相談事例

三宮の方より家族信託に関するご相談

2024年06月04日

Q:司法書士の先生、家族信託と民事信託の違いがよくわかりません。(三宮)

私は三宮に住む男性です。70歳を目前に控え、私の財産についてそろそろ具体的に考え始めなければならないと思うようになりました。
考えているのは私が所有しているアパートについてです。私は三宮にアパートを一棟、三宮以外にもアパートを二棟所有しています。これを相続することになるのは私の3人の息子ですが、いずれも三宮を離れそれぞれ家庭をもっています。財産の相続について争うことのないよう、私の方で方針を決めておこうと思うのですが、私の死後にアパートを相続させるよりも、私が生きている間に息子それぞれに管理を任せた方がよいのではないかという思いに至りました。
そこで民事信託について調べ始めたのですが、どうやら民事信託の他に家族信託というものもあるようだとわかりました。私の場合は家族信託でよいのではないかと思うのですが、それぞれの違いがいまいちわからないので、判断に迷います。司法書士の先生、家族信託と民事信託には何か違いがあるのでしょうか?(三宮)

A:家族信託と民事信託は、基本的には同じものと考えていただいて問題ありません。

家族信託も民事信託も法律的な定義がありませんので、基本的には同じものと考えていただいて結構です。

 

信託と言えば、信託銀行や信託会社などが受託者(信託された財産を管理運用する者)となり、営利を目的として契約する商事信託を思い浮かべるかもしれませんが、商事信託は家族信託や民事信託とは異なります。

家族信託は民事信託の一種で、いずれも一般の方が受託者となり財産の管理を行う、営利を目的としない信託のことを指します。中でも家族信託については、家族の間で信託契約を結ぶものであり、信頼のおけるご家族に財産を任せることになるので、遺言書に代わる生前対策として近年注目を集めています。

 

家族信託は、契約を結んだその時から効力を発揮し、委託者(財産を託す者)の生前のうちから財産管理を任せられますし、委託者の死後にもその効力は継続します。遺言書は逝去後でなければ効力を発揮しないため、今回の三宮のご相談者様のように生前のうちから財産管理を任せたいということであれば、家族信託は生前対策としてとてもよい方法ではないでしょうか。

家族信託のメリットとして、財産の引き継ぎ先を先々まで指定できる点も挙げられます。遺言書ではご自身の逝去後の次の財産引き継ぎ先しか指定できませんが、家族信託であれば、受託者が逝去した場合の次の受託者も指定できますので、遺言書と比較すると自由度の高い財産承継を実現できるでしょう。

 

家族信託は、遺言書では叶えることが難しかった財産承継を実現できる可能性があります。自由度が高い分、ご自身の財産状況や承継先など、さまざまな点に考慮して信託設計することが非常に重要といえます。神戸家族信託相談センターの司法書士は家族信託に精通した専門家ですので、三宮の皆様はまずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。三宮の皆様の家族信託にかける思いを大切にし、ご納得のいく家族信託となりますよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

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