会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 神戸家族信託相談センター - Part 6

播磨の方より家族信託についてのご相談

2023年01月06日

Q:司法書士の先生に質問です。家族信託をペットのために活用することはできるのでしょうか(播磨)

はじめまして。私は播磨に住む60代の女性になります。
主人が亡くなったことをきっかけに2年前より猫を飼い始めました。私は子供に恵まれなかったので、猫が唯一の家族です。お恥ずかしながら「目の中にいれてもいたくない」ほど大事に思っています。
心配なのが今後のことです。私には持病もあり、今は元気に播磨で一人暮らしができていますが、いつ身体が不自由になって施設で生活することになるかはわかりません。
その際に大事な猫をどうすればよいのか悩んでいます。
先日、播磨に住む同年代の友人と話をした際に「家族信託がペットのために活用できる」ことを知りました。私に万が一のことがあった際に、私の猫が困らないように対策しておきたいのです。
司法書士の先生にご相談にのっていただけると助かります。(播磨)

A:家族信託の信託財産としてペットを設定すれば、ペットの飼育を受託者にお願いできます。

この度は神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
ペットは家族の一員です。特におひとり様や、配偶者に先立たれた方にとって、ご自身の心の支えになっているのではないでしょうか。
そのような方にとって「自分に何かがあった後、ペットが無事に暮らせるのか」は重要な問題です。家族信託を活用すれば、ご自身に何かがあった際にペットを信頼する人に託すことができます。信託では「善管注意義務」や「忠実義務」等が受託者に求められ、託された財産に対して義務が生じるので、安心して大切なペットを任せられます。また、遺言のように死後に関係なく利用することができるため、信託の開始時期を「委託者が長期入院した時点」など自由に設定できるのも利点といえるでしょう。

ペットの信託においてもっとも重要なのは受託者の存在です。受託者が決まらなければ、当然のことながら信託契約書は作成できません。場合によっては監督する立場の第三者を設定しておくのもおすすめです。また、受託者がペットを管理するためにも費用がかかりますので、ご自身に万が一のことがあった後も、資金不足にならないよう、しっかり信託財産として用意しておきましょう。

 

播磨で家族信託をお考えの方は、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。播磨の皆様に向け初回のご相談は無料でご対応いたします。ぜひお気軽に相談にお越しください。播磨の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

 

加古川の方より家族信託に関するご相談

2022年12月02日

Q:遺言書に代わる生前対策と紹介されていた家族信託について司法書士の先生教えてください。(加古川)

初めまして、加古川に住む70代の者です。私は生前対策と言えば遺言書と思っていたのですが、先日テレビを見ていたら最近では「家族信託」という新しい生前対策があると紹介していました。テレビではざっくりとした紹介だったので、加古川で家族信託に強い事務所を検索して貴所の司法書士に聞いてみようと問い合わせました。私は事業をしているので残された家族が私の相続で揉めることは避けたいと思っています。遺言書と家族信託の違いや、結局のところどっちがいいのか教えて下さい。また、信託銀行の商品とは異なるのでしょうか。(加古川)

A:比較的自由に契約内容を決められる家族信託は、契約時からその内容を発揮できます。

多くの方が生前対策と言えば遺言書を連想されるのではないでしょうか。「家族信託」制度は、超高齢化社会となった現代において、スムーズな遺産承継と柔軟な財産管理を行える制度として、2007年に改正された信託法により設けられました。なお、家族信託は、「民事信託」として扱われることもありますが、内容に差異はありません。

今まで主流とされてきた遺言書にはいくつかの問題点があり、これに代わる制度が期待されていました。遺言書では、財産の所有者が認知症などで判断能力を欠いた場合、ご本人が財産管理を続けることは困難であるため、通院や介護施設に通うための財産管理を行うことは不可能です。もちろん、介護施設に入所するためにご自宅を売りたいとなった場合も簡単には実現できません。
このような場合、遺言書はご本人が亡くなってから開封するのものですので、生前の問題に遺言書を活用することは出来ません。しかしながらお元気なうちに家族信託を利用しご家族のどなたかを受託者に指定しておけば、認知症を患ってからの財産管理は受託者に任せることが可能です。家族信託契約を行うことで、ご本人のみならずご家族の負担も大きく軽減されることになります。
また、家族信託制度は、契約を結んだ時点からその効力を発生することが可能ですが、遺言書はご本人が亡くなったあとに開封し、そこから効力が発生します。
一方、家族信託契約は先ほどの例のように、ご本人が亡くなる前から受遺者がその契約内容の実行に努めてくれ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。

また、ご自身の財産の行き先について、遺言書ではすぐ後の指定しかできませんが、家族信託では先の先...と連続して指定することが出来ます。

ご質問の信託銀行についてですが、信託銀行は営利目的の商事信託のことをいい、信託銀行や信託会社では家族信託は取り扱っていません。なお、家族信託契約には多少の費用を用意する必要がありますが、先の先を見据えた対策としては検討されない手はないのではないでしょうか。

加古川の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、加古川の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で加古川の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

神戸の方より民事信託についてのご相談

2022年11月02日

Q:最近よく耳にする家族信託は民事信託とは何が違うのでしょうか、司法書士の先生にお伺いします。(神戸)

家族信託についてお伺いしたいことがありご相談させていただきました。私は神戸に住む60代の会社員です。私は亡き父から神戸にある不動産をいくつか引き継いでいます。私の子供は3人とも神戸に住んでおり、私が亡くなった後、相続問題が起こらないように遺言書でも書いておこうと思っていたところ、家族信託という生前対策もあるということを知りました。遺言書との違いについては検索をしているうちになんとなくわかってきましたが、サイトによって家族信託と記載されていたり、民事信託となっていたり、こんがらがっています。そもそも家族信託と民事信託は違うものですか?ふたつの違いについて教えてください。(神戸)

 

A:家族信託と民事信託には法律による定義がないため、基本的には同じものと言えます。

神戸家族信託相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

まず、結論から申し上げますとこの二つは同じものと理解していただいて結構です。そもそも民事信託は、営利を目的としない一般の方が受託者となり財産管理を行う信託のことを言い、家族信託は民事信託の一種で、家族と結ぶ非営利の信託契約ということになります。

一方で、信託銀行や信託会社が営利目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、家族信託や民事信託とは異なります。

今まで生前対策といえば遺言書が主流でしたが、家族信託や民事信託は、委託者が信託契約を結んだ時からその効力を発生させることができ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能となる新しい生前対策として注目されています。
また、家族信託や民事信託と遺言書との明確な違いとして、遺言書ではご自身の財産の相続についてはすぐ後の方にしか指示できませんでしたが、家族信託や民事信託では次の次と連続して指定することが可能となる比較的自由度の高い生前対策となっています。

 

神戸の皆様、家族信託および民事信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託および民事信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で神戸の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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