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三宮 | 神戸家族信託相談センター

三宮の方から家族信託に関するご相談

2025年11月04日

Q:生前対策として家族信託と遺言書はどちらがいいのか司法書士の方にお伺いします。(三宮)

はじめて相談する三宮の者です。最近「生前対策」という言葉をよく耳にするようになりました。とはいえ今さら知人に「生前対策ってなんだ」とも聞けないため、私はイマイチ良く分からないまま踏み込めずにいます。自分が死んだ後の事であるのはわかりますが、具体的にはわかりません。ただ、自分の相続で子供たちが揉めるようなことにはなってほしくないため、60代のうちにできることはしておきたいとは思っています。生前対策には、遺言書と家族信託があると知人が話していたのを小耳にはさんだのですが、両者の違いと、結局のところどちらがいいのか知りたいと思います。費用などの差もあるのでしょうか。(三宮)

 

A:家族信託と遺言書の違いについてご説明します。

多くの方が生前対策と聞いてまず頭に浮かぶのは遺言書ではないかと思いますが、2007年に施行された家族信託制度では、遺言では叶えることのできなかったことが実現できるようになりました。そのため、生前対策がより身近なものになっています。
遺言書と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるという点です。遺言書の場合、遺言者が亡くなった後にその効力が発生します。つまり、遺言書を書いたご本人は効力が発生した時点ではすでに亡くなっていることになります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力が発生するため、ご本人がご健在であるときからスタートし、亡くなったあともその効力を維持できるのです。

今まで主流だった遺言書には、いくつかの問題点がありました。例えば、認知症を患う方が病院への通院や介護施設に通うための財産管理を行うことは困難ですが、遺言書を活用しても解決にはなりません。一方、認知症を患う前のお元気なときに受託者に財産管理を任せるといった内容の家族信託契約をしておけば、委託者が認知症になってからでも、受託者が財産管理を行うことができるため、ご家族の負担も大きく軽減されることになります。

また、ご自身の遺産分割について、遺言書ではお子様など直後までしか指示することはできませんが、家族信託では先の先と連続して指定することができます。例えば、「今は私が財産管理をして、私が認知症などで出来なくなったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる」という具合です。

なお、家族信託を利用するにはある程度の費用が必要になる事をご理解いただく必要がありますが、家族信託制度にはそれだけの価値があると言えます。

 

三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

 

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年07月02日

Q:不動産を家族信託した場合、登記変更などの手続きは必要なのか、司法書士の方にお尋ねします。

三宮在住の70代女性です。私の現在の主な収入源は、賃貸に出している三宮の不動産の家賃収入です。この不動産は父から相続したもので、三宮に複数ありますのでそれなりの収益はあがっております。ただ、私も高齢になり、近頃は私1人で管理するのが難しいと感じるようになりました。
私には結婚歴がなく、子も夫もおりません。私の亡き後、三宮の不動産をどうするか色々と検討した結果、三宮に住む私の甥に不動産経営を任せるのが一番良いのではないかと考えました。甥は昔から私のことをよく気にかけてくれますし、ビジネスセンスもなかなかのものですので、父から相続した大切な三宮の不動産を安心して任せることができます。

そこで司法書士の先生に質問です。三宮の不動産はすべて私の名義になっていますが、家族信託を利用して三宮の不動産を甥に託すのであれば、登記の変更などの手続きは必要になるでしょうか。(三宮)

A:家族信託の対象となる不動産に信託登記を行う必要があります。

家族信託を利用し、不動産を信託する場合には、信託登記を行う必要があります。信託登記を行うことで、不動産が信託財産であることや、その不動産の管理・運用・処分を行う権限が誰にあるのかを明確にすることができます。

お気をつけいただきたいのが、信託登記を行うことにより、個人の氏名や住所が公示されることになるという点です。三宮のご相談者様は、甥御様を受託者(財産の管理を委託された者)にしたいとのご希望ですので、ご相談者様だけでなく甥御様も家族信託についてしっかりと理解したうえで利用されるとよいでしょう。

また、三宮の不動産を信託財産とした場合、その不動産は信託法に則って管理されることになります。三宮のご相談者様は、甥御様を受託者(財産の管理を委託された者)にしたいとのご希望ですので、家族信託の契約書の中で受託者に任せる内容をしっかりと決めておきましょう。受託者は信託財産を単独で管理する権限がありますが、契約の範囲外の行為は行うことはできません。それゆえ、はじめにしっかりと契約内容を吟味して信託契約を結ぶことが大切です。

不動産経営をされている方にも家族信託はおすすめです。お元気なうちに家族信託を活用し、信頼のおけるご家族やご親族に不動産の管理・運用を任せておけば、円滑な財産承継が実現できるでしょう。

家族信託は契約ですので、ご本人のお元気なうちに契約を締結する必要がありますし、手続きが複雑に感じられることもあるかもしれません。

神戸家族信託相談センターは家族信託に精通しておりますので、三宮の皆様はぜひ私どもの初回無料相談をご利用ください。家族信託のプロが、三宮の皆様のご希望に沿う家族信託契約が実現できるよう丁寧に対応させていただきます。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年05月02日

Q:家族信託ではどのような財産を信託できるのか、司法書士の先生にお尋ねします。(三宮)

私は三宮在住の70代男性です。現在、家族信託を利用しようと家族で話し合っております。

将来的に認知症で三宮の自宅を売却できなくなっては困りますので、今のうちに息子に三宮の自宅を託すために家族信託を利用しようと思ったのですが、妻は「私たちの財産はいずれは息子に譲るのだから、信託できるものはすべて信託してしまおう」といいます。

いきなりすべての財産を託すのは、息子にとっても荷が重いのではないかと思うのですが、後から信託財産を追加するとなると手続きが面倒な気もするので、どうせならはじめにいろいろと信託しておきたいと思うようになりました。

司法書士の先生、三宮の自宅の他にはどのような財産を信託することができるのか、教えていただけますか。(三宮)

A:家族信託で信託できる財産をご紹介します。

家族信託で信託する財産として一般的なのは不動産ですが、実は家族信託では他にもさまざまな財産を信託することができます。

家族信託で信託可能な財産の一例をご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

 

【信託可能な財産の一例】

・不動産(土地や建物のほか、所有権や借地権も信託可能)

・金融資産(現金や株式、投資信託、債券など有価証券)

・乗り物(車、バイク、船舶など)

・美術品(絵画、骨とう品など)

・ゴルフやリゾートクラブなどの会員権

・著作権、知的財産権

・生き物(ペットや鶏、牛、馬などの家畜) など

このように、基本的には経済的価値のある財産が家族信託の対象となりますが、家族信託ではペットや家畜といった生き物も信託可能となっています。ペットを信託財産として扱うことに違和感を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、ペットは大切な家族の一員であるからこそ、お元気なうちに信頼のおける人に託しておくと将来的にも安心です。

なお、不動産に関して補足ですが、もし不動産に借地権が設定されている場合には、あらかじめ地主の方に家族信託を利用する旨を伝え、承諾を得ておくことをおすすめいたします。

 

家族信託を契約なさる方の中には、「こんなものまで信託できるとは知らなかった!」と驚かれる方もいらっしゃいます。

家族信託では、ご利用者様の希望に合わせて契約内容を比較的自由に設計することができますので、三宮で家族信託を検討されている方はぜひ家族信託の専門家にお問い合わせください。三宮のご相談者様にとって納得のいく家族信託となりますよう、私ども神戸家族信託相談センターがお力になります。

神戸家族信託相談センターでは三宮にお住まいの方へ初回無料相談を実施中です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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