会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

稲美町 | 神戸家族信託相談センター

稲美町の方から家族信託に関するご相談

2025年12月02日

Q:どのようなものが家族信託で信託財産に設定できるのか、司法書士の先生に伺いたい。(稲美町)

はじめてお問い合わせさせて頂きます。私は稲美町在住の70代です。最近になり家族信託という制度を知って検討を始めましたが、どのような財産が信託財産として扱えるのか曖昧なためご相談させていただきたいです。私には借地権付きを含む不動産を稲美町に複数所有しております。不動産は信託財産として設定できることは知っているのですが、借地権と言うのは家族信託の信託財産の対象になりますでしょうか?そして、基本的にその他どういったものが信託財産にあたるのかを、勉強させていただきたくご教示願います。(稲美町)

A:家族信託において、不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定できます。

この度は神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まず最初のご質問へのお答えですが、不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定することが可能ですのでご安心ください。しかし、家族信託の信託財産とするより前に地主の方へその旨を伝えて了解を得ておくことをおすすめいたします。

ご相談者様のおっしゃる通り不動産は家族信託の信託財産として設定する事ができ、そして最も代表的な財産でもあります。しかし、信託財産として設定できる財産はそれ以外にも数多くあります。その一例を、以下でご紹介します。

<信託財産として設定できる財産>

・不動産・・・土地や建物、所有権、借地権など

・金銭や有価証券・・・株式や投資信託、債券など

・各種会員権・・・ゴルフ会員権やリゾートクラブの会員権など

・ペットや家畜・・・犬や猫、鶏、牛、馬など

・様々な動産・・・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶など

・著作権、知的財産権など

上記のように、経済的価値があるものについては基本的に信託財産として設定が可能です。ペットや家畜は民事信託で信託を行う事が可能です。動物が信託財産とされる事に抵抗を感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、民事信託においてはペットや家畜は信託財産とされており設定は可能です。
この多岐にわたる信託財産をご覧いただいてもお分かりになると思いますが、様々な財産を家族信託によって委託することができます。家族信託はご自身が大切にしたい財産を守るための柔軟な契約が可能となる手段となり得るため、検討にくわえてみてはいかがでしょうか。

神戸家族信託相談センターでは、より良い家族信託のプランが組めるように、稲美町の皆様のお話をていねいにお伺いいたし、アドバイスをさせて頂いて一緒にプラン立てを行います。初回の相談は無料となっておりますので、稲美町で家族信託をお考えの方はぜひお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。稲美町の皆様からのお問い合わせを神戸家族信託相談センターの所員一同お待ちしております。

稲美町の方より家族信託に関するご相談

2023年12月04日

Q:家族信託の利用を検討しています。司法書士の先生、信託財産の対象になるのはどのようなものですか?(稲美町)

私は稲美町で家族信託の利用を検討している者です。長年不動産経営をしており、稲美町だけでなく近隣の地域にも私の不動産があります。私も高齢になってきましたので、家族信託を利用し不動産経営を息子に託したいと思っています。
家族信託を検討していることを妻に話したところ、これを機に私たちが所有している財産も家族信託してはどうかと言われました。私としては不動産だけを家族信託するつもりでいたのですが、妻はいい機会だからと財産を整理し始めています。そもそも不動産以外の財産も家族信託できるものなのでしょうか。リゾートクラブの会員権も家族信託したらどうかと妻は話しているのですが、このようなものも信託財産できますか?信託財産について、司法書士の先生にきちんと教えていただきたいです。(稲美町)

A:家族信託の信託財産として設定できる財産をご紹介いたします。

神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。今回は家族信託の信託財産として設定できる財産にはどのようなものがあるかをご紹介させていただきます。

家族信託の信託財産には不動産を設定するケースが多いですが、基本的には金銭的価値がある財産はどんなものでも家族信託できますので、不動産以外にもさまざまな財産を信託財産に設定することができます。

