播磨の方より家族信託に関するご相談
2026年01月06日
Q 家族信託で不動産を信託した場合の名義変更について司法書士の方に伺います(播磨)
私は播磨に住む70代の者です。我が家には代々受け継いでいる不動産があり、その管理などは私が行っていますが、いよいよ高齢になって、時々管理において不安があるときがあります。そこで、自分自身の身にいつ何が起きるかわからないので、信頼できる家族に不動産管理を任せようと考えています。色々調べてみたところ、「家族信託」なるものがあると知り、こちらのサイトにたどり着きました。家族信託についてあまり知らないので、近々直接お話を伺いに行きたいと思いますが、まず今抱えている疑問にお答えいただけると助かります。現在、播磨市内に所有する不動産の名義は私ですが、不動産を信託財産として契約した場合は、登記変更をしなければならなのでしょうか。(播磨)
A 家族信託契約において、不動産を信託財産とする場合は「信託登記」を行います。
家族信託契約では、不動産を信託財産とした場合は「信託登記」を行います。
家族信託契約で信託された財産は個人の財産としてではなく、「信託財産」として信託法に則り管理されることになります。家族信託契約後は、財産を所有していた方であっても、信託財産を自由に売買したり貸したりすることはできません。また、財産管理を行う権限をもつ受託者も、契約内容以外の行為については行うことはできません。
また、不動産を信託登記することで、第三者に対してその不動産が信託財産であるということや、誰が受託者なのかを明確にすることができます。ただし、登記をすると、住所や氏名などといった個人情報が公示されることになりますので、契約時に、委託者・受託者・受益者全員がこれらのことについてきちんと理解した上で、家族信託を行うようにしましょう。
家族信託は契約者がお元気なうちから契約内容をスタートさせることができます。また、認知症対策として、判断能力が低下してからは、受託者に財産管理を任せることができます。
家族信託は比較的新しい制度ですので、ご検討される際は専門家の説明をしっかりと聞いて、上手に活用しましょう。活用次第では、遺言書よりも円滑にご希望の遺産承継の実現が叶います。
神戸家族信託相談センターでは、家族信託の「自由な契約が出来る」という特性を最大限に活かし、お客様のご状況をしっかりと伺ったうえで、お客様に最適となる契約内容のご提案をさせていただきます。
播磨の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、播磨の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で播磨の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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