相談事例

三宮の方より家族信託に関するご相談

2025年07月02日

Q:不動産を家族信託した場合、登記変更などの手続きは必要なのか、司法書士の方にお尋ねします。

三宮在住の70代女性です。私の現在の主な収入源は、賃貸に出している三宮の不動産の家賃収入です。この不動産は父から相続したもので、三宮に複数ありますのでそれなりの収益はあがっております。ただ、私も高齢になり、近頃は私1人で管理するのが難しいと感じるようになりました。
私には結婚歴がなく、子も夫もおりません。私の亡き後、三宮の不動産をどうするか色々と検討した結果、三宮に住む私の甥に不動産経営を任せるのが一番良いのではないかと考えました。甥は昔から私のことをよく気にかけてくれますし、ビジネスセンスもなかなかのものですので、父から相続した大切な三宮の不動産を安心して任せることができます。

そこで司法書士の先生に質問です。三宮の不動産はすべて私の名義になっていますが、家族信託を利用して三宮の不動産を甥に託すのであれば、登記の変更などの手続きは必要になるでしょうか。(三宮)

A:家族信託の対象となる不動産に信託登記を行う必要があります。

家族信託を利用し、不動産を信託する場合には、信託登記を行う必要があります。信託登記を行うことで、不動産が信託財産であることや、その不動産の管理・運用・処分を行う権限が誰にあるのかを明確にすることができます。

お気をつけいただきたいのが、信託登記を行うことにより、個人の氏名や住所が公示されることになるという点です。三宮のご相談者様は、甥御様を受託者(財産の管理を委託された者)にしたいとのご希望ですので、ご相談者様だけでなく甥御様も家族信託についてしっかりと理解したうえで利用されるとよいでしょう。

また、三宮の不動産を信託財産とした場合、その不動産は信託法に則って管理されることになります。三宮のご相談者様は、甥御様を受託者(財産の管理を委託された者)にしたいとのご希望ですので、家族信託の契約書の中で受託者に任せる内容をしっかりと決めておきましょう。受託者は信託財産を単独で管理する権限がありますが、契約の範囲外の行為は行うことはできません。それゆえ、はじめにしっかりと契約内容を吟味して信託契約を結ぶことが大切です。

不動産経営をされている方にも家族信託はおすすめです。お元気なうちに家族信託を活用し、信頼のおけるご家族やご親族に不動産の管理・運用を任せておけば、円滑な財産承継が実現できるでしょう。

家族信託は契約ですので、ご本人のお元気なうちに契約を締結する必要がありますし、手続きが複雑に感じられることもあるかもしれません。

神戸家族信託相談センターは家族信託に精通しておりますので、三宮の皆様はぜひ私どもの初回無料相談をご利用ください。家族信託のプロが、三宮の皆様のご希望に沿う家族信託契約が実現できるよう丁寧に対応させていただきます。

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