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播磨町 | 神戸家族信託相談センター

播磨の方より家族信託に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、自宅を売却し施設に入居したいので家族信託の活用アドバイスをお願いします。(播磨)

初めてご相談します。私は播磨で一人暮らしをしている70代の男性です。妻とはずいぶん前に離婚し、二人の子供は結婚を期に播磨から出ています。ここ最近、友人の死をきっかけに自分の最期の事をあれこれ考えるようになりました。私の住んでいる播磨の自宅は古いということもありますが、播磨にいない子供たちが相続するのも迷惑ではないかと思います。それならばいっそのこと売り払って、施設の入居資金に充てたらどうかと思っているのですが、私は独り身なので認知症などになってしまったら不動産売却の手続きは出来なくなります。家族信託がいいと聞きましたがどういうことか教えて下さい。(播磨)

A:家族信託はお元気な今のうちに契約しましょう。

認知症など、判断能力に不足があるとみなされると法律行為は出来なくなってしまうため、ご相談者様が懸念されているようにご自宅の売買契約も出来なくなります。こういった懸念の対策として家族信託があります。家族信託では、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことが可能となるため、もしも委託者であるご相談者様が認知症等を発症してしまったら、ご相談者様が決めた受託者がご自宅の売買を行ってくれます。つまり、家族信託では受託者の決定がとても重要となるわけですが、受託者は未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもできますので、お子様、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されるとよいでしょう。なお、家族信託も法律行為である「契約」ですので、お元気なうちに活用されることをおすすめします。

次に、家族信託について具体的にご説明します。ご相談者様が「委託者」かつ信託財産から収益を得る「受益者」となり、ご自宅を「信託財産」とします。ご相談者様が受益者となることで、ご自宅の売却金はご相談者様の指定口座に入ります。また、認知症の発症後に老人ホームに入居することになった場合は、成年後見制度の活用をおすすめします。ただし成年後見人は財産管理を行うことを目的としているため、自宅の売却には慎重です。売却の際は家庭裁判所の許可を取る必要があるので時間や手間がかかります。

なお、家族信託の受託者は身上監護を行う権利はなく、委託者の施設入居や入院手続きなどを行うことはできないため、家族信託の契約と併せて、将来的に自分の任意後見人となる人を選ぶ契約「任意後見契約」もご検討されるとよいでしょう。

神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる播磨の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、播磨の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。播磨にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡をお待ちしております。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2023年07月03日

Q:司法書士の先生、家族信託の信託財産を途中から追加することはできますか?(播磨)

私は播磨に住む60代の主婦です。私の夫は既に亡くなっており、今は播磨に一人で暮らしています。先日、播磨を離れて暮らしている長男から家族信託についての相談がありました。家族信託によって長男が財産管理をしておけば、私が将来認知症になったとしても安心だと言うのです。しかし私はまだまだ元気ですし、正直なところ、いきなり全財産を長男が管理するというのは心配でもあります。

そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、まずは少額の財産だけを信託財産にして、後から追加することは可能でしょうか?まずは少額から財産管理を任せて、問題なさそうであれば金額を増やしたいと考えています。(播磨)

 A:家族信託では、途中で信託財産を追加することも可能です。

追加信託といって、家族信託の契約後に新たに信託財産を増やすことは可能ですのでご安心ください。追加信託の際には原則として委託者・受託者・受益者の合意を得たうえで、追加の信託契約書を作成することになります。

 

もしくは、ご相談者様のように今後金銭を追加することを前提としているのであれば、信託契約書にてあらかじめ「金銭の追加が可能」という旨を定めておく方法もあります。「委託者が受託者名義の信託口座に金銭を振り込むことにより、追加信託契約の成立とする」という内容を信託契約書に盛り込めば、ご相談者様が信託口座にお金を振り込むだけで信託財産を追加することが可能となり、先述のように追加で信託契約書を作成する手間を省くことができます。

 

ただし、信託財産は信託目的達成のためのものですので、信託目的に反するような財産を追加することはできません。金銭であれば振り込みで信託財産の追加が可能ですが、不動産を追加する場合は注意が必要です。不動産は名義変更を行う必要があるため、その都度信託契約書を作成し、登記手続きも行わなければなりません。

なお今回のご相談者様は認知症対策として家族信託をお考えとのことですが、追加信託も契約であることに変わりありませんので、ご相談者様の判断能力が十分でなければ行えない点にもご留意ください。

 

家族信託は財産管理について柔軟に設計することができる自由度の高いものです。ご家族ごとの事情にあった家族信託にするためにも、家族信託についての知識が豊富な専門家に相談されてはいかがでしょうか。

神戸家族信託相談センターでは、播磨の皆様の将来的なプランをお伺いし、ご事情を考慮したうえで最適な家族信託の設計をご提案いたします。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談にて、ご希望をお聞かせください。播磨の皆様にとって納得のいく家族信託となりますよう、尽力させていただきます。

播磨の方より家族信託のご相談

2023年05月08日

Q:先月亡くなった父が家族信託の受託者でしたが、その業務を相続人が引き継がなければならないのか、仕組みを司法書士の先生に伺いたいです(播磨)

私は播磨に住む40代の男性です。同じく播磨在住の父が亡くなり、父が関わっていた家族信託の契約について悩んでいます。

定年まで不動産の管理会社に勤めていた父は、その経験より母の妹からマンションの管理運営を家族信託によって任されていました。私にとって叔母である母の妹は、資産家であった配偶者の死去により多くの不動産を相続したのですが、自分では管理ができなかったため、父が受託者として手助けをすることになったのです。

叔母は「受託者としての地位も相続するから相続人である息子の私が当然に行うもの」と考えているようですが、普通のサラリーマンである私に不動産管理の経験はなく、できれば断りたいと思っています。

そもそも家族信託において受託者の地位は相続するものなのでしょうか。家族信託についてよくわかっていないため、詳しく教えてください(播磨)

A:特別な取り決めがない限り、家族信託の受託者の地位は相続の対象ではありません。

神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、通常の家族信託契約では、受託者がなくなった場合に、相続人に受託者の権利や義務が相続することはありません。

そもそも委託者は受託者との信頼関係が成り立ったうえで、信託財産の管理・運営を任せています。受託者の権限が相続対象となると委託者が特定の受託者を選んだ意味も薄れ、家族信託によってかなえたい目標の達成も難しくなるでしょう。ご相談者様のように「受託者の権限を引き継ぐことを望まない」というケースもあり、家族信託の継続が危ぶまれることも考えられます。

 

今回のように受託者であった人が亡くなった場合には、委託者と受益者(受託者が管理していた財産から発生する利益を得る者)が話し合い、次の受託者を決めることになります。ただし、家族信託の契約書に第二受託者についての記載があれば、その人が次の受託者として業務を遂行することになるため、まずはお父様が結んでいた家族信託の契約書を確認してみてください。

 

神戸家族信託相談センターでは、初回無料のご相談会を播磨の皆様にご提供しております。播磨町にお住まいの皆さまや播磨近郊にお住いの皆様の家族信託のご相談は神戸家族信託相談センターにお任せください。播磨の地域事情に詳しい家族信託の専門家が親身にお悩みについてお伺いいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をを心よりお待ち申し上げております。

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