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神戸市 | 神戸家族信託相談センター - Part 6

神戸の方より家族信託のご相談

2019年07月12日

Q:障害がある子の将来のために家族信託を使いたいと考えています(神戸)

私たち夫婦は子供たちが小さいときに神戸に移り住み、それから40年神戸に住んでいます。子供は息子が2人おりますが、20年前に長男が交通事故に巻き込まれたため、後遺症で脳に機能障害が残ってしまいました。症状としては記憶力や集中力などに問題があります。

しかし、目に見える障害ではないので職場や周囲から理解されず社会で生活する上で苦労があるようです。息子はお金の管理も苦手なので今までは私たちが長男の生活を支えてきましたが、私たちも高齢になってきておりますので、面倒をみてあげられなくなる日も遠くないと長男の将来に不安を感じ、何か方法がないか模索しています。調べていく中で家族信託の記事を見つけたのですが、私たち夫婦の財産を使って、私たちの亡きあとに長男の将来を支えるために家族信託を使うことは可能でしょうか?(神戸)

 

A:家族信託を活用して、ご長男の定期的な支援を続けることができます

神戸のご相談者様のように、障害を持つご家族のためにご自身の死後も定期的な支援を行いたいと考える方は多くいらっしゃいます。定期的に財産を子に渡す方法として、まずは成年後見制度を利用する方法が考えられます。しかし、成年後見制度では財産の柔軟な管理が難しくなってしまいます。例えば、“自宅の所有者が認知症になって施設に入ったので自宅不動産を売却したい”としても成年後見制度では家庭裁判所の許可が必要な上、時間のかかる場合もあります。このような問題点を解決する資産管理として注目されているのがご相談者様もおっしゃっている、家族信託となります。

信頼できる方としてご次男が家族信託に協力するということが前提となりますが、ご相談のようなケースでは、ご相談者様を委託者、次男を受託者、ご相談者様を第一受益者、ご次男を第二受益者(ご次男を第一受益者とすると金額により贈与税が発生するため)として信託を設計することが一般的となるでしょう。(ご相談者様の財産を次男が管理し、次男がご相談者様に代わって毎月長男に少しずつ渡すように設定することができます。

また、自宅不動産を売買する権利も受託者に託すことができますので、ご相談者様ご夫婦が認知症などで売買契約を結べなくなってしまっても次男が代わって契約を結ぶことが可能となります。

 

こちらでご紹介した例は一例となり、家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託の設計をすることが大変重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
神戸で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。

神戸の方より家族信託のご相談

2019年02月05日

Q:信託財産は遺産になるのでしょうか?(神戸)

神戸に住んでいた私の叔父が先日亡くなり、親族間で遺産相続の話し合いがもたれています。叔父の相続人は自宅に一緒に住んでいた配偶者と、姪っ子である私、叔父の兄の3人です。叔父の財産を確認したところ、生前家族信託で叔父の兄の息子に神戸市内にあるマンションの運営を委託していたようなのです。この場合、このマンションは相続ではどのような扱いになるのでしょうか?なお家族信託の契約書には委託者叔父、受託者叔父の兄の息子、受益者叔父、第2受益者配偶者、信託財産としてこのマンションが書かれていました。(神戸)

A:信託財産は相続財産に含まれません

結論から申し上げますと、このマンションは相続財産ではなく遺産分割協議の対象ともなりません。信託財産は委託者個人の財産ではなく誰のものでもない財産と考えられるからです。よって、叔父様が亡くなったとしても原則として信託契約は続いていきます。

今回の場合は委託者=受益者=被相続人です。信託財産は相続財産ではありませんが、家族信託の契約書に定めがない限り、委託者、受益者の地位は法定相続人が相続します。しかし、権利関係が複雑になるため委託者に関しては、亡くなった時には権利を引き継がないようあらかじめ規定しているケースが多いようです。受益者に関しては、今回は第2受益者である叔父様の配偶者の方に受益権が発生することとなります。

なお、受託者の地位は相続の対象とならず、受託者が亡くなった場合には、事前定められている新しい受託者に引き継がれるか、そのような定めがない場合委託者と受益者の話し合いによって新受託者を選任します。

 

相続と家族信託の関係は少々複雑に感じるかもしれません。神戸家族信託相談センターでは家族信託の仕組みをわかりやすくお伝えしています。ご心配事が解決するよう、専門家が良い方法を一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。

神戸の方より家族信託のご相談

2018年12月04日

Q:母が認知症になったら代わりに私が実家を売却できますか?(神戸)

昨年、神戸の実家の父が亡くなりました。母は動けるうちは一人暮らしを続けたい、認知症などで一人暮らしができなくなったら実家を売って介護施設に入りたいと言っていて、今は神戸の実家で一人暮らしを続けています。母には望むように生活して欲しいと思っていますが、実際に認知症になってしまったら母は実家の売却などできるのでしょうか? 娘である私が代わりに手続きをしてあげることはできますか?(神戸)

A:家族信託を活用すれば不動産の売買も可能です

高齢になって1人暮らしが出来なくなったら、それまでの住まいを売却したり賃貸に出すなどして介護施設に入るという計画は一見無駄がなく良さそうに思えますが、問題点もあります。それは本人が認知症を発症してからだと、不動産の売却、修繕、賃貸契約などが簡単には出来なくなることです。

介護施設の入所費用にあてようと思っていたのに思うように売却や賃貸、修繕が出来ないとなっては困ってしまいます。入所費用のあてにはしていなくても、使われない不動産にも管理の費用や手間はかかり続けていきます。そこで注目されているのが家族信託の制度を活用した資産管理です。

ご相談者様が受託者となり、お母様(委託者)の資産をいつどのように管理していくかを信託契約で定めることで、不動産の売却、修繕、賃貸契約等を代わりに行うことができるようになります。その利益をお母様(委託者)が受け取るのであれば、委託者も受益者もお母様なので贈与税も発生しません。

家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができます。委託者が元気なうちに委託者の希望に沿ってしっかりと将来を見据えた信託契約を設計することが大変重要になります。

 

神戸で家族信託を検討されているならば、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。お客様のご相談内容をお伺いし、どのような信託が可能で、委託者(財産の所有者)にとってどのような信託がベストなのかをアドバイスさせていただくこともできます。お気軽に、初回無料相談をご利用ください。

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