相談事例

稲美の方より家族信託についてご相談

2021年10月05日

Q:司法書士の先生、教えてください。家族信託の財産を後から追加することはできるものなのでしょうか。(稲美)

司法書士の先生、はじめまして。私は稲美のアパートで一人暮らしをしている70代男性です。

妻が亡くなってからは同じ稲美に住んでいる娘が何かと面倒をみてくれているのですが、年齢が年齢だということで、先日娘から万が一の場合に備えて家族信託をしようと持ち掛けられました。

私のことを考えてくれたうえでの提案だと思うのですが、娘一人に全財産の管理を任せることには正直不安と心配があります。
さすがにそう思っているとは告げられないので、まずはいくらかの財産の管理を任せ、きちんと管理できていることがわかってから残りの財産の管理もお願いする形にしようかと考えています。
このように家族信託の財産を後から追加することは可能かどうか、教えていただけると助かります。(稲美)

A:家族信託の契約を締結した後であっても、信託財産を追加することは可能です。

結論から申しますと、家族信託は契約後であっても信託財産を追加することが可能です。

このように後から信託財産を追加することを「追加信託」といい、原則として委託者、受託者、受益者の合意を得たうえで新たな信託契約書を追加で作成することになります。

今回、ご相談者様は家族信託を検討している段階かと思われますので、前もって信託契約書において財産の追加ができる旨を記しておけば上記のような面倒な手続きも不要です。

たとえば家族信託の信託財産として金銭を追加したい場合、「委託者が受託者名義の信託口口座に現金を入金することで追加信託契約が成立したとする」というような内容を信託契約書に組み込みます。

そうすればご相談者様が信託口口座に入金するだけで、信託財産を追加できるというわけです。

しかしながら家族信託の信託財産として不動産を追加したい場合は名義変更が必要となるため、追加する度に信託契約書を作成し登記手続きを行わなければなりません。
そうした手間が面倒だと思われる際はどのような家族信託にすれば良いのか、家族信託を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。

なお、家族信託の信託財産を追加する「追加信託」は、委託者であるご相談者様の判断能力が十分にある状態でないと行えないため注意が必要です。

自由度が高いことからさまざまな財産管理の形を実現できる家族信託ですが、最適な信託内容を決定するとなると悩まれることも多々あるかと思います。そのような場合はぜひ、稲美・稲美近郊の皆様の家族信託を多数お手伝いしてきた神戸家族信託相談センターまで、お気軽にご相談ください。

神戸家族信託相談センターでは稲美・稲美近郊の皆様の頼れる専門家として、経験豊富な司法書士がご相談内容をじっくりとお伺いしたうえで、ご満足いただける家族信託の設計をご提案させていただきます。

稲美・稲美近郊で家族信託をご検討される際は、ぜひ神戸家族信託相談センターをご活用ください。

播磨の方より家族信託についてのご相談

2021年09月02日

Q:認知症になった時のために家族信託を活用し、ゆくゆくは自宅を売却したいと考えています。司法書士の先生、家族信託について詳しく教えていただけませんか。(播磨)

播磨に長年住む60代の主婦です。早くに夫を亡くし、子供も去年結婚して独立しましたので、今は1人で暮らしています。播磨の自宅は周りに友人も多く、とても気に入っていますが、子供は離れたところに暮らしていますので、いずれ自宅を売却し、その資金を元手に老人ホームに入ろうと考えています。とはいうものの、万が一認知症になった場合、不動産売却の手続きを自身ですることは難しいかと思うので、どうしたものかと思っていましたところ、友人が家族信託を活用したという話を聞きました。今回のような場合、家族信託を活用することは出来るのでしょうか。(播磨)

A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にすることは可能です。

家族信託は自由度が高く、ご家庭に合わせた設計ができるのが大きな特徴です。

家族信託を活用すると、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことが出来るようになります。受託者は誰でもなることが可能ですが(未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く)慎重に検討し、依頼しましょう。お子様や親類だけでなく、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等も併せて検討してみてください。

