相談事例

加古川の方より家族信託のご相談

2019年01月11日

Q:受託者は途中でやめることが出来るのでしょうか?(加古川)

家族信託の契約により、3年前から加古川に住む叔父の受託者を行っています。叔父は元気なのですが、高齢になり私を信頼して受託者を行うことを依頼してくれました。私もこのまま続けていきたいと思っていたのですが、予定外の海外赴任が決まり、当分の間日本に戻ることが出来なくなりそうです。そのため以前のように受託者としての務めを全うできるか不安なため、受託者を辞任すべきかどうか悩んでいます。そもそも家族信託を開始する際にしっかりとした契約を結んでいるのに、途中でやめるということが可能なのでしょうか?なお受益者は叔母になります(加古川)

A:受託者を辞任するには条件があります

家族信託の受託者でいらっしゃる相談者様ですが、結論からお伝えすると、自分自身の判断だけでは辞任することはできません。委託者の財産の管理を託された受託者という立場は責任が重く、家族信託の契約を結ぶ際にその点をしっかり自覚したうえで受けなければなりません。しかしながら諸事情によっては受託者を続けていくことが難しくなる場合もあるでしょう。以下の条件を満たす場合、辞任することが出来ます。

 

①委託者と受益者が受託者が辞任することに同意したとき

②信託の内容の中に辞任できる条件が定められていて、それにあたるとき

③裁判所がやむをえない事情により辞任することを許可した場合

 

今回、委託者の叔父様がご健在ということなので、叔父様と叔母様の同意が得られれば辞任することは出来ます。なお、今回は予定外の海外赴任ということですが、信託契約時に受託者が将来的に病気にかかったり、不慮の事故に遭遇することを考慮し、受託者を複数名置くという判断もできました。この場合信託財産は複数名で管理・運用をしていくことになります。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託の仕組みについて詳しくお伝えしています。家族信託には活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。加古川にお住まいの方々のお役にたてればなによりです。ぜひお困りごとをご相談下さい。

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