相談事例

神戸の方より家族信託に関するご相談

2021年07月01日

Q:家族信託と遺言書はどのように違うのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(神戸)

司法書士の先生、はじめまして。私は神戸でアパート経営をする70代の者です。
今は健康で、仕事も細々ながら続けておりますが、自身が亡くなった時の相続について考え始めました。

友人が家族信託で財産管理している、という話を聞いたのですが、家族信託の仕組みや遺言書の違いがよくわからず、前に進めずにいます。
遺言書に比べ、費用もかかると聞いておりますが、家族信託について教えていただけませんでしょうか。(神戸)

A:家族信託は生前、死後の財産を管理することが出来ます。

遺言と家族信託の制度の大きな違いは効力が発生する時期が異なるということです。
遺言では効果が生じるのは遺言者(遺言書を書いた人)が亡くなった時ですが、家族信託では信託契約を結んだ時にはじまり亡くなった後も効力を維持することが出来ます。
つまり、本人が生きているうちから効力が発生します。

そもそも家族信託とは、それぞれの家族のご事情によって財産を柔軟に管理することが出来る制度です。
家族信託のメリットとしては、ご自身の財産の行く末を管理できるという点があります。

例えば、自身が認知症になるかもしれない、と危惧している場合には、「元気なうちは自分と息子で財産管理をし、もしも認知症になったら息子にすべての管理を託し、私が受益者として利益をうける」という希望の内容を1つの信託契約書で定めることが出来ます。

気になる費用に関してですが、家族信託契約にはある程度の費用が必要となります。
しかし、財産をどのように使うか、何に使うか事前にご自身の意向により決めておくことが可能になるため、財産を有効的に使ってもらうために家族信託を選択される方が多く、近年注目が集まっています。

家族信託は自由度が高く、それぞれの家庭に合った財産管理を柔軟に設計することが出来ます。
これから起こりえる将来を加味したうえでご家庭にあった家族信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家へご相談することをおすすめします。

家族信託を検討中の神戸の皆さま、神戸家族信託相談センターではお客様のお話を伺ったうえで、事情に沿った契約内容をご提案します。
初回は完全無料でお話をお伺いしますのでお気軽にお問い合わせください。

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