会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 神戸家族信託相談センター

加古川の方より家族信託に関するご相談

2025年10月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託において受託者が亡くなった場合、その地位を引き継がなければならないのでしょうか。(加古川)

加古川に住む者です。先日父が亡くなりました。これから相続手続きを進めるところです。父は加古川で代々受け継いでいる不動産を管理運営しており、マンションをいくつか所有しています。その複数のマンションを私が相続する予定でいます。父方の他の親族も同様に代々受け継いできたマンションを所有し管理運営しています。その関係で、父は父の弟(私の叔父)と家族信託を結び、受託者として叔父のマンションの管理や運営も行っていました。

私はマンション運営については全くの無知で父と同じように管理できる自信がありません。そのため、父が所有していたマンションの管理については民間の管理会社に依頼する予定でいるのですが、叔父のマンションの受託者の地位も私が相続して管理運営しなければならないのでしょうか。(加古川)

A:家族信託の受託者の地位は基本的には引継ぎません。

受託者の地位は基本的には相続人に相続されませんので、ご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継いで叔父様のマンション管理を行う必要はありません。多くの場合、委託者は”信託財産をこの人にお願いしたい”という意思のもと受託者を決めています。もし、相続で受託者の地位も受け継がれてしまうと、委託者のこの人に信託したいという意思に沿わない形になってしまいます。

お父様と叔父様の家族信託の契約書に第二受託者を指定する記載があればその人が受託者となります。記載がない場合、委託者と受益者の合意のもと受託者について決めることができます。受託者としてお父様が管理運営していた信託財産の不動産登記については、受託者としてお父様の記名があるかと思いますが、今回のお父様の相続財産には含まれません。

家族信託は、比較的自由な財産管理を設計することができます。ご相談者様のご状況にあった信託設計をすることが大切です。家族信託をご検討されている場合、ご家族ごとのご状況を把握し、将来の財産承継をスムーズにするためにも家族信託の知識の実績豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。加古川で家族信託のご相談なら神戸家族信託相談センターにお気軽にお問合せください。神戸家族信託相談センターの家族信託の専門家が加古川の皆様に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。初回は完全に無料でご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2025年09月02日

Q:信託財産を家族信託の契約途中で追加、変更することはできますか?司法書士の先生教えてください(加古川)

私は加古川で息子夫婦と暮らしている主婦です。夫はすでに他界しています。
最近、息子から「将来の認知症対策として家族信託を検討してはどうか」と提案を受けました。とはいえ、私はまだまだ元気ですし、いきなり全財産を息子に管理させることにはちょっと抵抗があります。
そこで、最初は少額の財産を信託し、様子を見て問題なければ信託する財産を増やすということは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(加古川)

A:家族信託で、信託財産を後から追加することは可能です。

家族信託では、契約成立後に新たな財産を信託に組み入れることができ、これを「追加信託」と呼びます。
追加信託を行う際には、原則として委託者・受託者・受益者全員の合意が必要であり、そのための契約書を新たに作成する必要があります。

ただし、ご相談者様のように最初から「段階的に財産を追加していきたい」とお考えであれば、初めの信託契約書に「金銭については追加可能である」旨を明記しておく方法があります。たとえば、「受託者名義の信託口座に委託者が振り込んだ時点で追加信託が成立する」と定めておけば、契約書を作り直さずに指定口座への振込だけで信託財産を増やせます。

一方で、不動産を追加する場合には注意が必要です。
不動産の追加信託では、その都度名義変更の登記が必要となり、登記に伴って新しい信託契約書の作成も必要になります。

また、今回のご相談は「認知症対策」とのことですが、追加信託を行うためには委託者であるご本人に十分な判断能力があることが前提です。判断能力が低下してしまうと追加信託自体ができなくなるため、タイミングにも留意する必要があります。

家族信託は柔軟に財産管理の仕組みを設計できる一方で、ご家庭の事情に合わせた適切な契約内容を定めておくことが大切になります。
将来の不安を見据えて最適な仕組みを作るためには、経験豊富な専門家に相談するのが安心です。

加古川で家族信託をご検討中の方は、神戸家族信託相談センターにご相談ください。ご家庭の状況やご希望を丁寧にお伺いしたうえで、最適な家族信託のプランをご提案いたします。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2025年08月04日

Q:司法書士の方、認知症になってから自宅を売却したいのですが、家族信託で可能になりますか。(播磨)

私は播磨に住む高齢男性です。妻は既に他界していて、2人の子供たちもそれぞれの家族と播磨に住んでいます。私自身は、今のところ持病などはありませんが、一人暮らしをしているのもあってそろそろ先の事を考えておきたいと思うようになりました。私が亡くなると子供たちが遺産を相続することになると思いますが、今私が住んでいる自宅は結婚当初に建てたとても古い一軒家です。子供たちはそれぞれマイホームを持っているので、このボロ家を相続させるのはむしろ迷惑ではないかと思っております。
そこで、私がいずれ施設に入居する際の費用として利用できないかと思いました。自宅を売却し、そのお金を入居資金に充てるのです。ただ、今すぐに施設に入るわけではないので、いつかその時が来たらと考えていますが、もし私が認知症になってしまったら、自宅の売却手続きは誰がやってくれるのでしょうか?家族信託を利用する方法が有効だという話を聞いたことがあるのですが、今のうちに家族信託を契約しておけば、自宅売却も可能になりますか。(播磨)

A:家族信託で自宅を信託財産にしておけば売却可能です。

認知症を患い、判断能力の低下が認められると、不動産売買契約などといった法律行為はできなくなりますが、ご相談者様がお元気な今のうちに対策を取っておけば、ご要望を叶えることができます。

まず、家族信託を利用して受託者と信託契約を結びます。家族信託契約では、信頼できる身近な方を受託者にして、信託財産の管理・処分を託します。この受託者の決定が非常に重要となります。一般的に受託者には、成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができますが、お子様など身近な方に依頼するのが一般的です。ご自身の財産を託すことになるので、お子様、信頼できる知人、法人等をご検討されてみてはいかがでしょうか。

今回の場合、ご相談者様が委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)となり、ご自宅を信託財産とします。ご相談者様が受益者となることで、自宅売却後の残金はご相談者様の口座に入ります。

また、認知症を患ってから施設入居の手続きが必要となった場合、受託者は身上監護を行う権利はないため、施設入居や入院手続きなどを行うことができません。このような場合には成年後見制度を活用されるとよいでしょう。ただし、成年後見人は財産管理に徹するため、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、多くの時間と手間がかかります。ことから、家族信託の契約時に将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶための「任意後見契約」も併せてご契約されることをお勧めします。

神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる播磨の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、播磨の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。播磨にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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