三宮の方から家族信託に関するご相談
2025年11月04日
Q:生前対策として家族信託と遺言書はどちらがいいのか司法書士の方にお伺いします。(三宮)
はじめて相談する三宮の者です。最近「生前対策」という言葉をよく耳にするようになりました。とはいえ今さら知人に「生前対策ってなんだ」とも聞けないため、私はイマイチ良く分からないまま踏み込めずにいます。自分が死んだ後の事であるのはわかりますが、具体的にはわかりません。ただ、自分の相続で子供たちが揉めるようなことにはなってほしくないため、60代のうちにできることはしておきたいとは思っています。生前対策には、遺言書と家族信託があると知人が話していたのを小耳にはさんだのですが、両者の違いと、結局のところどちらがいいのか知りたいと思います。費用などの差もあるのでしょうか。(三宮)
A:家族信託と遺言書の違いについてご説明します。
多くの方が生前対策と聞いてまず頭に浮かぶのは遺言書ではないかと思いますが、2007年に施行された家族信託制度では、遺言では叶えることのできなかったことが実現できるようになりました。そのため、生前対策がより身近なものになっています。
遺言書と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるという点です。遺言書の場合、遺言者が亡くなった後にその効力が発生します。つまり、遺言書を書いたご本人は効力が発生した時点ではすでに亡くなっていることになります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力が発生するため、ご本人がご健在であるときからスタートし、亡くなったあともその効力を維持できるのです。
今まで主流だった遺言書には、いくつかの問題点がありました。例えば、認知症を患う方が病院への通院や介護施設に通うための財産管理を行うことは困難ですが、遺言書を活用しても解決にはなりません。一方、認知症を患う前のお元気なときに受託者に財産管理を任せるといった内容の家族信託契約をしておけば、委託者が認知症になってからでも、受託者が財産管理を行うことができるため、ご家族の負担も大きく軽減されることになります。
また、ご自身の遺産分割について、遺言書ではお子様など直後までしか指示することはできませんが、家族信託では先の先と連続して指定することができます。例えば、「今は私が財産管理をして、私が認知症などで出来なくなったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる」という具合です。
なお、家族信託を利用するにはある程度の費用が必要になる事をご理解いただく必要がありますが、家族信託制度にはそれだけの価値があると言えます。
三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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