播磨の方より家族信託に関するご相談
2025年09月02日
Q:信託財産を家族信託の契約途中で追加、変更することはできますか?司法書士の先生教えてください(加古川)
私は加古川で息子夫婦と暮らしている主婦です。夫はすでに他界しています。
最近、息子から「将来の認知症対策として家族信託を検討してはどうか」と提案を受けました。とはいえ、私はまだまだ元気ですし、いきなり全財産を息子に管理させることにはちょっと抵抗があります。
そこで、最初は少額の財産を信託し、様子を見て問題なければ信託する財産を増やすということは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(加古川)
A:家族信託で、信託財産を後から追加することは可能です。
家族信託では、契約成立後に新たな財産を信託に組み入れることができ、これを「追加信託」と呼びます。
追加信託を行う際には、原則として委託者・受託者・受益者全員の合意が必要であり、そのための契約書を新たに作成する必要があります。
ただし、ご相談者様のように最初から「段階的に財産を追加していきたい」とお考えであれば、初めの信託契約書に「金銭については追加可能である」旨を明記しておく方法があります。たとえば、「受託者名義の信託口座に委託者が振り込んだ時点で追加信託が成立する」と定めておけば、契約書を作り直さずに指定口座への振込だけで信託財産を増やせます。
一方で、不動産を追加する場合には注意が必要です。
不動産の追加信託では、その都度名義変更の登記が必要となり、登記に伴って新しい信託契約書の作成も必要になります。
また、今回のご相談は「認知症対策」とのことですが、追加信託を行うためには委託者であるご本人に十分な判断能力があることが前提です。判断能力が低下してしまうと追加信託自体ができなくなるため、タイミングにも留意する必要があります。
家族信託は柔軟に財産管理の仕組みを設計できる一方で、ご家庭の事情に合わせた適切な契約内容を定めておくことが大切になります。
将来の不安を見据えて最適な仕組みを作るためには、経験豊富な専門家に相談するのが安心です。
加古川で家族信託をご検討中の方は、神戸家族信託相談センターにご相談ください。ご家庭の状況やご希望を丁寧にお伺いしたうえで、最適な家族信託のプランをご提案いたします。
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