相談事例

加古川の方より家族信託のご相談

2019年08月05日

Q:家族信託で著作権も信託できるのでしょうか。(加古川)

私は生まれ故郷の加古川で30年近く執筆を生業としているものです。私には同年代の妻がおり、夫婦2人加古川で生活をしています。最近家族信託の仕組みについて友人より教えてもらう機会があり気になっています。私には子供はおりませんが、その代わり姉の子どもである甥を子供のころから可愛がってきました。将来的には、甥に財産を託すのもいいかと思っていますが、まずは妻の生活が優先です。妻は最近認知症が進んできて、だんだんと物事を理解することが難しくなってきています。そのため、私に万が一のことがあった場合には私の財産を使って妻を支えてほしいと甥に相談し、甥も快く引き受けてくれました。そのことを取り決めるために家族信託が役に立ちそうだと思っているのですが、私の財産の一部である著作権も信託財産となるのでしょうか?(加古川)

 

A:家族信託の信託財産には著作権を含むことができます。

基本的に金銭的な価値があるものであれば信託財産になります。一般的にイメージしやすい不動産や現金、有価証券など他に、債権や動産なども可能です。ご相談いただいた知的財産権である著作権に関しても信託法の改正によって信託財産とすることができるように定められました。

今回の場合は甥御様に受託者をお願いするということになるかと思われます。もし将来的に信託財産を甥御様に引き継ぎたいというのであるならば、第一受益者をご相談者様、第二受益者を奥様、第三受益者を甥御様に指定し、家族信託の契約書を作成することをおすすめします。家族信託は委託者であるご相談者様に万が一のことがあった場合も継続するので、奥様の生活を守るためにも有効な手段であると言えるでしょう。

家族信託は、そのご家族やご親族の状況を反映し作成するので様々なケースに対応することができます。神戸家族信託相談センターでは加古川のお客様のお悩み事に合わせ、家族信託の活用方法をご提案できるよう無料相談を開催しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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