相談事例

播磨の方より家族信託のご相談

2023年05月08日

Q:先月亡くなった父が家族信託の受託者でしたが、その業務を相続人が引き継がなければならないのか、仕組みを司法書士の先生に伺いたいです(播磨)

私は播磨に住む40代の男性です。同じく播磨在住の父が亡くなり、父が関わっていた家族信託の契約について悩んでいます。

定年まで不動産の管理会社に勤めていた父は、その経験より母の妹からマンションの管理運営を家族信託によって任されていました。私にとって叔母である母の妹は、資産家であった配偶者の死去により多くの不動産を相続したのですが、自分では管理ができなかったため、父が受託者として手助けをすることになったのです。

叔母は「受託者としての地位も相続するから相続人である息子の私が当然に行うもの」と考えているようですが、普通のサラリーマンである私に不動産管理の経験はなく、できれば断りたいと思っています。

そもそも家族信託において受託者の地位は相続するものなのでしょうか。家族信託についてよくわかっていないため、詳しく教えてください(播磨)

A:特別な取り決めがない限り、家族信託の受託者の地位は相続の対象ではありません。

神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、通常の家族信託契約では、受託者がなくなった場合に、相続人に受託者の権利や義務が相続することはありません。

そもそも委託者は受託者との信頼関係が成り立ったうえで、信託財産の管理・運営を任せています。受託者の権限が相続対象となると委託者が特定の受託者を選んだ意味も薄れ、家族信託によってかなえたい目標の達成も難しくなるでしょう。ご相談者様のように「受託者の権限を引き継ぐことを望まない」というケースもあり、家族信託の継続が危ぶまれることも考えられます。

 

今回のように受託者であった人が亡くなった場合には、委託者と受益者(受託者が管理していた財産から発生する利益を得る者)が話し合い、次の受託者を決めることになります。ただし、家族信託の契約書に第二受託者についての記載があれば、その人が次の受託者として業務を遂行することになるため、まずはお父様が結んでいた家族信託の契約書を確認してみてください。

 

神戸家族信託相談センターでは、初回無料のご相談会を播磨の皆様にご提供しております。播磨町にお住まいの皆さまや播磨近郊にお住いの皆様の家族信託のご相談は神戸家族信託相談センターにお任せください。播磨の地域事情に詳しい家族信託の専門家が親身にお悩みについてお伺いいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をを心よりお待ち申し上げております。

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