加古川の方より家族信託に関するご相談
2024年08月05日
Q:家族信託で信託財産にできるものはどのようなものですか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
加古川に住む60代の者です。家族信託についてお伺いします。私は加古川をはじめ、兵庫県内にいくつか不動産を所有しています。その中に借地権が設定された土地があり、この土地の借地権を家族信託で信託したいと考えています。借地権を信託財産にすることは可能でしょうか?また、そのほかの財産についても親子間でうまく信託できないか?と検討中です。今後の参考にしたいので、家族信託で信託できる財産にはどのようなものがあるのかについても司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)
A:不動産の借地権を信託財産とし、家族信託することは可能です。
結論から申し上げますと、不動産の土地の借地権を家族信託の信託財産にすることは可能です。この場合、信託契約をする前に借地権を家族信託の信託財産とする旨の承諾を地主に得る必要があります。
家族信託では不動産を信託財産として設定するケースが多くみられますが、信託財産として設定できるものは下記のような財産もあります。ぜひご参考になさってください。
・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
・金銭、有価証券(株式、債券、投資信託など)
・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
・絵画、骨とう品など
・車、バイク、船舶などの動産
・著作権、知的財産権
・ペットや家畜(牛、馬、鶏など)
不動産以外の財産でも、基本的には経済的価値があるものは家族信託の信託財産として設定することが可能です。前述したペットや生き物については、「もの」として扱われることに引っかかりがある方もいらっしゃると思いますが、民事信託では信託することが可能になります。
このように、家族信託において信託財産にできるものは多種多様であり、自由な契約内容を設定できるのも家族信託の特徴です。ご自身の大切な財産を守っていきたいという方は柔軟な契約ができる家族信託をおすすめいたします。
神戸家族信託相談センターでは、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どういった信託が可能で、どういった契約がベストか、ご相談者様にとって最良なプランをご提案させていただきます。加古川市内または加古川周辺にお住まいの方で家族信託をご検討の方は、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽に相談にお越しください。加古川のみなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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