相談事例

明石の方より家族信託についてご相談

2021年11月02日

Q家族信託を検討していますが、私が所有している不動産は名義変更することになりますか?(明石)

私は明石市内に先祖から代々受け継いできた不動産をいくつか所有しています。賃貸料の管理や建物のメンテナンスなど、高齢になってからは長男に手伝ってもらいながらなんとかやってきましたが、年齢も80代に差し掛かろうとしており、体力的に限界を感じてきています。そんな時、たまたま参加した不動産関係のセミナーで家族信託というものがあることを知りました。

現在、不動産の名義はすべて私になっていますが、家族信託契約を結ぶ場合、名義の変更が必要になるのでしょうか。現在の生活費は賃貸料から捻出しているため、名義変更をして賃貸料がなどの収益が収入として入ってこないのは困ってしまいます。私に合う家族信託契約の内容を教えてほしいです。(明石)

A家族信託をしたい不動産に関しては息子様の名義ではなく「信託」として登記が行われます。

家族信託契約をする場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託契約を結ぶと、信託財産は信託法に従い個人の財産ではなく「信託財産」として管理されます。ですから、信託契約前に財産を所有していた方であっても、自由に財産の売買や賃貸契約を結ぶことはできなくなります。また、財産管理を担当する人のことを「受託者」と呼び、受託者は財産を管理する権利を持っていますが、あくまでも契約書で取り決めた内容での権利のみを有し、それ以外の行為については行えません。

今回のケースでは、賃貸料の収入についてご心配されていますが、信託契約はあくまでも管理を受託者に依頼する形となり、その利益は受益者であるご相談者様に入ります。

また、家族信託は契約内容を柔軟に取り決めることができますので、専門家や受託者になる方と十分に話し合いながら納得できるものを作成ください。

また、不動産を家族信託する際には、登記を行う必要がありますため、個人の住所や氏名、どんな財産が信託されているのか、第三者から閲覧できる状態になります。ですから、家族信託を検討される際には制度や内容について、理解した上で、家族信託を進めていきましょう。

このように、家族信託は複雑でありながら、うまく活用することで非常に円滑な遺産継承を行うことができます。

契約内容は契約者様によりさまざまです。ご家庭の状況や資産状況に合わせてお話を進めさせていただきますので、まずは一度ご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、家族信託についてのご相談を初回無料にて伺っております。ご相談いただいたからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。ご家族の大切な財産のために、検討いただき納得できたらぜひご依頼ください。明石や明石周辺地域の家族信託に詳しい専門家が丁寧にお話をお伺いいたします。明石で家族信託に詳しい事務所をお探しの方は、神戸家族信託相談センターまで一度お問い合わせくださいませ。

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