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加古川市 | 神戸家族信託相談センター

加古川の方より家族信託に関するご相談

2026年03月02日

Q:司法書士の先生、あらかじめ家族信託を契約しておけば、私が認知症になった後も自宅を売却できますか?(加古川)

私は加古川在住の男性です。数年前に妻に先立たれて以来、1人で加古川の自宅で暮らしております。近頃では身体が思うようにいかないことも多くなり、将来的に介護施設へ入ることも考えるようになりました。

もし私が施設に入居するのであれば、私の建てた加古川の自宅が子どもたちにとって負の遺産になることは避けたいので、空き家となる加古川の自宅は売却して現金に換えておきたいと思っております。

ただ、私が施設のお世話になるころには今以上に心身が衰えているでしょうし、認知症になっている可能性も否めません。私が認知症になったせいで私名義の加古川の自宅売却ができないということは避けたいです。
そこで何か方法はないかと考えていたところ、加古川で長年お世話になっている友人から家族信託をおすすめされました。司法書士の先生、私の元気なうちに家族信託で息子に加古川の自宅管理を任せておけば、将来的に認知症になった時でも自宅を売却できるでしょうか。(加古川)

A:家族信託を活用すればご自宅の管理・処分をご家族に任せることができますので、認知症発症後の自宅売却も可能となります。

将来的に加古川のご自宅の売却をお考えであれば、家族信託の導入をおすすめいたします。

家族信託を活用し、加古川のご自宅を信託財産としてその管理・処分を受託者に任せておけば、加古川のご相談者様が認知症を発症したとしても受託者にご自宅を売却してもらうことができます。

家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の三者で契約するものですが、委託者と受益者は同一人物であることが一般的です。

加古川のご相談者様が委託者として、受託者となるご子息にご自宅の管理・処分を任せ、ご自宅を売却した際に得たお金は加古川のご相談者様が受益者として受け取る、という契約にすることで、ご自宅売却により得たお金を施設入居の費用に充てることもできます。

 

なお、将来的に施設入居をお考えであれば、家族信託と共に任意後見契約も結んでおくとよいでしょう。

施設入居の際の手続きやその他の契約等の法律行為は、認知症等でご本人の意思能力が低下した状態では単独で行うことができず、代理人を立てる必要があります。

あらかじめお元気なうちに任意後見契約を結び、ご子息など信頼のおける方を任意後見人に指定しておけば、いざ認知症を発症したときでもご本人に代わって任意後見人がさまざまな法的手続きに対応してくれます。

 

家族信託はあくまでも信託した財産の管理・処分を受託者に任せる契約ですので、受託者にご本人の代理人として法的手続きを行う権限はありません。

また、任意後見制度では法的手続きの代行や身の回りの世話を任意後見人に任せることはできますが、ご自宅の売却については家庭裁判所の許可がなければ代行することができず、多くの手間と時間を要してしまいます。

このことから、認知症対策および将来的なご自宅の売却をお考えの方には、家族信託と任意後見契約の併用をおすすめしております。

 

神戸家族信託相談センターは家族信託をはじめとした認知症対策・生前対策の専門家として、加古川の皆様をサポートいたします。初回のご相談は完全無料にて、加古川の皆様のご状況を十分に考慮したうえでどのような対策が有効かアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2025年10月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託において受託者が亡くなった場合、その地位を引き継がなければならないのでしょうか。(加古川)

加古川に住む者です。先日父が亡くなりました。これから相続手続きを進めるところです。父は加古川で代々受け継いでいる不動産を管理運営しており、マンションをいくつか所有しています。その複数のマンションを私が相続する予定でいます。父方の他の親族も同様に代々受け継いできたマンションを所有し管理運営しています。その関係で、父は父の弟(私の叔父)と家族信託を結び、受託者として叔父のマンションの管理や運営も行っていました。

私はマンション運営については全くの無知で父と同じように管理できる自信がありません。そのため、父が所有していたマンションの管理については民間の管理会社に依頼する予定でいるのですが、叔父のマンションの受託者の地位も私が相続して管理運営しなければならないのでしょうか。(加古川)

A:家族信託の受託者の地位は基本的には引継ぎません。

受託者の地位は基本的には相続人に相続されませんので、ご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継いで叔父様のマンション管理を行う必要はありません。多くの場合、委託者は”信託財産をこの人にお願いしたい”という意思のもと受託者を決めています。もし、相続で受託者の地位も受け継がれてしまうと、委託者のこの人に信託したいという意思に沿わない形になってしまいます。

お父様と叔父様の家族信託の契約書に第二受託者を指定する記載があればその人が受託者となります。記載がない場合、委託者と受益者の合意のもと受託者について決めることができます。受託者としてお父様が管理運営していた信託財産の不動産登記については、受託者としてお父様の記名があるかと思いますが、今回のお父様の相続財産には含まれません。

家族信託は、比較的自由な財産管理を設計することができます。ご相談者様のご状況にあった信託設計をすることが大切です。家族信託をご検討されている場合、ご家族ごとのご状況を把握し、将来の財産承継をスムーズにするためにも家族信託の知識の実績豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。加古川で家族信託のご相談なら神戸家族信託相談センターにお気軽にお問合せください。神戸家族信託相談センターの家族信託の専門家が加古川の皆様に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。初回は完全に無料でご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2025年09月02日

Q:信託財産を家族信託の契約途中で追加、変更することはできますか?司法書士の先生教えてください(加古川)

私は加古川で息子夫婦と暮らしている主婦です。夫はすでに他界しています。
最近、息子から「将来の認知症対策として家族信託を検討してはどうか」と提案を受けました。とはいえ、私はまだまだ元気ですし、いきなり全財産を息子に管理させることにはちょっと抵抗があります。
そこで、最初は少額の財産を信託し、様子を見て問題なければ信託する財産を増やすということは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(加古川)

A:家族信託で、信託財産を後から追加することは可能です。

家族信託では、契約成立後に新たな財産を信託に組み入れることができ、これを「追加信託」と呼びます。
追加信託を行う際には、原則として委託者・受託者・受益者全員の合意が必要であり、そのための契約書を新たに作成する必要があります。

ただし、ご相談者様のように最初から「段階的に財産を追加していきたい」とお考えであれば、初めの信託契約書に「金銭については追加可能である」旨を明記しておく方法があります。たとえば、「受託者名義の信託口座に委託者が振り込んだ時点で追加信託が成立する」と定めておけば、契約書を作り直さずに指定口座への振込だけで信託財産を増やせます。

一方で、不動産を追加する場合には注意が必要です。
不動産の追加信託では、その都度名義変更の登記が必要となり、登記に伴って新しい信託契約書の作成も必要になります。

また、今回のご相談は「認知症対策」とのことですが、追加信託を行うためには委託者であるご本人に十分な判断能力があることが前提です。判断能力が低下してしまうと追加信託自体ができなくなるため、タイミングにも留意する必要があります。

家族信託は柔軟に財産管理の仕組みを設計できる一方で、ご家庭の事情に合わせた適切な契約内容を定めておくことが大切になります。
将来の不安を見据えて最適な仕組みを作るためには、経験豊富な専門家に相談するのが安心です。

加古川で家族信託をご検討中の方は、神戸家族信託相談センターにご相談ください。ご家庭の状況やご希望を丁寧にお伺いしたうえで、最適な家族信託のプランをご提案いたします。

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