相談事例

三宮の方より家族信託に関するご相談

2026年02月02日

Q:司法書士の方に伺います。家族信託と民事信託の違いについて教えてください。(三宮)

先日、生前対策について調べていたところ、家族信託と民事信託というものがあると知りました。もともとは遺言書を書く予定でしたが、選択肢が増えたことで自分に合ったものを選びたいと思うようになりました。遺言書と家族信託の違いはなんとなく分かったのですが、家族信託と民事信託の違いがいまいちはっきりしません。私は代々三宮に住んでいて、父から引き継いだいくつかの不動産を3人の子供たちに相続させようと思っています。生前対策をする目的は、「子どもたちの間で、相続問題が起こらないようにしたい」ということと、「代々引き継いでいる不動産を他に渡したくない」という理由です。検索するたびに、サイトによって家族信託であったり、民事信託であったりしますが、同じような内容にも感じます。家族信託と民事信託の違いについて教えてください。(三宮)

 

A:基本的に、家族信託と民事信託は同じものとお考え下さい。

民事信託は、一般の方が行う「営利目的としない信託全般」のことを言います。家族信託は民事信託の一種で、ご家族などが委託者、受託者、受益者となって財産管理を行う、非営利の信託契約です。つまり、民事信託という大きなグループ内に家族信託が含まれる形で、実質的な仕組みは同じということになります したがって、家族信託と民事信託は同じものという認識で構いません。

一方で、商事信託というものもあります。これは、営利目的として信託銀行や信託会社が受託者となって行う信託契約で家族信託や民事信託とは明らかに異なります。

生前対策といえば「遺言書」とお考えになる方が多いのではないでしょうか。遺言書にはいくつかの問題点があったにもかかわらず、代替策がないことから遺言書の利用は続きましたが、遺言書の問題点をカバーすべく家族信託(民事信託)が生まれ、注目されるようになりました。家族信託は、財産を所有する委託者が、ご家族などを受託者として財産管理についての契約を行います。遺言書とは異なり、信託契約を結んだ時点からその効力が発生し、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。
家族信託(民事信託)には、ご相談者様が生前対策を行う目的のひとつである「代々引き継いでいる不動産を他に渡したくない」という希望を叶えるであろう活用例があります。遺言書では、財産の相続については子供など、すぐ後の方の指示しかできませんでしたが、家族信託(民事信託)では、次の次と連続して指定することが可能です。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる三宮の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、三宮の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。三宮にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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