相談事例

播磨の方より家族信託に関するご相談

2024年03月04日

Q:司法書士の先生、自宅を売却し施設に入居したいので家族信託の活用アドバイスをお願いします。(播磨)

初めてご相談します。私は播磨で一人暮らしをしている70代の男性です。妻とはずいぶん前に離婚し、二人の子供は結婚を期に播磨から出ています。ここ最近、友人の死をきっかけに自分の最期の事をあれこれ考えるようになりました。私の住んでいる播磨の自宅は古いということもありますが、播磨にいない子供たちが相続するのも迷惑ではないかと思います。それならばいっそのこと売り払って、施設の入居資金に充てたらどうかと思っているのですが、私は独り身なので認知症などになってしまったら不動産売却の手続きは出来なくなります。家族信託がいいと聞きましたがどういうことか教えて下さい。(播磨)

A:家族信託はお元気な今のうちに契約しましょう。

認知症など、判断能力に不足があるとみなされると法律行為は出来なくなってしまうため、ご相談者様が懸念されているようにご自宅の売買契約も出来なくなります。こういった懸念の対策として家族信託があります。家族信託では、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことが可能となるため、もしも委託者であるご相談者様が認知症等を発症してしまったら、ご相談者様が決めた受託者がご自宅の売買を行ってくれます。つまり、家族信託では受託者の決定がとても重要となるわけですが、受託者は未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもできますので、お子様、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されるとよいでしょう。なお、家族信託も法律行為である「契約」ですので、お元気なうちに活用されることをおすすめします。

次に、家族信託について具体的にご説明します。ご相談者様が「委託者」かつ信託財産から収益を得る「受益者」となり、ご自宅を「信託財産」とします。ご相談者様が受益者となることで、ご自宅の売却金はご相談者様の指定口座に入ります。また、認知症の発症後に老人ホームに入居することになった場合は、成年後見制度の活用をおすすめします。ただし成年後見人は財産管理を行うことを目的としているため、自宅の売却には慎重です。売却の際は家庭裁判所の許可を取る必要があるので時間や手間がかかります。

なお、家族信託の受託者は身上監護を行う権利はなく、委託者の施設入居や入院手続きなどを行うことはできないため、家族信託の契約と併せて、将来的に自分の任意後見人となる人を選ぶ契約「任意後見契約」もご検討されるとよいでしょう。

神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる播磨の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、播磨の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。播磨にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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