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テーマ | 神戸家族信託相談センター

加古川の方より家族信託に関するご相談

2026年03月02日

Q:司法書士の先生、あらかじめ家族信託を契約しておけば、私が認知症になった後も自宅を売却できますか?(加古川)

私は加古川在住の男性です。数年前に妻に先立たれて以来、1人で加古川の自宅で暮らしております。近頃では身体が思うようにいかないことも多くなり、将来的に介護施設へ入ることも考えるようになりました。

もし私が施設に入居するのであれば、私の建てた加古川の自宅が子どもたちにとって負の遺産になることは避けたいので、空き家となる加古川の自宅は売却して現金に換えておきたいと思っております。

ただ、私が施設のお世話になるころには今以上に心身が衰えているでしょうし、認知症になっている可能性も否めません。私が認知症になったせいで私名義の加古川の自宅売却ができないということは避けたいです。
そこで何か方法はないかと考えていたところ、加古川で長年お世話になっている友人から家族信託をおすすめされました。司法書士の先生、私の元気なうちに家族信託で息子に加古川の自宅管理を任せておけば、将来的に認知症になった時でも自宅を売却できるでしょうか。(加古川)

A:家族信託を活用すればご自宅の管理・処分をご家族に任せることができますので、認知症発症後の自宅売却も可能となります。

将来的に加古川のご自宅の売却をお考えであれば、家族信託の導入をおすすめいたします。

家族信託を活用し、加古川のご自宅を信託財産としてその管理・処分を受託者に任せておけば、加古川のご相談者様が認知症を発症したとしても受託者にご自宅を売却してもらうことができます。

家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の三者で契約するものですが、委託者と受益者は同一人物であることが一般的です。

加古川のご相談者様が委託者として、受託者となるご子息にご自宅の管理・処分を任せ、ご自宅を売却した際に得たお金は加古川のご相談者様が受益者として受け取る、という契約にすることで、ご自宅売却により得たお金を施設入居の費用に充てることもできます。

 

なお、将来的に施設入居をお考えであれば、家族信託と共に任意後見契約も結んでおくとよいでしょう。

施設入居の際の手続きやその他の契約等の法律行為は、認知症等でご本人の意思能力が低下した状態では単独で行うことができず、代理人を立てる必要があります。

あらかじめお元気なうちに任意後見契約を結び、ご子息など信頼のおける方を任意後見人に指定しておけば、いざ認知症を発症したときでもご本人に代わって任意後見人がさまざまな法的手続きに対応してくれます。

 

家族信託はあくまでも信託した財産の管理・処分を受託者に任せる契約ですので、受託者にご本人の代理人として法的手続きを行う権限はありません。

また、任意後見制度では法的手続きの代行や身の回りの世話を任意後見人に任せることはできますが、ご自宅の売却については家庭裁判所の許可がなければ代行することができず、多くの手間と時間を要してしまいます。

このことから、認知症対策および将来的なご自宅の売却をお考えの方には、家族信託と任意後見契約の併用をおすすめしております。

 

神戸家族信託相談センターは家族信託をはじめとした認知症対策・生前対策の専門家として、加古川の皆様をサポートいたします。初回のご相談は完全無料にて、加古川の皆様のご状況を十分に考慮したうえでどのような対策が有効かアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2026年02月02日

Q:司法書士の方に伺います。家族信託と民事信託の違いについて教えてください。(三宮)

先日、生前対策について調べていたところ、家族信託と民事信託というものがあると知りました。もともとは遺言書を書く予定でしたが、選択肢が増えたことで自分に合ったものを選びたいと思うようになりました。遺言書と家族信託の違いはなんとなく分かったのですが、家族信託と民事信託の違いがいまいちはっきりしません。私は代々三宮に住んでいて、父から引き継いだいくつかの不動産を3人の子供たちに相続させようと思っています。生前対策をする目的は、「子どもたちの間で、相続問題が起こらないようにしたい」ということと、「代々引き継いでいる不動産を他に渡したくない」という理由です。検索するたびに、サイトによって家族信託であったり、民事信託であったりしますが、同じような内容にも感じます。家族信託と民事信託の違いについて教えてください。(三宮)