受託者が決まれば、まずは受託者と信託契約を結びます。

ご相談者様の場合、信託財産はご自宅、ご相談者様が委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)となり、受託者がご自宅の売却手続きを行い、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定する口座へ振り込まれます。

なお、信託契約の受託者は身上監護を行う権利がありませんので、ご相談者様が老人ホームへ入居するための手続きや入院手続きなどを行うことはできません。

そこで、家族信託の契約と併せて任意後見契約を一緒に検討することをお勧めします。任意後見契約とは、成年後見制度のうちのひとつで、判断能力がはっきりしているうちに自分の後見人となる人(任意後見人)を選任し、契約を結んでおく制度です。

任意後見契約を活用することで、もしも認知症になり、判断能力がなくなってしまった場合には、老人ホームの入居手続き等を任意後見人に任せることが可能になります。なお、任意後見人も財産管理を行うことが出来ますが、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、時間がかかるため家族信託を併用することをおすすめします。

 

家族信託は自由度が高く、それぞれの家庭に合った財産管理を柔軟に設計することが出来ます。これから起こりえる将来を加味したうえでご家庭にあった家族信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家へご相談することをおすすめします。

家族信託を検討中の神戸や播磨にお住まいの皆さま、神戸家族信託相談センターではお客様のお話を伺ったうえで、事情に沿った契約内容をご提案します。初回は完全無料でお話をお伺いしますのでお気軽にお問い合わせください。神戸や播磨にお住まいの皆さま、家族信託に関するご相談はお気軽に当センターへお越しください。

神戸や播磨にお住まいの皆さまからのお問い合わせを所員一同、心よりお待ちしております。

加古川の方より家族信託のご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生にご相談です。不動産は信託財産に入るのでしょうか?(加古川)

加古川に住んでいる60代会社員です。
現在、家族信託について検討しています。
私は加古川市内に複数の不動産を所持しており、私だけでは管理しきれないため信託したいと考えているのですが不動産を信託することは可能でしょうか?
また、不動産以外にも家族信託を考えている財産があるのですが、家族信託を行う上でどのようなものが信託財産に該当するのかもわからないため、併せて教えていただきたいです。(加古川)

A:不動産は家族信託の信託財産として最も設定される財産の一つです。

この度は、神戸家族信託相談センターまでご相談いただきありがとうございます。

家族信託の信託財産として不動産を設定することは可能です。
その他にも様々な財産が信託財産として設定することが可能となります。

下記にて、信託財産に設定できる財産をご紹介しますのでご参照ください。

  • 不動産(土地・建物・所有権・借地権等)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券等)
  • 動産(絵画、骨とう品、車、バイク、船舶等)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブ等)
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(鶏、牛、馬等)

基本的に、経済的価値のあるものは信託が可能となります。
また、民事信託ではペットや家畜も信託をすることは可能となります。

ご自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約を実現できる家族信託をご検討ください。
神戸家族信託相談センターでは、お客様のご相談内容を丁重にお伺いし、どのような信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託が最善なのかアドバイスさせて頂きます。
加古川で家族信託をご検討の方はぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。
初回は無料で相談いただけますのでお気軽にご相談にお越しください。
加古川の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ち申し上げます

神戸の方より家族信託に関するご相談

2021年07月01日

Q:家族信託と遺言書はどのように違うのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(神戸)

司法書士の先生、はじめまして。私は神戸でアパート経営をする70代の者です。
今は健康で、仕事も細々ながら続けておりますが、自身が亡くなった時の相続について考え始めました。

友人が家族信託で財産管理している、という話を聞いたのですが、家族信託の仕組みや遺言書の違いがよくわからず、前に進めずにいます。
遺言書に比べ、費用もかかると聞いておりますが、家族信託について教えていただけませんでしょうか。(神戸)

