相談事例

稲美町の方より家族信託についてのご相談

2020年11月26日

Q:将来、自宅の売却をしたいと考えているのですが、家族信託の制度を利用して今のうちから何か出来ることはないでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美町)

私は稲美町に暮らす75歳の男性です。5年ほど前に妻は他界し、三人の子供達はそれぞれ結婚をして稲美町とは遠く離れた場所で暮らしています。私が現在一人で暮らしている稲美町の自宅は、築年数が経っており老朽化しているため、子供たちが相続をしたとしても迷惑になるのではないかと考えています。また私自身は老人ホームへの入居を予定していますので、将来的には自宅を売却し、そこで得た資金は老人ホームの施設費に、残りは三人の子供達に分配しようと思っています。しかしながら私はいつ認知症になってもおかしくないですし、その場合の不動産売却の手続きには少々不安があります。家族信託の制度を利用して何か事前に出来る事はありますでしょうか?(稲美町)

 

A:家族信託で自宅を信託財産に設定しておくことにより、ご相談者様が売却の手続きを行えない状況になったとしても、受託者の権利で手続きが行えます。

神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。家族信託の活用は財産管理の側面もありますが、今後ご相談者様がより良い人生をおくるうえでも、非常に有効な手段となります。まだまだ世間的な認知度は低いかもしれませんが、遺言や成年後見では解決が難しかった問題も、家族信託の活用次第で解消できることがあるといっても過言ではありません。

 

今回のケースの場合、ご相談者様が将来介護施設等に入居する際、その資金確保としての不動産売却を行うことが出来るのかをご不安を抱えていらっしゃるという内容ですが、家族信託の制度を利用すると、信託しておいた財産の管理や処分を受託者に託すことが出来るようになるため、万が一ご自身が認知症等になっていたとしてもご自宅売却の手続きを進めることが出来ます。そのためには事前に受託者と家族信託契約を結び、自宅を信託財産に設定する必要があります。財産の管理を任される受託者の決定は非常に重要ですので、誰に依頼するのかよくよくご検討ください。誰でも受託者になることができますので(未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く)、お子様たち、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されてみてはいかがでしょうか。

今回のご相談者様の信託財産はご自宅で、ご相談者様が委託者かつ受益者となります。受益者とは信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定する口座に入ることとなります。

 

なお家族信託とよく比較されるのが成年後見制度です。成年後見制度により成年後見人となった人は職務として成年被後見人の財産管理と身上監護を行うことになります。成年後見人も財産管理を行うことが出来ますが、自宅を売却するためには家庭裁判所の許可を必要とするため、家族信託契約を事前に結んでいた方がスムーズに手続きが進められるでしょう。ただし施設に入居するための手続きや入院の手続き等は身上監護の範囲となり、受託者では行えませんので、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も一緒にお考えいただくことをお勧めします。

 

神戸家族信託相談センターでは家族信託に関するご相談事をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、その分自由度が高く、いままでの法律的な手続きでは限界であった希望を叶える可能性があります。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。まだまだ家族信託は聞きなれないと感じるかもしれませんが、家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたしますので、稲美町にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。

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