相談事例

稲美町の方より家族信託のご相談

2019年09月10日

Q:将来的に自宅の売却を検討しているが、
家族信託は有効手段になるのか?(稲美町)

私は稲美町に住む78歳の男性です。家族信託について知りたくて問合せいたしました。私は5年前に妻に先立たれ、息子二人は既に独立し稲美町を離れて生活しています。自宅を相続しても二人にとって利点になるとも考えにくいので、一人暮らしに不都合が生じてきたら自宅を売却し、そのお金を足しにして稲美町の老人ホームの入居を考えています。しかしながら心配しているのは認知症のことです。数年後にも問題なく不動産売却の手続きが自分でできるとは限りません。家族信託を活用し、今から対策を取ることはできないでしょうか?(稲美町)

 

A:家族信託で自宅を信託財産にするのはどうでしょうか。

家族信託についてお問い合わせいただきありがとうございます。家族信託を活用すると信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことができます。お客様の要望を叶えるためには信託契約を受託者と結ぶことが必要です。受託者は未成年者、成年被後見人及び被保佐人以外の人であれば誰でもなることができますので、息子たちはもちろんのこと信頼できる知人または一般社団法人などの法人でも可能です。受託者を誰にお願いするかは非常に大切な点なのでよくご検討してください。

今回のケースでは信託財産はご自宅です。委託者と受益者はご相談者様になります。受益者というのは信託財産からの収益を得る人のことです。これにより自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定する口座に入ります。

なお認知症となった後に老人ホームの入居等の手続きを心配とする場合には、成年後見制度の活用をおすすめします。残念ながら信託契約の受託者には身上監護を行う権利はないので、ご相談者様の施設の入居や入院手続きなどは行うことができません。成年後見人は財産管理も行いますが、自宅の売却は家庭裁判所の許可が必要のため、難易度が高く時間や手間がかかります。そのことをふまえ、家族信託の契約とともに任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、その人と結ぶ契約)も一緒にお考えいただくとよいかと思われます。

神戸家族信託相談センターでは家族信託にまつわるご相談事をお受けしております。家族信託には様々な活用方法があるため、ご相談者様のご状況に応じて、専門家が解決策を提案させていただきます。まずはお電話にてお問い合わせいただき、初回無料相談をご活用ください。稲美町の皆さま、お問い合わせをお待ちしております。

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。