相談事例

加古川の方より家族信託に関するご相談

2026年03月02日

Q:司法書士の先生、あらかじめ家族信託を契約しておけば、私が認知症になった後も自宅を売却できますか?(加古川)

私は加古川在住の男性です。数年前に妻に先立たれて以来、1人で加古川の自宅で暮らしております。近頃では身体が思うようにいかないことも多くなり、将来的に介護施設へ入ることも考えるようになりました。

もし私が施設に入居するのであれば、私の建てた加古川の自宅が子どもたちにとって負の遺産になることは避けたいので、空き家となる加古川の自宅は売却して現金に換えておきたいと思っております。

ただ、私が施設のお世話になるころには今以上に心身が衰えているでしょうし、認知症になっている可能性も否めません。私が認知症になったせいで私名義の加古川の自宅売却ができないということは避けたいです。
そこで何か方法はないかと考えていたところ、加古川で長年お世話になっている友人から家族信託をおすすめされました。司法書士の先生、私の元気なうちに家族信託で息子に加古川の自宅管理を任せておけば、将来的に認知症になった時でも自宅を売却できるでしょうか。(加古川)

A:家族信託を活用すればご自宅の管理・処分をご家族に任せることができますので、認知症発症後の自宅売却も可能となります。

将来的に加古川のご自宅の売却をお考えであれば、家族信託の導入をおすすめいたします。

家族信託を活用し、加古川のご自宅を信託財産としてその管理・処分を受託者に任せておけば、加古川のご相談者様が認知症を発症したとしても受託者にご自宅を売却してもらうことができます。

家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の三者で契約するものですが、委託者と受益者は同一人物であることが一般的です。

加古川のご相談者様が委託者として、受託者となるご子息にご自宅の管理・処分を任せ、ご自宅を売却した際に得たお金は加古川のご相談者様が受益者として受け取る、という契約にすることで、ご自宅売却により得たお金を施設入居の費用に充てることもできます。

 

なお、将来的に施設入居をお考えであれば、家族信託と共に任意後見契約も結んでおくとよいでしょう。

施設入居の際の手続きやその他の契約等の法律行為は、認知症等でご本人の意思能力が低下した状態では単独で行うことができず、代理人を立てる必要があります。

あらかじめお元気なうちに任意後見契約を結び、ご子息など信頼のおける方を任意後見人に指定しておけば、いざ認知症を発症したときでもご本人に代わって任意後見人がさまざまな法的手続きに対応してくれます。

 

家族信託はあくまでも信託した財産の管理・処分を受託者に任せる契約ですので、受託者にご本人の代理人として法的手続きを行う権限はありません。

また、任意後見制度では法的手続きの代行や身の回りの世話を任意後見人に任せることはできますが、ご自宅の売却については家庭裁判所の許可がなければ代行することができず、多くの手間と時間を要してしまいます。

このことから、認知症対策および将来的なご自宅の売却をお考えの方には、家族信託と任意後見契約の併用をおすすめしております。

 

神戸家族信託相談センターは家族信託をはじめとした認知症対策・生前対策の専門家として、加古川の皆様をサポートいたします。初回のご相談は完全無料にて、加古川の皆様のご状況を十分に考慮したうえでどのような対策が有効かアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。

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