会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

加古川市 | 神戸家族信託相談センター

加古川の方より家族信託に関するご相談

2025年10月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託において受託者が亡くなった場合、その地位を引き継がなければならないのでしょうか。(加古川)

加古川に住む者です。先日父が亡くなりました。これから相続手続きを進めるところです。父は加古川で代々受け継いでいる不動産を管理運営しており、マンションをいくつか所有しています。その複数のマンションを私が相続する予定でいます。父方の他の親族も同様に代々受け継いできたマンションを所有し管理運営しています。その関係で、父は父の弟(私の叔父)と家族信託を結び、受託者として叔父のマンションの管理や運営も行っていました。

私はマンション運営については全くの無知で父と同じように管理できる自信がありません。そのため、父が所有していたマンションの管理については民間の管理会社に依頼する予定でいるのですが、叔父のマンションの受託者の地位も私が相続して管理運営しなければならないのでしょうか。(加古川)

A:家族信託の受託者の地位は基本的には引継ぎません。

受託者の地位は基本的には相続人に相続されませんので、ご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継いで叔父様のマンション管理を行う必要はありません。多くの場合、委託者は”信託財産をこの人にお願いしたい”という意思のもと受託者を決めています。もし、相続で受託者の地位も受け継がれてしまうと、委託者のこの人に信託したいという意思に沿わない形になってしまいます。

お父様と叔父様の家族信託の契約書に第二受託者を指定する記載があればその人が受託者となります。記載がない場合、委託者と受益者の合意のもと受託者について決めることができます。受託者としてお父様が管理運営していた信託財産の不動産登記については、受託者としてお父様の記名があるかと思いますが、今回のお父様の相続財産には含まれません。

家族信託は、比較的自由な財産管理を設計することができます。ご相談者様のご状況にあった信託設計をすることが大切です。家族信託をご検討されている場合、ご家族ごとのご状況を把握し、将来の財産承継をスムーズにするためにも家族信託の知識の実績豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。加古川で家族信託のご相談なら神戸家族信託相談センターにお気軽にお問合せください。神戸家族信託相談センターの家族信託の専門家が加古川の皆様に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。初回は完全に無料でご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2025年09月02日

Q:信託財産を家族信託の契約途中で追加、変更することはできますか?司法書士の先生教えてください(加古川)

私は加古川で息子夫婦と暮らしている主婦です。夫はすでに他界しています。
最近、息子から「将来の認知症対策として家族信託を検討してはどうか」と提案を受けました。とはいえ、私はまだまだ元気ですし、いきなり全財産を息子に管理させることにはちょっと抵抗があります。
そこで、最初は少額の財産を信託し、様子を見て問題なければ信託する財産を増やすということは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(加古川)

A:家族信託で、信託財産を後から追加することは可能です。

家族信託では、契約成立後に新たな財産を信託に組み入れることができ、これを「追加信託」と呼びます。
追加信託を行う際には、原則として委託者・受託者・受益者全員の合意が必要であり、そのための契約書を新たに作成する必要があります。

ただし、ご相談者様のように最初から「段階的に財産を追加していきたい」とお考えであれば、初めの信託契約書に「金銭については追加可能である」旨を明記しておく方法があります。たとえば、「受託者名義の信託口座に委託者が振り込んだ時点で追加信託が成立する」と定めておけば、契約書を作り直さずに指定口座への振込だけで信託財産を増やせます。

一方で、不動産を追加する場合には注意が必要です。
不動産の追加信託では、その都度名義変更の登記が必要となり、登記に伴って新しい信託契約書の作成も必要になります。

また、今回のご相談は「認知症対策」とのことですが、追加信託を行うためには委託者であるご本人に十分な判断能力があることが前提です。判断能力が低下してしまうと追加信託自体ができなくなるため、タイミングにも留意する必要があります。

家族信託は柔軟に財産管理の仕組みを設計できる一方で、ご家庭の事情に合わせた適切な契約内容を定めておくことが大切になります。
将来の不安を見据えて最適な仕組みを作るためには、経験豊富な専門家に相談するのが安心です。

加古川で家族信託をご検討中の方は、神戸家族信託相談センターにご相談ください。ご家庭の状況やご希望を丁寧にお伺いしたうえで、最適な家族信託のプランをご提案いたします。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2025年06月03日

Q:司法書士の先生、家族信託と遺言書の違いが分かりません。(加古川)

私は加古川に住んでいる70代男性です。最近友人を亡くしたことをきっかけに、生前対策について調べるようになりました。生前対策といえば遺言書と思ってきたのですが、今回調べていくうちに「家族信託」というものがあることを知りました。遺言書は何となく想像が付きますが、家族信託とはどのような物か分かりません。家族信託と遺言書どちらが生前対策として有効なのかなど、それぞれの違いについて教えてください。(加古川)

A:家族信託と遺言書の大きな違いは効力の発生時期が異なる点です。

家族信託は、2006年に「柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策」として誕生し、認知症対策として活用される方が増えています。遺言書と家族信託の大きな違いは、その効力が発生する時期です。遺言書は遺言者が亡くなった後に初めて開封できます。したがって、相続人がその内容について知ることができるのは遺言者が亡くなった後ということになります。一方で、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力が発生するため、ご本人の生前から亡くなったあとまでその効力は続きます。

従来、生前対策といえば遺言書でしたが、遺言書に存在したいくつかの問題点をカバーすべく家族信託が誕生しました。
【遺言書の問題点の一例】
<例1>財産の所有者が認知症を患うと、本人が財産管理を行うことは難しい。こう言った問題に対して遺言書を活用することは出来ませんが、家族信託では、お元気なうちに受託者を決めて財産管理を任せる旨の家族信託契約をしておきます。のちにご本人が認知症となった際に、受託者が認知症のご本人に代わって財産管理を行ってくれます。

<例2>遺言書では、ご自身の財産の継承先を「息子の後は孫に」などと連続して指示することはできません。一方、家族信託では「財産管理は私自身が行い、認知症になったら息子に任せ、死後は妻と息子に財産を相続させる」と、先の先まで指定することが可能です。

また、費用に関してですが、遺言書は作成する遺言書によってはほとんど費用はかかりませんが、家族信託にはある程度の費用が必要です。しかしながら、ご自身の財産の管理方法を長期にわたって指示できる家族信託を一度契約しておけば、安心した老後生活を送ることができるのではないでしょうか。

神戸家族信託相談センターは、家族信託の専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

神戸家族信託相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、加古川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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