相談事例

神戸の方より家族信託についてのご相談

2018年10月26日

Q:委託者の身内ではない人物を受託者に出来ますか?(神戸)

神戸で妻と暮らしております。神戸市内に賃貸マンションを所有しているのですが、子供達は嫁いでおり県外で生活している事もあり、将来の不動産の管理と運営に不安があります。今回、家族信託という制度が利用できるのではないかと思いこちらを利用させて頂きました。家族信託契約において、委託者である私の子でも親族でもない人物を受託者と指定できるのでしょうか?(神戸)

A:子、親族以外の人も受託者になる事が出来ます。

家族信託における受益者はどなたでもなる事が可能です。お子様や親族の方ではない人物がなる事も問題ありません。しかし、ご自身の財産を管理・運営を任せますので信頼のおける人物へと依頼をしましょう。個人ではなく法人を受託者にする事も可能ですが、法人に依頼をする場合には一般社団法人が指定されるケースが多いです。

どなたでも受託者になる事は出来ますが、次にあげる方は受託者にはなれませんので注意が必要です。

  • 未成年者
  • 成年被後見人
  • 被保佐人

これらの方は親族であっても信託をするための十分な判断能力があるとはみなされない為、受託者にはなれません。

神戸家族信託相談センターは、神戸の方の家族信託(民事信託)のお困り事についてお手伝いさせて頂いております。認知度が高くなりつつある家族信託ですが、まだまだ実際に運用をしている事務所は少ない状況です。神戸家族信託相談センターでは、家族信託の専門家が実際のご相談事例をもとに、お客様のご状況にあわせた提案をさせて頂きます。家族信託の専門家である当相談センターに安心してお任せ下さい。

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