 

A:基本的に、家族信託と民事信託は同じものとお考え下さい。

民事信託は、一般の方が行う「営利目的としない信託全般」のことを言います。家族信託は民事信託の一種で、ご家族などが委託者、受託者、受益者となって財産管理を行う、非営利の信託契約です。つまり、民事信託という大きなグループ内に家族信託が含まれる形で、実質的な仕組みは同じということになります したがって、家族信託と民事信託は同じものという認識で構いません。

一方で、商事信託というものもあります。これは、営利目的として信託銀行や信託会社が受託者となって行う信託契約で家族信託や民事信託とは明らかに異なります。

生前対策といえば「遺言書」とお考えになる方が多いのではないでしょうか。遺言書にはいくつかの問題点があったにもかかわらず、代替策がないことから遺言書の利用は続きましたが、遺言書の問題点をカバーすべく家族信託(民事信託)が生まれ、注目されるようになりました。家族信託は、財産を所有する委託者が、ご家族などを受託者として財産管理についての契約を行います。遺言書とは異なり、信託契約を結んだ時点からその効力が発生し、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。
家族信託(民事信託)には、ご相談者様が生前対策を行う目的のひとつである「代々引き継いでいる不動産を他に渡したくない」という希望を叶えるであろう活用例があります。遺言書では、財産の相続については子供など、すぐ後の方の指示しかできませんでしたが、家族信託(民事信託)では、次の次と連続して指定することが可能です。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる三宮の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、三宮の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。三宮にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡をお待ちしております。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2026年01月06日

Q 家族信託で不動産を信託した場合の名義変更について司法書士の方に伺います(播磨)

私は播磨に住む70代の者です。我が家には代々受け継いでいる不動産があり、その管理などは私が行っていますが、いよいよ高齢になって、時々管理において不安があるときがあります。そこで、自分自身の身にいつ何が起きるかわからないので、信頼できる家族に不動産管理を任せようと考えています。色々調べてみたところ、「家族信託」なるものがあると知り、こちらのサイトにたどり着きました。家族信託についてあまり知らないので、近々直接お話を伺いに行きたいと思いますが、まず今抱えている疑問にお答えいただけると助かります。現在、播磨市内に所有する不動産の名義は私ですが、不動産を信託財産として契約した場合は、登記変更をしなければならなのでしょうか。(播磨)

A  家族信託契約において、不動産を信託財産とする場合は「信託登記」を行います。

家族信託契約では、不動産を信託財産とした場合は「信託登記」を行います。

家族信託契約で信託された財産は個人の財産としてではなく、「信託財産」として信託法に則り管理されることになります。家族信託契約後は、財産を所有していた方であっても、信託財産を自由に売買したり貸したりすることはできません。また、財産管理を行う権限をもつ受託者も、契約内容以外の行為については行うことはできません。

また、不動産を信託登記することで、第三者に対してその不動産が信託財産であるということや、誰が受託者なのかを明確にすることができます。ただし、登記をすると、住所や氏名などといった個人情報が公示されることになりますので、契約時に、委託者・受託者・受益者全員がこれらのことについてきちんと理解した上で、家族信託を行うようにしましょう。

 

家族信託は契約者がお元気なうちから契約内容をスタートさせることができます。また、認知症対策として、判断能力が低下してからは、受託者に財産管理を任せることができます。

家族信託は比較的新しい制度ですので、ご検討される際は専門家の説明をしっかりと聞いて、上手に活用しましょう。活用次第では、遺言書よりも円滑にご希望の遺産承継の実現が叶います。

 

神戸家族信託相談センターでは、家族信託の「自由な契約が出来る」という特性を最大限に活かし、お客様のご状況をしっかりと伺ったうえで、お客様に最適となる契約内容のご提案をさせていただきます。

 

播磨の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、播磨の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で播磨の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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