相談事例

稲美町の方より家族信託についてのご相談

2019年05月10日

Q:家族信託は公正証書で作成しなければ効力はないですか?(稲美町)

家族信託について興味があり調べているのですが、家族信託の契約は公正証書で作成しなければいけないのでしょうか。家族信託は自分の財産については家族間で話し合っていくものですし、公証役場にわざわざ行ってまで公正証書にしなければいけないものかと疑問があります。公正証書にすれば費用もかかりますし、できれば避けたい意向です。(稲美町)

 

A:公正証書は必須ではありませんが、長期的な内容が含まれる場合にはお勧めをいたします。

契約によっては公正証書にしなければいけないものもありますが、家族信託契約はそういった制限はありません。よって、公正証書での作成は必須ではありませんので、通常の契約書のように当事者の調印があれば効力は発生します。ケースによっては公正証書にしない家族信託契約も存在するでしょう。

専門家の中では公正証書での作成をお勧めする場合が多いと思います。その理由としては、期間が長期的なことと、内容が個人の重要な財産であることにあります。

家族信託はご自身の相続(一次相続)だけではなく、財産を引き継いだ子自身の相続(二次相続)にまで効力を発揮できることが特徴です。文章にすると簡単ではありますが、実際の期間を検討すると1つの契約で20~30年、場合によっては30年以上持続する契約になることがあります。30年という期間の中で、家族信託契約が有効であることを世代にわたって理解してもらう必要があるのです。そのためには、信用性の観点から公証人の関与がより有効であること、契約書の保管と内容の偽造や変造を回避する観点から公証役場で原本を保管してもらう必要性があることが重要になるということができます。

また、家族信託契約は個人の財産について細かく記載をしますし、この信託契約を使って財産の管理や処分(売却など)を行う場合があります。大きな財産が動く重要な場面になり、それに伴い不動産業者や金融機関なども関与してくることになります。外部の者(法人等)が関与するとなるとその契約が有効であることが大前提になりますので、契約の有効性が客観的に明らかであると手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

以上から、当事者のみの調印ではなく、公正証書での作成をお勧めしています。

家族信託契約の内容が1年未満で終了するものであったり、非常に簡易な内容であったりするようであれば、公正証書にする必要性がない場合もあります。ご自身だけでは判断せず、一度、家族信託に精通している専門家の意見を聞いてから判断すると良いでしょう。

家族信託は比較的新しい制度であり、専門に扱っている法律家は決して多くはありません。ご相談される際には十分に注意をしましょう。

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