相談事例

神戸の方より家族信託のご相談

2018年11月12日

Q:信託すると財産は誰に物になるのでしょうか(神戸)

私が所有している神戸の不動産を息子に信託したいと考えています。この場合、信託契約をすると、神戸の不動産は息子の物という扱いになるのでしょうか?(神戸)

A:信託財産として独立した財産になります。

家族信託(民事信託)をすると、不動産の名義は委託者(ご相談者様)から受託者(息子さん)に移ります。受託者が不動産の処分や管理をする権限がある為、不動産の名義は息子さんになります。しかしながら、便宜上不動産の名義が息子さんに移るというだけであって、神戸にある不動産が受託者の物になるというわけではございません。かといって委託者の物でもありません。また受益者の物でもありません。では、信託財産は誰の物になるのでしょうか。

不動産の名義変更を行うケースとしては、不動産の売買や相続によって不動産を取得した場合ですが、この場合には登記に権利が移った原因が「売買」」や「相続」といった記載がされます。

不動産を信託した場合には登記上では、信託を原因として名義が受託者になった事が記載されます。しかしこれは不動産は受託者の物になったという事ではなく、信託され、誰のものでもなくなったという事になります。

家族信託における財産は、信託された財産であり、誰のものでもなく信託財産として独立した財産という扱いになります。少々ややこしいですが、家族信託をする際には信託財産は誰のものでもなく、信託財産であるという事を念頭においておくと良いでしょう。

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