2020年03月05日
Q:家族信託で叔父の受託者であった父の亡きあと、私が引き継がなければなりませんか?(播磨町)
播磨町に住む60代の男性です。先月父が亡くなり、私が父の遺産を相続する予定です。父は播磨町で代々受け継いでいる不動産を管理運営する仕事をしていた関係で、いくつかマンションを所有しており、そのマンションを私が相続することになります。他の親族も同じように代々受け継いできた資産価値のあるマンションを所有し、運営しています。数年前より父は家族信託を利用し、私の叔父の受託者となって、自分のマンションだけでなく、叔父のマンション管理や経営も行っていました。
私は播磨町に勤務先のあるごく普通の会社員です。父のように不動産の管理をする暇も自信もありませんので、父から相続する予定のマンションは民間の管理会社にお願いするつもりでおります。そこでご相談があるのですが、父の財産を相続することで、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理も私が行わなければならないのでしょうか?(播磨町)
A:基本的には、家族信託の受託者の地位は引き継ぎませんのでご安心ください。
受託者の地位は相続人には相続されませんので、ご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる必要はありません。ほとんどの場合、委託者は“この人に信託財産をお願いしたい”という前提のもと、受託者を決め、家族信託を結んでいます。もし相続により受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が“この人に”と望んだ意味が薄れてしまいます。もし家族信託の契約書に第二受託者の記載があれば、その人が今後の受託者となり、記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。なお、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様の記名がされていますが、今回の相続財産には入りませんのでご注意ください。
家族信託では様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託設計が重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来を加味し、ご家庭に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。
神戸家族信託相談センターでは、初回無料で播磨町の皆様のお悩みをお伺いしております。播磨町にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽に当センターへお越しください。播磨町の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を親身になってお受けいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同播磨町の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
まだまだ世間的な認知が低い家族信託ですが、うまく活用するといままで難しいとされていたことが可能になります。神戸家族信託相談センターでは播磨にお住まいの皆様のご状況に応じて、無料相談を行っております。生前対策についてお悩みの方はぜひお立ち寄りください。
2019年06月17日
Q:家族信託で息子に事業承継をできるのでしょうか?(播磨)
私の家は播磨で代々飲食店を営んでいます。一般企業に勤めていた息子が10年前に戻ってきたので、現在播磨にある支店の運営を任せています。会社は未上場の株式会社であり、私が自社株を保有しています。私も今年で70歳になり、徐々に経営をバトンタッチすると同時に自社株を譲渡したいと思っているのですが、まだまだ息子も未熟なため私が元気なうちは経営にかかわるつもりです。しかし先日大切な友人が突然亡くなり、私もいつどうなるのかわからないと不安になってしまいました。認知症の心配もありますし、家族信託でうまく解決できないかと悩んでいます。(播磨)
A:家族信託は事業承継にも有効的に活用できます。
ご相談者様が悩まれていることは家族信託を利用するとうまく解決できるかと思われます。仮にご子息に経営権を渡すためすべての株を一気に譲渡すると、贈与税の支払いが心配です。なによりもご相談者様の「まだまだご自身で会社を見ていきたい」という意思を尊重できなくなってしまいます。そこで家族信託を活用してみましょう。
まず信託する財産は自社株と希望によりご相談者様の財産です。委託者はご相談者様、受託者はご子息、受益者はご相談者様と設定します。これにより受託者のご子息は会社の議決権を行使できるようになりますが、家族信託の契約内容でご相談者様の指図権を定めておけば、自由には行使ができなくなります。こうすることで、ご相談者様が元気なうちはご相談者様が経営権を持つことができ、不慮のことがあった時にはご子息が会社の経営について対応できる立場になれます。家族信託は事業承継をスムーズに進めるためにも有効的な手段と言えそうです。
まだまだ世間的な認知が低い家族信託ですが、うまく活用するといままで難しいとされていたことが可能になります。神戸家族信託相談センターでは播磨にお住まいの皆様のご状況に応じて、無料相談を行っております。生前対策についてお悩みの方はぜひお立ち寄りください。
2019年03月01日
Q:自分の死後のペットの事が心配なので家族信託を検討している(播磨)
私が亡くなった後のペットが安心して暮らせるかを心配しています。私は播磨でゴールデンレトリバーと一緒に生活しています。主人は10年前に亡くなり、子供たちは独立しています。今は愛犬との生活を満喫していますが、今後私に何かあったときにこの子がどうなってしまうのか不安です。年の離れた妹が万が一のことがあったときには、面倒をみるよと言ってくれています。彼女は昔から犬を飼っていて慣れているため、安心して任せられるのですが、それを実現するためには、どのような準備をすればよいのでしょうか。私の子供たちはあまり犬が得意でないうえ、海外で暮らしているため預けるのは現実的ではありません。遺言書も検討していますが、愛犬のために妹にお金を遺すことで、万が一相続人である子供たちともめてしまったら申し訳ないと心配しています。家族信託で希望がかなえられるかもと聞いたのですが、どのような仕組みなのでしょうか?(播磨)
A:ペットのためにも家族信託を活用するのは有効です。
愛するペットが、ご相談者様がお亡くなりになった後も問題なく生活できる方法はないかというご相談です。相談の中にもありましたが、確かに遺言書による負担付き遺贈という方法もありますが、ご相談者様が認知症になってしまったりした場合などは対応できないですし、遺贈する額が遺留分を侵害してしまうとお子様と妹様がもめてしまう可能性もあります。ここではペットのための家族信託活用方法をお伝えします。
まず委託者はご相談者様、受託者は妹様、受益者はご相談者様です。また第二受益者を子供たちとします。信託財産はペット(法律上は動産の扱いになります)と、ペットの生活費です。こうすることによってペットの生活費は相続財産ではなくなります。信託契約により妹様に飼育費を支払う設定もできます。またペットを飼育してくれる妹様が適切に行ってくれているかを監督する人を設定することもできますし、妹様がペットより先に亡くなってしまった時のことを考え、第二受託者を設定することもできます。
家族信託では、内容をご自身の希望により幅広くカスタマイズすることができます。家族信託を活用して、ぜひご相談者様の愛犬が今後も快適に暮らせるように準備してください。
神戸家族信託相談センターではペットのための家族信託活用についてもご相談をお受けしています。家族信託ってどういう事?という方がほとんどです。その仕組みについても詳しくお伝えいたしますので、播磨近辺にお住まいの皆様はぜひ家族信託のご相談におこしください。
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