播磨の方より家族信託に関するご相談
2025年08月04日
Q:司法書士の方、認知症になってから自宅を売却したいのですが、家族信託で可能になりますか。(播磨)
私は播磨に住む高齢男性です。妻は既に他界していて、2人の子供たちもそれぞれの家族と播磨に住んでいます。私自身は、今のところ持病などはありませんが、一人暮らしをしているのもあってそろそろ先の事を考えておきたいと思うようになりました。私が亡くなると子供たちが遺産を相続することになると思いますが、今私が住んでいる自宅は結婚当初に建てたとても古い一軒家です。子供たちはそれぞれマイホームを持っているので、このボロ家を相続させるのはむしろ迷惑ではないかと思っております。
そこで、私がいずれ施設に入居する際の費用として利用できないかと思いました。自宅を売却し、そのお金を入居資金に充てるのです。ただ、今すぐに施設に入るわけではないので、いつかその時が来たらと考えていますが、もし私が認知症になってしまったら、自宅の売却手続きは誰がやってくれるのでしょうか?家族信託を利用する方法が有効だという話を聞いたことがあるのですが、今のうちに家族信託を契約しておけば、自宅売却も可能になりますか。(播磨)
A:家族信託で自宅を信託財産にしておけば売却可能です。
認知症を患い、判断能力の低下が認められると、不動産売買契約などといった法律行為はできなくなりますが、ご相談者様がお元気な今のうちに対策を取っておけば、ご要望を叶えることができます。
まず、家族信託を利用して受託者と信託契約を結びます。家族信託契約では、信頼できる身近な方を受託者にして、信託財産の管理・処分を託します。この受託者の決定が非常に重要となります。一般的に受託者には、成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができますが、お子様など身近な方に依頼するのが一般的です。ご自身の財産を託すことになるので、お子様、信頼できる知人、法人等をご検討されてみてはいかがでしょうか。
今回の場合、ご相談者様が委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)となり、ご自宅を信託財産とします。ご相談者様が受益者となることで、自宅売却後の残金はご相談者様の口座に入ります。
また、認知症を患ってから施設入居の手続きが必要となった場合、受託者は身上監護を行う権利はないため、施設入居や入院手続きなどを行うことができません。このような場合には成年後見制度を活用されるとよいでしょう。ただし、成年後見人は財産管理に徹するため、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、多くの時間と手間がかかります。ことから、家族信託の契約時に将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶための「任意後見契約」も併せてご契約されることをお勧めします。
神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる播磨の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、播磨の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。播磨にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡をお待ちしております。
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