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播磨町 | 神戸家族信託相談センター - Part 3

播磨の方より家族信託についてのご相談

2021年09月02日

Q:認知症になった時のために家族信託を活用し、ゆくゆくは自宅を売却したいと考えています。司法書士の先生、家族信託について詳しく教えていただけませんか。(播磨)

播磨に長年住む60代の主婦です。早くに夫を亡くし、子供も去年結婚して独立しましたので、今は1人で暮らしています。播磨の自宅は周りに友人も多く、とても気に入っていますが、子供は離れたところに暮らしていますので、いずれ自宅を売却し、その資金を元手に老人ホームに入ろうと考えています。とはいうものの、万が一認知症になった場合、不動産売却の手続きを自身ですることは難しいかと思うので、どうしたものかと思っていましたところ、友人が家族信託を活用したという話を聞きました。今回のような場合、家族信託を活用することは出来るのでしょうか。(播磨)

A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にすることは可能です。

家族信託は自由度が高く、ご家庭に合わせた設計ができるのが大きな特徴です。

家族信託を活用すると、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことが出来るようになります。受託者は誰でもなることが可能ですが(未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く)慎重に検討し、依頼しましょう。お子様や親類だけでなく、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等も併せて検討してみてください。

受託者が決まれば、まずは受託者と信託契約を結びます。

ご相談者様の場合、信託財産はご自宅、ご相談者様が委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)となり、受託者がご自宅の売却手続きを行い、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定する口座へ振り込まれます。

なお、信託契約の受託者は身上監護を行う権利がありませんので、ご相談者様が老人ホームへ入居するための手続きや入院手続きなどを行うことはできません。

そこで、家族信託の契約と併せて任意後見契約を一緒に検討することをお勧めします。任意後見契約とは、成年後見制度のうちのひとつで、判断能力がはっきりしているうちに自分の後見人となる人(任意後見人)を選任し、契約を結んでおく制度です。

任意後見契約を活用することで、もしも認知症になり、判断能力がなくなってしまった場合には、老人ホームの入居手続き等を任意後見人に任せることが可能になります。なお、任意後見人も財産管理を行うことが出来ますが、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、時間がかかるため家族信託を併用することをおすすめします。

 

家族信託は自由度が高く、それぞれの家庭に合った財産管理を柔軟に設計することが出来ます。これから起こりえる将来を加味したうえでご家庭にあった家族信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家へご相談することをおすすめします。

家族信託を検討中の神戸や播磨にお住まいの皆さま、神戸家族信託相談センターではお客様のお話を伺ったうえで、事情に沿った契約内容をご提案します。初回は完全無料でお話をお伺いしますのでお気軽にお問い合わせください。神戸や播磨にお住まいの皆さま、家族信託に関するご相談はお気軽に当センターへお越しください。

神戸や播磨にお住まいの皆さまからのお問い合わせを所員一同、心よりお待ちしております。

播磨の方より家族信託に関するお問い合わせ

2021年02月10日

Q:家族信託の信託財産にはどういったものがあるか司法書士の先生にご相談したいです。(播磨)

播磨在住の60代男性です。60歳を過ぎ老後について考えるようになりました。そこで、今後の財産管理のため家族信託をしようかと考えております。息子に財産の管理を任せ安心したいのですが、現在ある悩みがあります。それが、信託財産に該当する財産が何か分からないことです。私は播磨にいくつか不動産を持っているのですが、一部のマンションについては土地を借りて建っているものもあります。この土地に対する権利である借地権も家族信託の対象にすることはできるのかどうか分からず悩んでおります。また、不動産以外の他の財産も、何を信託財産として設定できるのか分かりません。家族信託で信託できる財産にはどういったものがあるのか、詳しく教えていただけないでしょうか。(播磨)

 

A:借地権含め家族信託の信託財産に設定できるものについてご説明します。

家族信託では、不動産をはじめとして、様々な財産を信託財産として設定し委託することができます。考える基準として、経済価値があるものは、基本的に信託することが可能となります。以下が、信託できる財産の具体例です。

