相談事例

稲美の方より家族信託に関するご相談

2023年02月02日

Q:将来的に自宅を売って介護施設に入居したいと考えています。財産管理方法として家族信託がおすすめと聞きましたが、司法書士の先生に概要を教えてもらいたいです。(稲美)

私は稲美にすむ70代の男性です。妻は5年前に先立ち、稲美にある自宅で一人暮らしをしています。近くに子供である長女と長男が住んでいるため、今のところ不自由はありません。しかし将来に備えてなにかしらの準備をしておきたいと思い、司法書士の先生に問い合わせいたしました。

子供たちには自分のことで迷惑をかけたくなく、身体が不自由になったり認知症を発症したりした際には、稲美の老人ホームで生活することを望んでいます。入居費用は自宅を売って確保したいと思っていますが、問題は認知症になってしまったときにどうするべきかについてです。

認知症になってしまったら自分自身で自宅売却の手続きを行えなくなってしまいます。その時に子供たちがお金を工面せざる得ない状況にならないよう、用意をしておきたいのですが、なにか良い方法はないでしょうか(稲美)

A:家族信託を活用すれば、将来老人ホームに入居するタイミングにあわせて、ご家族が自宅を売却することが可能です。

ご相談者様がおっしゃる通り、認知症を発症してしまい、判断能力を欠く状態になってしまうと、ご自身で自宅を売却するような契約を行えなくなります。しかしながら自宅の所有者はご相談者様なので、たとえ家族であっても所有者の承諾なくして売却を進めることはできません。このような場合を想定し、対策としてお勧めなのが家族信託です。

家族信託の契約を結んでおくと、信託財産を託された受託者は、信託契約の内容に基づき信託財産の管理・運用・処分を行えるようになります。今回のケースでは委託者および受益者をご相談者様、受託者はご家族の方、信託財産をご自宅として家族信託の契約書を作成しておきましょう。受益者とは信託財産から発生した利益を得る人のことです。自宅を売却して得た利益はご相談者様のものとなるので、それを入居費用にあてることができます。

家族信託の契約書は不動産の売却同様に認知症を発症してからでは作成できません。
受託者は信託契約の目的や内容に沿って信託財産を管理することになるため、ご相談者様の望む財産管理の方法をしっかりと考え、家族信託の契約書に記載しておきましょう。

神戸家族信託相談センターでは稲美の皆様の家族信託についてのご質問や、契約書の作成等のご相談をお受けしています。
比較的あたらしい信託制度である「家族信託」になじみのない方も多いかもしれませんが、家族信託には遺言書や成年後見といった手続きでは難しかった希望を叶える利用の仕方も考えられます。稲美にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。

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