相談事例

稲美町の方から家族信託に関するご相談

2025年12月02日

Q:どのようなものが家族信託で信託財産に設定できるのか、司法書士の先生に伺いたい。(稲美町)

はじめてお問い合わせさせて頂きます。私は稲美町在住の70代です。最近になり家族信託という制度を知って検討を始めましたが、どのような財産が信託財産として扱えるのか曖昧なためご相談させていただきたいです。私には借地権付きを含む不動産を稲美町に複数所有しております。不動産は信託財産として設定できることは知っているのですが、借地権と言うのは家族信託の信託財産の対象になりますでしょうか?そして、基本的にその他どういったものが信託財産にあたるのかを、勉強させていただきたくご教示願います。(稲美町)

A:家族信託において、不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定できます。

この度は神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まず最初のご質問へのお答えですが、不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定することが可能ですのでご安心ください。しかし、家族信託の信託財産とするより前に地主の方へその旨を伝えて了解を得ておくことをおすすめいたします。

ご相談者様のおっしゃる通り不動産は家族信託の信託財産として設定する事ができ、そして最も代表的な財産でもあります。しかし、信託財産として設定できる財産はそれ以外にも数多くあります。その一例を、以下でご紹介します。

<信託財産として設定できる財産>

・不動産・・・土地や建物、所有権、借地権など

・金銭や有価証券・・・株式や投資信託、債券など

・各種会員権・・・ゴルフ会員権やリゾートクラブの会員権など

・ペットや家畜・・・犬や猫、鶏、牛、馬など

・様々な動産・・・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶など

・著作権、知的財産権など

上記のように、経済的価値があるものについては基本的に信託財産として設定が可能です。ペットや家畜は民事信託で信託を行う事が可能です。動物が信託財産とされる事に抵抗を感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、民事信託においてはペットや家畜は信託財産とされており設定は可能です。
この多岐にわたる信託財産をご覧いただいてもお分かりになると思いますが、様々な財産を家族信託によって委託することができます。家族信託はご自身が大切にしたい財産を守るための柔軟な契約が可能となる手段となり得るため、検討にくわえてみてはいかがでしょうか。

神戸家族信託相談センターでは、より良い家族信託のプランが組めるように、稲美町の皆様のお話をていねいにお伺いいたし、アドバイスをさせて頂いて一緒にプラン立てを行います。初回の相談は無料となっておりますので、稲美町で家族信託をお考えの方はぜひお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。稲美町の皆様からのお問い合わせを神戸家族信託相談センターの所員一同お待ちしております。

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