会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 神戸家族信託相談センター - Part 20

神戸の方より家族信託のご相談

2019年07月12日

Q:障害がある子の将来のために家族信託を使いたいと考えています(神戸)

私たち夫婦は子供たちが小さいときに神戸に移り住み、それから40年神戸に住んでいます。子供は息子が2人おりますが、20年前に長男が交通事故に巻き込まれたため、後遺症で脳に機能障害が残ってしまいました。症状としては記憶力や集中力などに問題があります。

しかし、目に見える障害ではないので職場や周囲から理解されず社会で生活する上で苦労があるようです。息子はお金の管理も苦手なので今までは私たちが長男の生活を支えてきましたが、私たちも高齢になってきておりますので、面倒をみてあげられなくなる日も遠くないと長男の将来に不安を感じ、何か方法がないか模索しています。調べていく中で家族信託の記事を見つけたのですが、私たち夫婦の財産を使って、私たちの亡きあとに長男の将来を支えるために家族信託を使うことは可能でしょうか?(神戸)

 

A:家族信託を活用して、ご長男の定期的な支援を続けることができます

神戸のご相談者様のように、障害を持つご家族のためにご自身の死後も定期的な支援を行いたいと考える方は多くいらっしゃいます。定期的に財産を子に渡す方法として、まずは成年後見制度を利用する方法が考えられます。しかし、成年後見制度では財産の柔軟な管理が難しくなってしまいます。例えば、“自宅の所有者が認知症になって施設に入ったので自宅不動産を売却したい”としても成年後見制度では家庭裁判所の許可が必要な上、時間のかかる場合もあります。このような問題点を解決する資産管理として注目されているのがご相談者様もおっしゃっている、家族信託となります。

信頼できる方としてご次男が家族信託に協力するということが前提となりますが、ご相談のようなケースでは、ご相談者様を委託者、次男を受託者、ご相談者様を第一受益者、ご次男を第二受益者(ご次男を第一受益者とすると金額により贈与税が発生するため)として信託を設計することが一般的となるでしょう。(ご相談者様の財産を次男が管理し、次男がご相談者様に代わって毎月長男に少しずつ渡すように設定することができます。

また、自宅不動産を売買する権利も受託者に託すことができますので、ご相談者様ご夫婦が認知症などで売買契約を結べなくなってしまっても次男が代わって契約を結ぶことが可能となります。

 

こちらでご紹介した例は一例となり、家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託の設計をすることが大変重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
神戸で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。

播磨の方より家族信託についてのご相談

2019年06月17日

Q:家族信託で息子に事業承継をできるのでしょうか?(播磨)

私の家は播磨で代々飲食店を営んでいます。一般企業に勤めていた息子が10年前に戻ってきたので、現在播磨にある支店の運営を任せています。会社は未上場の株式会社であり、私が自社株を保有しています。私も今年で70歳になり、徐々に経営をバトンタッチすると同時に自社株を譲渡したいと思っているのですが、まだまだ息子も未熟なため私が元気なうちは経営にかかわるつもりです。しかし先日大切な友人が突然亡くなり、私もいつどうなるのかわからないと不安になってしまいました。認知症の心配もありますし、家族信託でうまく解決できないかと悩んでいます。(播磨)

A:家族信託は事業承継にも有効的に活用できます。

ご相談者様が悩まれていることは家族信託を利用するとうまく解決できるかと思われます。仮にご子息に経営権を渡すためすべての株を一気に譲渡すると、贈与税の支払いが心配です。なによりもご相談者様の「まだまだご自身で会社を見ていきたい」という意思を尊重できなくなってしまいます。そこで家族信託を活用してみましょう。

まず信託する財産は自社株と希望によりご相談者様の財産です。委託者はご相談者様、受託者はご子息、受益者はご相談者様と設定します。これにより受託者のご子息は会社の議決権を行使できるようになりますが、家族信託の契約内容でご相談者様の指図権を定めておけば、自由には行使ができなくなります。こうすることで、ご相談者様が元気なうちはご相談者様が経営権を持つことができ、不慮のことがあった時にはご子息が会社の経営について対応できる立場になれます。家族信託は事業承継をスムーズに進めるためにも有効的な手段と言えそうです。

 

まだまだ世間的な認知が低い家族信託ですが、うまく活用するといままで難しいとされていたことが可能になります。神戸家族信託相談センターでは播磨にお住まいの皆様のご状況に応じて、無料相談を行っております。生前対策についてお悩みの方はぜひお立ち寄りください。

稲美町の方より家族信託についてのご相談

2019年05月10日

Q:家族信託は公正証書で作成しなければ効力はないですか?(稲美町)

家族信託について興味があり調べているのですが、家族信託の契約は公正証書で作成しなければいけないのでしょうか。家族信託は自分の財産については家族間で話し合っていくものですし、公証役場にわざわざ行ってまで公正証書にしなければいけないものかと疑問があります。公正証書にすれば費用もかかりますし、できれば避けたい意向です。(稲美町)

 

A:公正証書は必須ではありませんが、長期的な内容が含まれる場合にはお勧めをいたします。

契約によっては公正証書にしなければいけないものもありますが、家族信託契約はそういった制限はありません。よって、公正証書での作成は必須ではありませんので、通常の契約書のように当事者の調印があれば効力は発生します。ケースによっては公正証書にしない家族信託契約も存在するでしょう。

専門家の中では公正証書での作成をお勧めする場合が多いと思います。その理由としては、期間が長期的なことと、内容が個人の重要な財産であることにあります。

家族信託はご自身の相続(一次相続)だけではなく、財産を引き継いだ子自身の相続(二次相続)にまで効力を発揮できることが特徴です。文章にすると簡単ではありますが、実際の期間を検討すると1つの契約で20~30年、場合によっては30年以上持続する契約になることがあります。30年という期間の中で、家族信託契約が有効であることを世代にわたって理解してもらう必要があるのです。そのためには、信用性の観点から公証人の関与がより有効であること、契約書の保管と内容の偽造や変造を回避する観点から公証役場で原本を保管してもらう必要性があることが重要になるということができます。

また、家族信託契約は個人の財産について細かく記載をしますし、この信託契約を使って財産の管理や処分(売却など)を行う場合があります。大きな財産が動く重要な場面になり、それに伴い不動産業者や金融機関なども関与してくることになります。外部の者(法人等)が関与するとなるとその契約が有効であることが大前提になりますので、契約の有効性が客観的に明らかであると手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

以上から、当事者のみの調印ではなく、公正証書での作成をお勧めしています。

家族信託契約の内容が1年未満で終了するものであったり、非常に簡易な内容であったりするようであれば、公正証書にする必要性がない場合もあります。ご自身だけでは判断せず、一度、家族信託に精通している専門家の意見を聞いてから判断すると良いでしょう。

家族信託は比較的新しい制度であり、専門に扱っている法律家は決して多くはありません。ご相談される際には十分に注意をしましょう。

神戸家族信託相談センターの播磨事務所は稲美町・播磨町・加古川市在住のお客様が多くいらっしゃいます。稲美町にお住まいでしたら、ぜひ当センターの無料相談をお活用いただき、お気軽にご相談にお越しください。

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