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三宮 | 神戸家族信託相談センター

三宮の方より家族信託に関するご相談

2026年02月02日

Q:司法書士の方に伺います。家族信託と民事信託の違いについて教えてください。(三宮)

先日、生前対策について調べていたところ、家族信託と民事信託というものがあると知りました。もともとは遺言書を書く予定でしたが、選択肢が増えたことで自分に合ったものを選びたいと思うようになりました。遺言書と家族信託の違いはなんとなく分かったのですが、家族信託と民事信託の違いがいまいちはっきりしません。私は代々三宮に住んでいて、父から引き継いだいくつかの不動産を3人の子供たちに相続させようと思っています。生前対策をする目的は、「子どもたちの間で、相続問題が起こらないようにしたい」ということと、「代々引き継いでいる不動産を他に渡したくない」という理由です。検索するたびに、サイトによって家族信託であったり、民事信託であったりしますが、同じような内容にも感じます。家族信託と民事信託の違いについて教えてください。(三宮)

 

A:基本的に、家族信託と民事信託は同じものとお考え下さい。

民事信託は、一般の方が行う「営利目的としない信託全般」のことを言います。家族信託は民事信託の一種で、ご家族などが委託者、受託者、受益者となって財産管理を行う、非営利の信託契約です。つまり、民事信託という大きなグループ内に家族信託が含まれる形で、実質的な仕組みは同じということになります したがって、家族信託と民事信託は同じものという認識で構いません。

一方で、商事信託というものもあります。これは、営利目的として信託銀行や信託会社が受託者となって行う信託契約で家族信託や民事信託とは明らかに異なります。

生前対策といえば「遺言書」とお考えになる方が多いのではないでしょうか。遺言書にはいくつかの問題点があったにもかかわらず、代替策がないことから遺言書の利用は続きましたが、遺言書の問題点をカバーすべく家族信託(民事信託)が生まれ、注目されるようになりました。家族信託は、財産を所有する委託者が、ご家族などを受託者として財産管理についての契約を行います。遺言書とは異なり、信託契約を結んだ時点からその効力が発生し、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。
家族信託(民事信託)には、ご相談者様が生前対策を行う目的のひとつである「代々引き継いでいる不動産を他に渡したくない」という希望を叶えるであろう活用例があります。遺言書では、財産の相続については子供など、すぐ後の方の指示しかできませんでしたが、家族信託(民事信託)では、次の次と連続して指定することが可能です。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる三宮の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、三宮の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。三宮にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡をお待ちしております。

三宮の方から家族信託に関するご相談

2025年11月04日

Q:生前対策として家族信託と遺言書はどちらがいいのか司法書士の方にお伺いします。(三宮)

はじめて相談する三宮の者です。最近「生前対策」という言葉をよく耳にするようになりました。とはいえ今さら知人に「生前対策ってなんだ」とも聞けないため、私はイマイチ良く分からないまま踏み込めずにいます。自分が死んだ後の事であるのはわかりますが、具体的にはわかりません。ただ、自分の相続で子供たちが揉めるようなことにはなってほしくないため、60代のうちにできることはしておきたいとは思っています。生前対策には、遺言書と家族信託があると知人が話していたのを小耳にはさんだのですが、両者の違いと、結局のところどちらがいいのか知りたいと思います。費用などの差もあるのでしょうか。(三宮)

 

A:家族信託と遺言書の違いについてご説明します。

多くの方が生前対策と聞いてまず頭に浮かぶのは遺言書ではないかと思いますが、2007年に施行された家族信託制度では、遺言では叶えることのできなかったことが実現できるようになりました。そのため、生前対策がより身近なものになっています。
遺言書と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるという点です。遺言書の場合、遺言者が亡くなった後にその効力が発生します。つまり、遺言書を書いたご本人は効力が発生した時点ではすでに亡くなっていることになります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力が発生するため、ご本人がご健在であるときからスタートし、亡くなったあともその効力を維持できるのです。

今まで主流だった遺言書には、いくつかの問題点がありました。例えば、認知症を患う方が病院への通院や介護施設に通うための財産管理を行うことは困難ですが、遺言書を活用しても解決にはなりません。一方、認知症を患う前のお元気なときに受託者に財産管理を任せるといった内容の家族信託契約をしておけば、委託者が認知症になってからでも、受託者が財産管理を行うことができるため、ご家族の負担も大きく軽減されることになります。

また、ご自身の遺産分割について、遺言書ではお子様など直後までしか指示することはできませんが、家族信託では先の先と連続して指定することができます。例えば、「今は私が財産管理をして、私が認知症などで出来なくなったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる」という具合です。

なお、家族信託を利用するにはある程度の費用が必要になる事をご理解いただく必要がありますが、家族信託制度にはそれだけの価値があると言えます。

 

三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

 

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年07月02日

Q:不動産を家族信託した場合、登記変更などの手続きは必要なのか、司法書士の方にお尋ねします。

三宮在住の70代女性です。私の現在の主な収入源は、賃貸に出している三宮の不動産の家賃収入です。この不動産は父から相続したもので、三宮に複数ありますのでそれなりの収益はあがっております。ただ、私も高齢になり、近頃は私1人で管理するのが難しいと感じるようになりました。
私には結婚歴がなく、子も夫もおりません。私の亡き後、三宮の不動産をどうするか色々と検討した結果、三宮に住む私の甥に不動産経営を任せるのが一番良いのではないかと考えました。甥は昔から私のことをよく気にかけてくれますし、ビジネスセンスもなかなかのものですので、父から相続した大切な三宮の不動産を安心して任せることができます。

そこで司法書士の先生に質問です。三宮の不動産はすべて私の名義になっていますが、家族信託を利用して三宮の不動産を甥に託すのであれば、登記の変更などの手続きは必要になるでしょうか。(三宮)

A:家族信託の対象となる不動産に信託登記を行う必要があります。

家族信託を利用し、不動産を信託する場合には、信託登記を行う必要があります。信託登記を行うことで、不動産が信託財産であることや、その不動産の管理・運用・処分を行う権限が誰にあるのかを明確にすることができます。

お気をつけいただきたいのが、信託登記を行うことにより、個人の氏名や住所が公示されることになるという点です。三宮のご相談者様は、甥御様を受託者(財産の管理を委託された者)にしたいとのご希望ですので、ご相談者様だけでなく甥御様も家族信託についてしっかりと理解したうえで利用されるとよいでしょう。

また、三宮の不動産を信託財産とした場合、その不動産は信託法に則って管理されることになります。三宮のご相談者様は、甥御様を受託者(財産の管理を委託された者)にしたいとのご希望ですので、家族信託の契約書の中で受託者に任せる内容をしっかりと決めておきましょう。受託者は信託財産を単独で管理する権限がありますが、契約の範囲外の行為は行うことはできません。それゆえ、はじめにしっかりと契約内容を吟味して信託契約を結ぶことが大切です。

不動産経営をされている方にも家族信託はおすすめです。お元気なうちに家族信託を活用し、信頼のおけるご家族やご親族に不動産の管理・運用を任せておけば、円滑な財産承継が実現できるでしょう。

家族信託は契約ですので、ご本人のお元気なうちに契約を締結する必要がありますし、手続きが複雑に感じられることもあるかもしれません。

神戸家族信託相談センターは家族信託に精通しておりますので、三宮の皆様はぜひ私どもの初回無料相談をご利用ください。家族信託のプロが、三宮の皆様のご希望に沿う家族信託契約が実現できるよう丁寧に対応させていただきます。

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