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加古川市 | 神戸家族信託相談センター - Part 5

加古川の方より家族信託のご相談

2020年09月02日

Q 家族信託で不動産を信託した場合、登記名義は変更しなくてよいのか?(加古川)

最近様々なところで相続、生前対策の新しい形の“家族信託”という言葉を耳にするようになりましたが、新しいがゆえまだ不安があります。加古川で一緒に住む息子家族から先日、家族信託をやったらどうかと進められましたが、夫も他界しておりますので相談する人もおらず、どうすべきか不安でおります。息子夫婦はいずれ私が認知症になった時の対策のため、家族信託を進めているようですが、私自身はまだまだ元気ですし、元気なうちから家族信託を利用して息子に全財産を管理させることには不安があります。契約の際、例えば最初は少額の財産を管理させ、いずれ金額を増やすという方法は可能でしょうか?(加古川)

A  家族信託では、契約後に信託財産を追加することが可能です。

契約後に信託財産を追加することを追加信託といいます。

原則、委託者、受託者、受益者の合意を得て、新たに追加の信託契約書を作り、追加信託をすることができます。契約前であれば信託契約書にあらかじめ“金銭の追加が可能である旨”を定めておくことで、後の煩わしさを回避することが出来ます。加えて、信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者が送金することで追加信託契約の成立とする」というような内容を追記すると良いでしょう。

追加したい財産が不動産の場合は注意が必要です。不動産の場合、名義変更が必要になることから、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要となります。

また、追加信託は契約のため、委託者となるご相談者様が認知症など判断能力に欠ける状態ですと契約は行えませんので、ご注意ください。

 

加古川にお住まいの皆さま、家族信託は自由度が高く様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。神戸家族信託相談センターでは、加古川の皆様の家族信託のお悩みに対し、初回無料でお話しをお伺いしております。家族信託のご相談でしたら、お気軽に神戸家族信託相談センターへお越しください。加古川の皆様のご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。加古川の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を加古川の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの加古川の方はぜひご連絡ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

加古川の方より家族信託のご相談

2020年01月15日

Q 家族信託で不動産を信託した場合、登記名義は変更しなくてよいのか?(加古川)

私は、加古川市内で不動産経営をしております。賃料の管理や建物のメンテナンスなどは現在全て自分で行っていますが、高齢になってきたため自分でこのまま管理できるのか不安です。そんな中、信頼できる家族に不動産の管理を任せる家族信託という方法があることを知りました。現在、加古川市内にある不動産の名義は私になっていますが、その不動産を信託財産として家族信託を契約した場合、登記の変更も必要になるのでしょうか。また、自分に合った家族信託の契約を教えてほしいです。(加古川)

A  家族信託する不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託契約をする場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託を契約することによって信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託財産として信託法にそって、管理されます。元々の財産の所有者であっても、家族信託契約後に自由に財産を売買したり貸したりすることはできなくなります。財産の管理を委託された者(受託者)も、単独で管理する権利がある一方で、契約を交わしている内容以外の行為を行うことはできません。

不動産を家族信託する際には、登記を行う必要があるのですがこれにより、その不動産が信託財産であることや誰が受託者として権限をもつのかということが第三者にも明らかになります。しかし、登記することによって個人の住所や氏名が公示されることとなりますので、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、把握し理解した上で、家族信託を行いましょう。

家族信託は、手続き上複雑な面もございますが、上手に活用することによって、円滑な遺産承継を行うことができます。遺言書とは異なり、ご存命であるうちにあらゆる契約を交わすことができます。また、認知症などによって判断能力が低下した際にも、受託者によって財産を管理することができる為、認知症対策にもなります。

家族信託の契約内容は自由に指定することができますので、直接お客様のお話しを伺い、お客様のご事情に沿ったより良い契約内容のご提案をさせていただきます。。

神戸家族信託相談センターでは、初回は完全に無料でお話しをお伺いしております。家族信託のご相談でしたら、お気軽に当センターへお越しください。加古川で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください!

加古川の方より家族信託のご相談

2019年08月05日

Q:家族信託で著作権も信託できるのでしょうか。(加古川)

私は生まれ故郷の加古川で30年近く執筆を生業としているものです。私には同年代の妻がおり、夫婦2人加古川で生活をしています。最近家族信託の仕組みについて友人より教えてもらう機会があり気になっています。私には子供はおりませんが、その代わり姉の子どもである甥を子供のころから可愛がってきました。将来的には、甥に財産を託すのもいいかと思っていますが、まずは妻の生活が優先です。妻は最近認知症が進んできて、だんだんと物事を理解することが難しくなってきています。そのため、私に万が一のことがあった場合には私の財産を使って妻を支えてほしいと甥に相談し、甥も快く引き受けてくれました。そのことを取り決めるために家族信託が役に立ちそうだと思っているのですが、私の財産の一部である著作権も信託財産となるのでしょうか?(加古川)

 

A:家族信託の信託財産には著作権を含むことができます。

基本的に金銭的な価値があるものであれば信託財産になります。一般的にイメージしやすい不動産や現金、有価証券など他に、債権や動産なども可能です。ご相談いただいた知的財産権である著作権に関しても信託法の改正によって信託財産とすることができるように定められました。

今回の場合は甥御様に受託者をお願いするということになるかと思われます。もし将来的に信託財産を甥御様に引き継ぎたいというのであるならば、第一受益者をご相談者様、第二受益者を奥様、第三受益者を甥御様に指定し、家族信託の契約書を作成することをおすすめします。家族信託は委託者であるご相談者様に万が一のことがあった場合も継続するので、奥様の生活を守るためにも有効な手段であると言えるでしょう。

家族信託は、そのご家族やご親族の状況を反映し作成するので様々なケースに対応することができます。神戸家族信託相談センターでは加古川のお客様のお悩み事に合わせ、家族信託の活用方法をご提案できるよう無料相談を開催しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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