A:家族信託は生前、死後の財産を管理することが出来ます。

遺言と家族信託の制度の大きな違いは効力が発生する時期が異なるということです。
遺言では効果が生じるのは遺言者(遺言書を書いた人)が亡くなった時ですが、家族信託では信託契約を結んだ時にはじまり亡くなった後も効力を維持することが出来ます。
つまり、本人が生きているうちから効力が発生します。

そもそも家族信託とは、それぞれの家族のご事情によって財産を柔軟に管理することが出来る制度です。
家族信託のメリットとしては、ご自身の財産の行く末を管理できるという点があります。

例えば、自身が認知症になるかもしれない、と危惧している場合には、「元気なうちは自分と息子で財産管理をし、もしも認知症になったら息子にすべての管理を託し、私が受益者として利益をうける」という希望の内容を1つの信託契約書で定めることが出来ます。

気になる費用に関してですが、家族信託契約にはある程度の費用が必要となります。
しかし、財産をどのように使うか、何に使うか事前にご自身の意向により決めておくことが可能になるため、財産を有効的に使ってもらうために家族信託を選択される方が多く、近年注目が集まっています。

家族信託は自由度が高く、それぞれの家庭に合った財産管理を柔軟に設計することが出来ます。
これから起こりえる将来を加味したうえでご家庭にあった家族信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家へご相談することをおすすめします。

家族信託を検討中の神戸の皆さま、神戸家族信託相談センターではお客様のお話を伺ったうえで、事情に沿った契約内容をご提案します。
初回は完全無料でお話をお伺いしますのでお気軽にお問い合わせください。

神戸にお住まいの皆さま、家族信託に関するご相談はお気軽に当センターへお越しください。
神戸の皆さまからのお問い合わせを所員一同、心よりお待ちしております。

明石の方より家族信託についてご相談

2021年06月05日

Q:父は、家族信託で叔父の受託者として契約していました。この地位はいずれ私が引き継ぐことになるのか司法書士の先生にお伺いします。(明石)

はじめまして、私は明石に住む50代の会社員です。最近70代の父の体調が思わしくなく、もしも父が亡くなった場合、私は相続人になります。

父の家系は明石に不動産をいくつか持っており、父自身も数年前より家族信託で父の兄、つまり私の叔父の受託者となって、叔父のマンション管理や経営を行っていました。最近、父が亡くなった後のことを考えるようになったのですが、受託者に関して不安があります。

私は明石に勤める普通の会社員でして、父のように不動産の管理をする暇も自信もありません。もし父の財産を相続することで、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理を私が行うことになると私自身の仕事にも影響しますし、不動産管理に関して全くの素人である私がきちんと管理できる自信がありません。そもそも相続人は受託者の地位も相続することになるのでしょうか?(明石)

A:契約の中にその旨の記載がなければ、家族信託の受託者の地位は基本的には引き継ぎません。

家族信託の契約では、大概委託者は“この人に信託財産をお願いしたい”という強い希望があって、受託者を決め契約を結んでおり、依頼した人物とは異なる相続人がその地位を継ぐことは委託者の意に反することになりますので、受託者の地位は相続人には相続されません。

従って、ご相談者様が懸念されている、“お父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる“必要はありませんのでご安心ください。ただし、もし家族信託の契約書に受託者が欠員した場合の次の受託者となる、“第二受託者”の記載がある場合は、その人が今後の受託者となります。また、その旨の記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることになります。

なお、別件ではありますが、お父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様のお名前が記載されていますが、今回の相続財産には入りませんのでご注意ください。

家族信託は各ご家庭の状況にあった信託設計が可能となる新しい生前対策です。家族信託は自由度が高く、従来の法律的な手続きでは限界だった希望に添える可能性があります。

 

神戸家族信託相談センターでは明石のお客様のご状況やご希望をお伺いし、家族信託の経験豊富な専門家が初回のご相談は無料で、明石の皆様に最善の策をご提案させて頂きます。

明石近辺にお住いの方や、お仕事で明石にお勤めの方はお仕事帰りにぜひご利用ください。家族信託について丁寧にご説明させて頂きますので、明石の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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