相談事例

稲美町の方より家族信託についてご相談

2021年01月05日

Q:司法書士の先生にご質問です。家族信託の契約した時点で信託財産に含んでいなかった個人所有の財産は、信託財産に追加出来るのでしょうか?(稲美町)

稲美町在住の70代男性です。数年前にテレビの特集で家族信託のことを知り、息子を受託者として私が管理、運営するマンションのいくつかを信託財産とした契約書を作成しました。その後息子の運営能力を確認し、本格的に任せてよかったと思っています。息子は古くなったマンションの部屋をリノベーションして、賃貸物件の価値を上げたいと考えているようですが、託している信託財産では理想的な改装が出来ないようです。私も息子の意見に賛成なので、取り急ぎマンション運営、運用に必要な資金を信託財産として追加したいと考えていますが、そもそも家族信託の契約途中であっても信託財産を追加することは可能なのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。(稲美町)

 

A:家族信託では契約後に信託財産を追加することは出来ます。契約書の内容を再度確認してみてください。

ご相談者様のように、家族信託の契約後、受託者に任せている信託財産を追加したい、増やしたいと考える方はいらっしゃいます。特に多くの財産を保有されている方は契約時に全ての財産をいきなり受託者に任せるのは不安に思われるでしょう。家族信託では契約後であっても信託財産を追加することが可能とされています。このことを追加信託と言います。

今回のご相談者様の場合、追加信託を希望されている財産は現金もしくは預貯金です。まずは家族信託の契約書を確認してみてください。現金の場合、信託契約書に「委託者が受託者名義の信託口座に、お金を振り込むによって追加信託契約の成立とする」等の金銭の追加が可能である旨の定めがあれば、その通りに振り込みを行うことで信託財産を増やすことができます。そのような文言がない場合には原則、委託者、受託者、受益者の合意をとり、新たに追加の信託契約書の作成が必要です。

なお追加希望の信託財産が不動産の場合、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要となるため、司法書士にご相談頂くことをお勧めいたします。なお家族信託はあくまでも信託目的を達成することを目的に契約を結ぶため、信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。

神戸家族信託相談センターではお客様のご状況や希望をお伺いし、家族信託の経験豊富な専門家がご提案させて頂きます。稲美町近辺にお住いの方や、お仕事で稲美町にお勤めの方はお仕事帰りにぜひご利用ください。家族信託の仕組みや可能性について丁寧にご説明させて頂きますので、稲美町の皆様はお気軽にお問い合わせください。

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