は未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもできますので、お子様、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されるとよいでしょう。なお、家族信託も法律行為である「契約」ですので、お元気なうちに活用されることをおすすめします。
次に、家族信託について具体的にご説明します。ご相談者様が「委託者」かつ信託財産から収益を得る「受益者」となり、ご自宅を「信託財産」とします。ご相談者様が受益者となることで、ご自宅の売却金はご相談者様の指定口座に入ります。また、認知症の発症後に老人ホームに入居することになった場合は、成年後見制度の活用をおすすめします。ただし成年後見人は財産管理を行うことを目的としているため、自宅の売却には慎重です。売却の際は家庭裁判所の許可を取る必要があるので時間や手間がかかります。
なお、家族信託の受託者は身上監護を行う権利はなく、委託者の施設入居や入院手続きなどを行うことはできないため、家族信託の契約と併せて、将来的に自分の任意後見人となる人を選ぶ契約「任意後見契約」もご検討されるとよいでしょう。
神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる播磨の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、播磨の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。播磨にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡をお待ちしております。
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