【家族信託の信託財産の例】

・不動産および不動産に関する権利(土地、建物、所有権、借地権など)

・金融資産(現金、預貯金、株式、投資信託、債券など)

・ゴルフやリゾートクラブなどの各種会員権

・車、バイク、絵画、骨とう品、船舶などの動産

・著作権、知的財産権

・ペット、家畜(鶏、牛、馬など) 他

上記の例にある通り、リゾートクラブの会員権も信託可能となっています。また一見すると財産とは思えないようなペットや家畜についても民事信託では信託することができます。ペットは家族の一員であり「もの」として扱うことに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、家族信託を利用することによってご自身の大切な財産を守ることができますので、ペットを家族信託されるケースもあります。家族信託は自由度の高い契約ですので、ぜひ不動産だけでなくさまざまな財産を信託されることをご検討ください。

神戸家族信託相談センターでは稲美町近郊の皆様から家族信託についてのご相談を数多くお受けしております。稲美町の皆様のお話をお伺いしたうえで、家族信託とはどのようなもので、どういった信託が可能か、稲美町の皆様にとってどのようなプランで信託するのがベストなのか、丁寧にアドバイスさせていただきます。是非一度神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用いただき、一緒に家族信託のプランを考えましょう。稲美町の皆様にとって納得のいく家族信託となりますよう、私たちがお手伝いいたします。

稲美の方より家族信託に関するご相談

2023年02月02日

Q:将来的に自宅を売って介護施設に入居したいと考えています。財産管理方法として家族信託がおすすめと聞きましたが、司法書士の先生に概要を教えてもらいたいです。(稲美)

私は稲美にすむ70代の男性です。妻は5年前に先立ち、稲美にある自宅で一人暮らしをしています。近くに子供である長女と長男が住んでいるため、今のところ不自由はありません。しかし将来に備えてなにかしらの準備をしておきたいと思い、司法書士の先生に問い合わせいたしました。

子供たちには自分のことで迷惑をかけたくなく、身体が不自由になったり認知症を発症したりした際には、稲美の老人ホームで生活することを望んでいます。入居費用は自宅を売って確保したいと思っていますが、問題は認知症になってしまったときにどうするべきかについてです。

認知症になってしまったら自分自身で自宅売却の手続きを行えなくなってしまいます。その時に子供たちがお金を工面せざる得ない状況にならないよう、用意をしておきたいのですが、なにか良い方法はないでしょうか(稲美)

A:家族信託を活用すれば、将来老人ホームに入居するタイミングにあわせて、ご家族が自宅を売却することが可能です。

ご相談者様がおっしゃる通り、認知症を発症してしまい、判断能力を欠く状態になってしまうと、ご自身で自宅を売却するような契約を行えなくなります。しかしながら自宅の所有者はご相談者様なので、たとえ家族であっても所有者の承諾なくして売却を進めることはできません。このような場合を想定し、対策としてお勧めなのが家族信託です。

家族信託の契約を結んでおくと、信託財産を託された受託者は、信託契約の内容に基づき信託財産の管理・運用・処分を行えるようになります。今回のケースでは委託者および受益者をご相談者様、受託者はご家族の方、信託財産をご自宅として家族信託の契約書を作成しておきましょう。受益者とは信託財産から発生した利益を得る人のことです。自宅を売却して得た利益はご相談者様のものとなるので、それを入居費用にあてることができます。

家族信託の契約書は不動産の売却同様に認知症を発症してからでは作成できません。
受託者は信託契約の目的や内容に沿って信託財産を管理することになるため、ご相談者様の望む財産管理の方法をしっかりと考え、家族信託の契約書に記載しておきましょう。

神戸家族信託相談センターでは稲美の皆様の家族信託についてのご質問や、契約書の作成等のご相談をお受けしています。
比較的あたらしい信託制度である「家族信託」になじみのない方も多いかもしれませんが、家族信託には遺言書や成年後見といった手続きでは難しかった希望を叶える利用の仕方も考えられます。稲美にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。

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