相談事例

神戸の方より家族信託に関するご相談

2020年08月08日

Q:家族信託と遺言の違いについて司法書士の先生に教えていただきたいです。(神戸)

神戸在中の者です。高齢になってきたため生前対策について最近よく考えるようになりました。子供たちのために出来る生前対策について調べていたところ、家族信託という制度があることを知りました。しかし自分で調べてみてもいまいちどのような制度なのかが分かりません。遺言書を作成するのと比べ、費用もかかるようなので家族信託のメリットや遺言との違いを教えていただきたいです。(神戸)

 

A:生前から長きにわたる財産管理を可能にするのが家族信託のメリットです。

遺言は、遺言を作成した本人の死亡により効力が生じます。一方家族信託は、信託契約を結んだ時点から効力を発生することができます。つまり、本人が生きているうちでも効力がある制度が家族信託です。さらに、ご本人が亡くなった後もその効力を維持させることができます。

遺言と家族信託の制度の違いは効力が発生するタイミングが異なるという点です。

 

生前対策においては、遺言書を書いておけば安心という認識されている方が多いですが、実際には複雑なケースもあり、それだけで対策が十分とは言い切れません。例えば、ご本人が認知症を患ってしまった場合、本人による財産管理は困難になる上、介護や通院に多額の費用が必要になります。こういった場合に家族信託を事前に結んでおくことによって、ご本人が認知症になった場合でも、家族信託を契約した委託者(認知症を患ったご本人)の財産を受託者が管理・運用することができますので、ご家族の不安を大幅に軽減することができます。

 

また、家族信託はご自身の財産の行く末をコントロールしやすくなった点も、遺言との大きな違いです。遺言はご自身から見て直後の財産の行き先を決めるだけですが、家族信託では財産の行き先を次の次、そのまた次というように、連続した行き先を指定しておくことが可能です。例えば、「元気なうちの財産管理は自分と息子で行い、万が一認知症になった場合の財産管理は全て息子に任せる。自身が他界した際には受益者を妻と息子に。」という内容を信託契約によって定めることができます。

 

尚、専門家に家族信託の契約書の作成を依頼すると、ある程度の費用が必要になりますが、ご自身の大切な財産の行き先や使いみちを生前に細かく決めておくことができますので、財産をより有効に使ってもらえる可能性が広がります。家族信託は遺言と比べ、ご本人のご意向を長きにわたって継続することができますので総合的な判断で家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

 

神戸家族信託相談センターは、神戸の家族信託の専門家として日々神戸の皆様のお手伝いをさせていただいております。この家族信託の制度により、自由度の高い生前対策が可能となりました。ご自身の将来について細かい対策を定めることができますので、ご興味のある方はぜひ神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用いただければと思います。生前対策についてお悩みの方は、まずは神戸家族信託相談センターにお問い合わせください。

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