2022年12月02日
Q:遺言書に代わる生前対策と紹介されていた家族信託について司法書士の先生教えてください。(加古川)
初めまして、加古川に住む70代の者です。私は生前対策と言えば遺言書と思っていたのですが、先日テレビを見ていたら最近では「家族信託」という新しい生前対策があると紹介していました。テレビではざっくりとした紹介だったので、加古川で家族信託に強い事務所を検索して貴所の司法書士に聞いてみようと問い合わせました。私は事業をしているので残された家族が私の相続で揉めることは避けたいと思っています。遺言書と家族信託の違いや、結局のところどっちがいいのか教えて下さい。また、信託銀行の商品とは異なるのでしょうか。(加古川)
A:比較的自由に契約内容を決められる家族信託は、契約時からその内容を発揮できます。
多くの方が生前対策と言えば遺言書を連想されるのではないでしょうか。「家族信託」制度は、超高齢化社会となった現代において、スムーズな遺産承継と柔軟な財産管理を行える制度として、2007年に改正された信託法により設けられました。なお、家族信託は、「民事信託」として扱われることもありますが、内容に差異はありません。
今まで主流とされてきた遺言書にはいくつかの問題点があり、これに代わる制度が期待されていました。遺言書では、財産の所有者が認知症などで判断能力を欠いた場合、ご本人が財産管理を続けることは困難であるため、通院や介護施設に通うための財産管理を行うことは不可能です。もちろん、介護施設に入所するためにご自宅を売りたいとなった場合も簡単には実現できません。
このような場合、遺言書はご本人が亡くなってから開封するのものですので、生前の問題に遺言書を活用することは出来ません。しかしながらお元気なうちに家族信託を利用しご家族のどなたかを受託者に指定しておけば、認知症を患ってからの財産管理は受託者に任せることが可能です。家族信託契約を行うことで、ご本人のみならずご家族の負担も大きく軽減されることになります。
また、家族信託制度は、契約を結んだ時点からその効力を発生することが可能ですが、遺言書はご本人が亡くなったあとに開封し、そこから効力が発生します。
一方、家族信託契約は先ほどの例のように、ご本人が亡くなる前から受遺者がその契約内容の実行に努めてくれ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。
また、ご自身の財産の行き先について、遺言書ではすぐ後の指定しかできませんが、家族信託では先の先...と連続して指定することが出来ます。
ご質問の信託銀行についてですが、信託銀行は営利目的の商事信託のことをいい、信託銀行や信託会社では家族信託は取り扱っていません。なお、家族信託契約には多少の費用を用意する必要がありますが、先の先を見据えた対策としては検討されない手はないのではないでしょうか。
加古川の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、加古川の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で加古川の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年08月03日
Q:将来的に自宅を売却したいと考えているのですが、その際の認知症対策として家族信託を活用できると聞きました。司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(加古川)
加古川に暮らす70代の主婦です。夫とは死別しており、息子も独立して加古川から離れて生活しています。
長く住んでいる加古川の自宅はとても古く、息子が相続することになっても困ることになるのではと思っています。私もゆくゆくは老人ホームへの入居を考えておりますので、自宅は売却して入居資金としたいのですが、その時に認知症を患っていた場合は不動産を売却することは難しいと思います。
その様な場合の備えとして家族信託が活用できると聞いたので、司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(加古川)
A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にすることで管理・処分を他者に託すことができます。
ご相談者様のご懸念の通り、法律行為である不動産の売却を行うことは認知症を患っている方は出来ません。対策としては、家族信託を利用すると信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことができるため、受託者が不動産の売却を行うことが可能になります。
今回のご相談のケースですと信託財産はご自宅で、ご相談者様が委託者および受益者(信託財産から収益を得る人)となります。そしてご自身の財産を託すことになる受託者の選定は慎重に行いましょう。お子様や信頼できる方、もしくは一般社団法人などの法人などに依頼する事も出来ます。
認知症になる前に家族信託の契約を結び、将来受託者が信託財産である自宅を売却した際の売却金は受益者の指定する口座へ入金されます。
神戸家族信託相談センターでは、加古川の皆様および加古川周辺地域の皆様の家族信託に関する無料相談をお受けしております。家族信託について加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による相談の場を設けております。家族信託だけでなく、相続全般に精通した専門家が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:家族信託で不動産を信託財産にした場合、登記の変更は必要でしょうか。司法書士の先生、教えてください。(加古川)
司法書士の先生、はじめまして。私は幼少期より加古川で暮らしている70代男性です。
先祖代々受け継がれてきた不動産を複数所有しており、その管理や運営を一人で行っているのですが、いつまでも元気でいるとは限りませんし、このまま続けていくことに正直不安を覚えています。
そのことを知人にもらしたところ、不動産の管理や運営を信頼できる人に任せられる「家族信託」という財産管理の方法があることを教えてもらいました。ぜひとも利用したいと思っているのですが、気になるのが信託財産にしたい不動産の登記です。
所有している不動産の名義はすべて私になっているのですが、家族信託で不動産を信託財産にした場合、登記の変更が必要になるのでしょうか?(加古川)
A:家族信託で不動産を信託財産にする場合、「信託登記」を行う必要があります。
家族信託では、財産の所有者であり託す人を「委託者」、託された財産(信託財産)の管理・運営を行うことになる人を「受託者」といいます。
受託者には個人の財産と信託財産を分けて管理を行う「分別管理義務」が生じるため、家族信託に際して締結した契約内容を第三者に公表しなければなりません。
そのためには「信託登記」を行う必要があり、家族信託で不動産を信託財産とする場合には必ずしなければならない手続きです。何を登記するかについては法律による規定があります。
【信託登記の主な登記事項】
- 委託者・受託者・受益者の氏名ならびに住所
- 信託の目的
- 信託財産の管理方法
- 信託の終了の事由 等
信託財産とした不動産の登記名義人を受託者に移す「所有権移転登記」は、信託登記のように義務付けられているものではありません。しかしながら不動産を信託財産とする信託契約を締結したと第三者に主張できるようになる手続きですので、家族信託におけるトラブルを回避する意味でも、信託登記とともに行っておくのが一般的だといえるでしょう。
いずれの手続きもご自分で行えますが、スムーズに手続きを進めるには専門知識を要します。「早く手続きを完了したい」「自分で行うのは無理そう」とお考えの際は、家族信託に精通した神戸家族信託相談センターの司法書士に、ぜひともお任せください。
まだまだ新しい財産管理の方法である家族信託では、豊富な知識と経験を備えた専門家を選ぶことが重要です。神戸家族信託相談センターの司法書士であれば、加古川の皆様が希望される家族信託の形を実現させることが可能ですので、まずは初回無料相談をご利用ください。
加古川の皆様からのお問い合わせを、神戸家族信託相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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