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播磨町 | 神戸家族信託相談センター - Part 2

播磨の方より家族信託についてのご相談

2023年01月06日

Q:司法書士の先生に質問です。家族信託をペットのために活用することはできるのでしょうか(播磨)

はじめまして。私は播磨に住む60代の女性になります。
主人が亡くなったことをきっかけに2年前より猫を飼い始めました。私は子供に恵まれなかったので、猫が唯一の家族です。お恥ずかしながら「目の中にいれてもいたくない」ほど大事に思っています。
心配なのが今後のことです。私には持病もあり、今は元気に播磨で一人暮らしができていますが、いつ身体が不自由になって施設で生活することになるかはわかりません。
その際に大事な猫をどうすればよいのか悩んでいます。
先日、播磨に住む同年代の友人と話をした際に「家族信託がペットのために活用できる」ことを知りました。私に万が一のことがあった際に、私の猫が困らないように対策しておきたいのです。
司法書士の先生にご相談にのっていただけると助かります。(播磨)

A:家族信託の信託財産としてペットを設定すれば、ペットの飼育を受託者にお願いできます。

この度は神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
ペットは家族の一員です。特におひとり様や、配偶者に先立たれた方にとって、ご自身の心の支えになっているのではないでしょうか。
そのような方にとって「自分に何かがあった後、ペットが無事に暮らせるのか」は重要な問題です。家族信託を活用すれば、ご自身に何かがあった際にペットを信頼する人に託すことができます。信託では「善管注意義務」や「忠実義務」等が受託者に求められ、託された財産に対して義務が生じるので、安心して大切なペットを任せられます。また、遺言のように死後に関係なく利用することができるため、信託の開始時期を「委託者が長期入院した時点」など自由に設定できるのも利点といえるでしょう。

ペットの信託においてもっとも重要なのは受託者の存在です。受託者が決まらなければ、当然のことながら信託契約書は作成できません。場合によっては監督する立場の第三者を設定しておくのもおすすめです。また、受託者がペットを管理するためにも費用がかかりますので、ご自身に万が一のことがあった後も、資金不足にならないよう、しっかり信託財産として用意しておきましょう。

 

播磨で家族信託をお考えの方は、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。播磨の皆様に向け初回のご相談は無料でご対応いたします。ぜひお気軽に相談にお越しください。播磨の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

 

播磨の方より家族信託についてのご相談

2022年09月01日

Q:家族信託契約により父が叔母の受託者だったのですが、父の相続で私がその地位を引き継がなければならないのか、司法書士の先生に相談したいです(播磨)

はじめまして。私は播磨在住の50代の男性です。家族信託についてご相談があり、お問合せいたしました。

先月父が亡くなったことにより相続が開始しました。相続人は私一人のため、父の財産をすべて引き継ぐ予定でいます。父は地主の家に育ち、祖父の相続の際に播磨内のマンションを複数相続しており、マンション管理に力をいれていました。そのこともあり、叔母が所有していたマンションについても家族信託契約を結んで、父が管理していたようなのです。

葬儀の際に叔母にそのことを聞き、父から引き継いでマンション管理の継続をするようにといわれました。私自身は播磨で働くただの会社員であり、マンション管理に関する心得はありませんので断りたいと考えているのですが、「兄は受託者だったのだから遺産を相続するのならば、その地位も相続することになる」と聞いてもらえません。父の財産を相続すると、受託者としての地位も相続することになるのでしょうか?(播磨)

 

 

A:基本的には、家族信託において受託者の地位は相続しませんのでご安心ください。

 

結論から申し上げますと、受託者の地位は相続人に相続されるものではありません。そもそも受託者は家族信託において非常に重要な権限を持つ人であり、委託者が「この人だから信頼して任せられる」と家族信託契約を結んでいるのが前提です。仮に相続によって受託者の地位が相続人が引き継がれると、委託者が望まない人が受託者になることも考えられます。まずはお父様と叔母様が結ばれた家族信託の契約書を確認してみてください。契約書の中に第二受託者の記載があれば、その人が地位を引き継ぐことになりますし、記載がない場合には委託者と受益者が話し合って次の受託者を決めることになります。相続人だからといってご相談者様が勝手に受託者とはなりませんのでご安心ください。ただし新受託者が決まり、実際に管理ができるようになるまで、相続人には信託財産を暫定的に保管する義務が生じるのでお気を付けください。

なお、お父様が管理していた不動産の信託財産についてはお父様の名前が受託者として登記されていますが、あくまで受託者でありお父様の遺産ではないので、相続財産と混同しないようにしましょう。

 

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託の専門家である司法書士が播磨の皆様のお悩みをお伺いしております。初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をお待ち申し上げております。

 

播磨の方より家族信託に関するお問合せ

2022年03月01日

Q:家族信託を活用して自宅を売却すると良いと聞き、司法書士の先生にどういうことか説明いただきたく問い合わせました。(播磨)

初めて問い合わせします。私は播磨町郊外に住む60代です。私には妻と子供がおりますが、妻は数年前より介護が必要となり、今は播磨町内の介護施設で暮らしています。子供は結婚して播磨町から出ています。私は今のところは元気ですが、いずれは妻のいる介護施設に入居したいと考えています。施設入居にあたっては、自宅を売却して入居資金にしようと考えています。自宅は古く、子供に残すような状態ではないので売却に関しては子供も納得してくれるのではないかと思っています。今はまだ売却するつもりはないのですが、いずれもし私が認知症になった場合、自宅の売却手続きはどうしたらいいのか不安がありました。友人にそれとなく聞いてみたところ、最近耳にするようになった家族信託を活用すれば認知症になっても自宅を売却できるとアドバイスをくれたのですが、どういうことでしょうか。(播磨)

 

A:家族信託でお子様を受託者に設定すれば委託者であるご相談者様が認知症になっても受託者が代わりに自宅を売却することが出来ます。

ご自宅を売却される際、認知症を患っている方は法律行為である不動産の売却を行うことは出来ません。とはいえ、今すぐに売却するつもりはない場合はどうしたら良いのでしょうか。このような場合はご自宅を信託財産とし、信頼のできる方と家族信託契約を結びましょう。家族信託を活用すると、信託した財産の管理及び処分を受託者が行うことが出来るようになります。ただし、ご自身の財産を託すことになるため、受託者の決定は非常に重要となります。受託者の選考はよく検討され、信頼できる方に依頼しましょう。ご相談者様の場合はお子様を受託者とされるかと思いますが、受託者は、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き、誰でもなることができます。なお、個人間だけでなく一般社団法人などの法人等に依頼することも可能です。

今回のご相談者様の場合はご自宅を信託財産とし、ご相談者様ご自身は委託者兼受益者(信託財産から収益を得る人)となります。そうすることでご自宅の売却金はご相談者様の指定する口座に入ります。

 

神戸家族信託相談センターでは、播磨の皆様および播磨周辺地域の皆様の家族信託に関するご相談をお受けしております。神戸家族信託相談センターでは家族信託について播磨の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による無料相談の場を設けております。また、家族信託のみならず、相続全般に精通した専門家が播磨の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。播磨の皆様、ならびに播磨で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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