会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

加古川市 | 神戸家族信託相談センター - Part 4

加古川の方より家族信託に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託における信託財産とはどのようなものですか?(加古川)

 初めまして、私は加古川に住む60代会社員です。最近、生前対策のひとつとして家族信託に興味を持っています。私は現在会社勤めをしていますが、代々地主をしている関係で加古川に複数の不動産を所持しており、借地権が設定された土地がいくつかあります。この借地権について、家族信託により信託財産にしたいと考えているのですが、そもそも家族信託における信託財産とはどのようなものをいうのかハッキリとはわかりません。不動産以外にもいろいろと信託財産にしたい財産があるので何が信託財産にできるのか等、教えていただければと思います。(加古川)

 

A:家族信託の信託財産に不動産の借地権も含まれます。

 家族信託の信託財産についてご紹介させていただきます。
信託財産の中でも不動産は家族信託の信託財産として最も設定される財産の一つです。ご相談者様がご心配されている不動産の借地権も信託財産とすることが可能ですのでご安心ください。

他にも様々な財産が信託財産として設定することが出来ますので以下においてご紹介いたします。

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産

・著作権、知的財産権

・ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

 

家族信託の信託財産は、基本的に経済的価値があるものは何でも信託財産とすることが出来ます。また、家族信託ではペットや家畜も信託財産とすることが可能です。ペットなど生き物が「もの」として扱われることに違和感がある方もいらっしゃいますが、大事な家族の将来をご自身の希望通りに遺族に託すと考えることでご納得いただけるのではないでしょうか。

簡単ではありますが、信託財産についてご紹介させていただきました。家族信託では様々な財産を委託する事が可能です。自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約が実現できる家族信託をぜひご活用ください。

家族信託のご契約をご検討される際はぜひ家族信託の専門家にご相談ください。

 神戸家族信託相談センターでは加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から家族信託に関するたくさんのご相談をいただいております。家族信託はまだ新しい制度であるがゆえ慣れない方も多く、専門家でも複雑な手続きです。神戸家族信託相談センターでは加古川の皆様の将来のお悩みに対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、神戸家族信託相談センターでは加古川の地域事情に詳しい家族信託の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

加古川の方より家族信託のご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生にご相談です。不動産は信託財産に入るのでしょうか?(加古川)

加古川に住んでいる60代会社員です。
現在、家族信託について検討しています。
私は加古川市内に複数の不動産を所持しており、私だけでは管理しきれないため信託したいと考えているのですが不動産を信託することは可能でしょうか?
また、不動産以外にも家族信託を考えている財産があるのですが、家族信託を行う上でどのようなものが信託財産に該当するのかもわからないため、併せて教えていただきたいです。(加古川)

A:不動産は家族信託の信託財産として最も設定される財産の一つです。

この度は、神戸家族信託相談センターまでご相談いただきありがとうございます。

家族信託の信託財産として不動産を設定することは可能です。
その他にも様々な財産が信託財産として設定することが可能となります。

下記にて、信託財産に設定できる財産をご紹介しますのでご参照ください。

  • 不動産(土地・建物・所有権・借地権等)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券等)
  • 動産(絵画、骨とう品、車、バイク、船舶等)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブ等)
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(鶏、牛、馬等)

基本的に、経済的価値のあるものは信託が可能となります。
また、民事信託ではペットや家畜も信託をすることは可能となります。

ご自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約を実現できる家族信託をご検討ください。
神戸家族信託相談センターでは、お客様のご相談内容を丁重にお伺いし、どのような信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託が最善なのかアドバイスさせて頂きます。
加古川で家族信託をご検討の方はぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。
初回は無料で相談いただけますのでお気軽にご相談にお越しください。
加古川の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ち申し上げます

加古川の方より家族信託に関するご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?(加古川)

現在40代の主婦です。父は既に他界しており、私も結婚し加古川から離れて暮らしているため、加古川の実家では母が1人で暮らしています。万が一のことを考え、以前から母には家族信託をするよう勧めておりました。しかし、母曰く急に自分の全財産を管理させるのに不安があるそうでなかなか気が進まない様子でした。そこで、最初は少額から管理させ、安心して管理させていいと思ったら金額を増やすというのは可能でしょうか?(加古川)

A:信託財産を途中で追加や変更することは可能です。

この度は、神戸家族信託相談センターへお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のように、自分の子供に全財産を管理させることに不安があるという方も少なくありません。しかし、家族信託では契約途中の信託内容の追加や変更を行うことは可能となります。このように信託の契約期間中に契約で決めていなかった財産を信託財産に追加する行為を追加信託と言います。
追加信託を行うには原則、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を託された人)、受益者(信託によって利益を得る人)の3名の合意が必要となります。また、すでに家族信託を契約している場合には追加の信託契約書を作成する必要があります。ご相談者様のようにまだ検討中の場合は、信託契約書に金銭の追加が可能である旨を予め定めておくことにより、変更や追加したいと思った際に新たに追加の信託契約書を作成する手間が省けます。ただ、信託目的に反するような財産を追加することは認められません。
信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加の信託契約の成立とする」等の内容を記載しておくことで、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能となります。

金銭の場合は上記のような方法で追加することが可能です。しかし注意することとして追加したい財産が不動産の場合、名義変更が必要になるので、その都度信託契約書の作成と登記手続きを行う必要があります。
また、追加信託は契約のため委託者となる方の判断能力が十分である状態でないと行うことが出来ませんのでご留意ください。

家族信託は自由度が高く様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。
ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。加古川で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。神戸家族信託相談センターは加古川の皆様からのお問い合わせをこころよりお待ちしております。

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