  • 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

このように、ご相談者様の懸念されていた不動産の借地権も、信託財産に設定することができます。ただし借地権を信託財産とする場合には地主様の承諾を事前に得るようにしたほうがよいでしょう。 また、「もの」としての扱いに抵抗がある方もいらっしゃると思われますが、民事信託ではペットや家畜などの生き物を信託することもできます。

一方で、信託できない財産もあります。以下が、信託できない財産の具体例です。

  • 生命、名誉
  • 債務、連帯保証(債務引受は別途可能)
  • 一身専属権(生活保護受給権、年金受給権)

このように、家族信託では様々な財産を委託し、自由度の高い生前対策を行うことができます。しかしご相談者様のように、家族信託についての悩みを抱えた方も多くいらっしゃることでしょう。また、そもそも家族信託について知らないがために、生前対策を全く行っていないといった方も多いのではないでしょうか。そこで、ぜひ、神戸家族信託相談センターにご相談ください。家族信託の仕組みや活用の仕方について説明を行い、播磨の皆様の将来をサポートさせていただきます。さらに、初回無料相談も実施し、家族信託に関する様々なご相談をお受けしております。スタッフ一同播磨近郊の皆様のご利用を、心よりお待ちしております。

播磨の方より家族信託に関するお問い合わせ

2020年10月23日

Q 家族信託と遺言の違いについて司法書士さんにお伺いしたいです。(播磨)

最近、私の住む播磨でも家族信託という言葉をよく耳にすることが多くなりました。私は現在65歳で特に大きな病気もしていませんが、先の事を考える年齢になってきたこともあり、家族信託の仕組みについてお伺いしたく問合せ致しました。私が健康に暮らしている今のうちに、真剣に今後の子供たちの相続について考えたいと思っています。また、相続対策について調べていくなかで、家族信託と遺言書の違いが良く分からず、結局どちらがいいのか、家族信託の特長や遺言との違いを比較して頂き、司法書士の先生にアドバイスをいただきたく存じます。(播磨)

 

A 家族信託の一番の特長は、生前からの柔軟な財産管理が可能になることです。

遺言と家族信託の制度の大きな違いは、効力の発生する時期が異なるという点です。

多くの方は「遺言書さえ書いていれば問題ないだろう」と思っているかもしれません。しかしながら、認知症を患ってしまった場合など遺言書では対応が困難な事例も存在します。認知症になってしまうと本人による財産管理は困難になります。

遺言の場合、遺言を書いた本人が亡くなった後からその効果が生じます。一方、家族信託では信託契約を結んだ時に効力が発生するので、本人が生前のうちから効力を発生させることが可能となります。また、この効力は亡くなったあとも維持させることが出来ます。

つまり、あらかじめ家族信託の制度を用いて財産管理を信頼できる家族に託しておけば、介護や通院等にかかる多額の費用が家族の負担とならずに済むという事です。

他にも遺言との大きな違いとして、柔軟な財産管理が可能になるという点があります。遺言では本人から見て直後の行き先のみしか指定できませんが、家族信託では連続した行き先を指定することが出来るようになります。「健康なうちは自分と息子で財産の管理をし、認知症になったら全ての管理を息子に委ね、他界したら妻と息子にそれぞれ財産を相続させる」といった内容を信託契約書にまとめて定めることで財産の有効性が高まります。従来の相続対策では不可能だったことが可能になった、そんな家族信託の需要は今後も増えていくと思われます。

神戸家族信託相談センターでは播磨の家族信託の専門家として、今回のようなご相談も播磨の皆様の親身になってご対応させて頂きます。家族信託制度は非常に難しく、またご自身やご家族にとって一生のことですから戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。その際には播磨の地域事情に詳しい、家族信託を専門としている当センターの司法書士へご相談される事をお勧めいたします。神戸家族信託相談センターでも数多く播磨の皆様のお手伝いをさせて頂いておりますので、播磨で生前対策についてご相談のある方は当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。播磨の皆さまからのご連絡を所員一同お待ち申し上げております。

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