会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 神戸家族信託相談センター - Part 14

播磨の方より家族信託に関するお問い合わせ

2021年02月10日

Q:家族信託の信託財産にはどういったものがあるか司法書士の先生にご相談したいです。(播磨)

播磨在住の60代男性です。60歳を過ぎ老後について考えるようになりました。そこで、今後の財産管理のため家族信託をしようかと考えております。息子に財産の管理を任せ安心したいのですが、現在ある悩みがあります。それが、信託財産に該当する財産が何か分からないことです。私は播磨にいくつか不動産を持っているのですが、一部のマンションについては土地を借りて建っているものもあります。この土地に対する権利である借地権も家族信託の対象にすることはできるのかどうか分からず悩んでおります。また、不動産以外の他の財産も、何を信託財産として設定できるのか分かりません。家族信託で信託できる財産にはどういったものがあるのか、詳しく教えていただけないでしょうか。(播磨)

 

A:借地権含め家族信託の信託財産に設定できるものについてご説明します。

家族信託では、不動産をはじめとして、様々な財産を信託財産として設定し委託することができます。考える基準として、経済価値があるものは、基本的に信託することが可能となります。以下が、信託できる財産の具体例です。

  • 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

このように、ご相談者様の懸念されていた不動産の借地権も、信託財産に設定することができます。ただし借地権を信託財産とする場合には地主様の承諾を事前に得るようにしたほうがよいでしょう。 また、「もの」としての扱いに抵抗がある方もいらっしゃると思われますが、民事信託ではペットや家畜などの生き物を信託することもできます。

一方で、信託できない財産もあります。以下が、信託できない財産の具体例です。

  • 生命、名誉
  • 債務、連帯保証(債務引受は別途可能)
  • 一身専属権(生活保護受給権、年金受給権)

このように、家族信託では様々な財産を委託し、自由度の高い生前対策を行うことができます。しかしご相談者様のように、家族信託についての悩みを抱えた方も多くいらっしゃることでしょう。また、そもそも家族信託について知らないがために、生前対策を全く行っていないといった方も多いのではないでしょうか。そこで、ぜひ、神戸家族信託相談センターにご相談ください。家族信託の仕組みや活用の仕方について説明を行い、播磨の皆様の将来をサポートさせていただきます。さらに、初回無料相談も実施し、家族信託に関する様々なご相談をお受けしております。スタッフ一同播磨近郊の皆様のご利用を、心よりお待ちしております。

稲美町の方より家族信託についてご相談

2021年01月05日

Q:司法書士の先生にご質問です。家族信託の契約した時点で信託財産に含んでいなかった個人所有の財産は、信託財産に追加出来るのでしょうか?(稲美町)

稲美町在住の70代男性です。数年前にテレビの特集で家族信託のことを知り、息子を受託者として私が管理、運営するマンションのいくつかを信託財産とした契約書を作成しました。その後息子の運営能力を確認し、本格的に任せてよかったと思っています。息子は古くなったマンションの部屋をリノベーションして、賃貸物件の価値を上げたいと考えているようですが、託している信託財産では理想的な改装が出来ないようです。私も息子の意見に賛成なので、取り急ぎマンション運営、運用に必要な資金を信託財産として追加したいと考えていますが、そもそも家族信託の契約途中であっても信託財産を追加することは可能なのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。(稲美町)

 

A:家族信託では契約後に信託財産を追加することは出来ます。契約書の内容を再度確認してみてください。

ご相談者様のように、家族信託の契約後、受託者に任せている信託財産を追加したい、増やしたいと考える方はいらっしゃいます。特に多くの財産を保有されている方は契約時に全ての財産をいきなり受託者に任せるのは不安に思われるでしょう。家族信託では契約後であっても信託財産を追加することが可能とされています。このことを追加信託と言います。

今回のご相談者様の場合、追加信託を希望されている財産は現金もしくは預貯金です。まずは家族信託の契約書を確認してみてください。現金の場合、信託契約書に「委託者が受託者名義の信託口座に、お金を振り込むによって追加信託契約の成立とする」等の金銭の追加が可能である旨の定めがあれば、その通りに振り込みを行うことで信託財産を増やすことができます。そのような文言がない場合には原則、委託者、受託者、受益者の合意をとり、新たに追加の信託契約書の作成が必要です。

なお追加希望の信託財産が不動産の場合、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要となるため、司法書士にご相談頂くことをお勧めいたします。なお家族信託はあくまでも信託目的を達成することを目的に契約を結ぶため、信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。

神戸家族信託相談センターではお客様のご状況や希望をお伺いし、家族信託の経験豊富な専門家がご提案させて頂きます。稲美町近辺にお住いの方や、お仕事で稲美町にお勤めの方はお仕事帰りにぜひご利用ください。家族信託の仕組みや可能性について丁寧にご説明させて頂きますので、稲美町の皆様はお気軽にお問い合わせください。

明石の方より家族信託についてのご相談

2020年12月09日

Q:父は家族信託で叔父の受託者でした。父が亡くなって、私がその地位を引き継ぐべきか司法書士の先生にお伺いします。(明石)

司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私は明石に住む50代の会社員です。私の父は数年前から家族信託を利用し、私の叔父の受託者となって叔父が所有している明石にある駐車場の管理や運営を行っていました。先日父が77歳で亡くなり、相続人は私だけでしたので私が父の遺産を相続することになりました。私が父の財産を相続した場合、父の受託者の地位も私が相続し、私が叔父の駐車場の管理を行わなければならないのでしょうか?私は明石にある会社に勤めるごく普通の会社員ですし、管理職として忙しく働いており、叔父の不動産の管理をする時間的余裕はありません。もし受託者の地位を引き継がなければならないようでしたら生活もガラッと変わってしまうように思います。できれば引き継ぎたくはないのですが、どうしたら良いでしょうか。(明石)

A:家族信託の受託者の地位は原則引き継ぎません。

結論から申しますと、受託者の地位は相続人には相続されません。「受託者」とは「ある人(委託者)から財産を託されて、管理をする人のことで、委託者と契約を交わして財産管理を任される人のことを言います。委託者はほとんどの場合、受託者を決める際「この人に信託財産をお願いしたい」と思って家族信託を結んでいますので、相続の際に受託者の地位が他の相続人に受け継がれてしまうと、委託者が希望した人物ではなくなってしまうため、委託者の意に反してしまいます。

したがってご相談者様はお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる必要はありませんが、もし家族信託の契約書に第二受託者をご相談者様とするというような記載があればご相談者様が今後の受託者となり、記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。

 

明石の皆様、家族信託では様々な財産管理を設計する事が可能となります。新しい財産管理である家族信託は、従来の財産管理方法より自由度が高く、ご自身の将来についてよりご希望に近い対策をする事が可能です。明石の皆様のご家庭に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめ致します。明石家族信託相談センターでは、初回無料で明石の皆様のお悩みをお伺いしております。明石にお住まいの皆様、ぜひ一度明石家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。明石の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を親身になってお受けいたします。明石家族信託相談センターのスタッフ一同明石の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。