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テーマ | 神戸家族信託相談センター - Part 20

播磨の方より家族信託についてのご相談

2019年06月17日

Q:家族信託で息子に事業承継をできるのでしょうか?(播磨)

私の家は播磨で代々飲食店を営んでいます。一般企業に勤めていた息子が10年前に戻ってきたので、現在播磨にある支店の運営を任せています。会社は未上場の株式会社であり、私が自社株を保有しています。私も今年で70歳になり、徐々に経営をバトンタッチすると同時に自社株を譲渡したいと思っているのですが、まだまだ息子も未熟なため私が元気なうちは経営にかかわるつもりです。しかし先日大切な友人が突然亡くなり、私もいつどうなるのかわからないと不安になってしまいました。認知症の心配もありますし、家族信託でうまく解決できないかと悩んでいます。(播磨)

A:家族信託は事業承継にも有効的に活用できます。

ご相談者様が悩まれていることは家族信託を利用するとうまく解決できるかと思われます。仮にご子息に経営権を渡すためすべての株を一気に譲渡すると、贈与税の支払いが心配です。なによりもご相談者様の「まだまだご自身で会社を見ていきたい」という意思を尊重できなくなってしまいます。そこで家族信託を活用してみましょう。

まず信託する財産は自社株と希望によりご相談者様の財産です。委託者はご相談者様、受託者はご子息、受益者はご相談者様と設定します。これにより受託者のご子息は会社の議決権を行使できるようになりますが、家族信託の契約内容でご相談者様の指図権を定めておけば、自由には行使ができなくなります。こうすることで、ご相談者様が元気なうちはご相談者様が経営権を持つことができ、不慮のことがあった時にはご子息が会社の経営について対応できる立場になれます。家族信託は事業承継をスムーズに進めるためにも有効的な手段と言えそうです。

 

まだまだ世間的な認知が低い家族信託ですが、うまく活用するといままで難しいとされていたことが可能になります。神戸家族信託相談センターでは播磨にお住まいの皆様のご状況に応じて、無料相談を行っております。生前対策についてお悩みの方はぜひお立ち寄りください。

稲美町の方より家族信託についてのご相談

2019年05月10日

Q:家族信託は公正証書で作成しなければ効力はないですか?(稲美町)

家族信託について興味があり調べているのですが、家族信託の契約は公正証書で作成しなければいけないのでしょうか。家族信託は自分の財産については家族間で話し合っていくものですし、公証役場にわざわざ行ってまで公正証書にしなければいけないものかと疑問があります。公正証書にすれば費用もかかりますし、できれば避けたい意向です。(稲美町)

 

A:公正証書は必須ではありませんが、長期的な内容が含まれる場合にはお勧めをいたします。

契約によっては公正証書にしなければいけないものもありますが、家族信託契約はそういった制限はありません。よって、公正証書での作成は必須ではありませんので、通常の契約書のように当事者の調印があれば効力は発生します。ケースによっては公正証書にしない家族信託契約も存在するでしょう。

専門家の中では公正証書での作成をお勧めする場合が多いと思います。その理由としては、期間が長期的なことと、内容が個人の重要な財産であることにあります。

家族信託はご自身の相続(一次相続)だけではなく、財産を引き継いだ子自身の相続(二次相続)にまで効力を発揮できることが特徴です。文章にすると簡単ではありますが、実際の期間を検討すると1つの契約で20~30年、場合によっては30年以上持続する契約になることがあります。30年という期間の中で、家族信託契約が有効であることを世代にわたって理解してもらう必要があるのです。そのためには、信用性の観点から公証人の関与がより有効であること、契約書の保管と内容の偽造や変造を回避する観点から公証役場で原本を保管してもらう必要性があることが重要になるということができます。

また、家族信託契約は個人の財産について細かく記載をしますし、この信託契約を使って財産の管理や処分(売却など)を行う場合があります。大きな財産が動く重要な場面になり、それに伴い不動産業者や金融機関なども関与してくることになります。外部の者(法人等)が関与するとなるとその契約が有効であることが大前提になりますので、契約の有効性が客観的に明らかであると手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

以上から、当事者のみの調印ではなく、公正証書での作成をお勧めしています。

家族信託契約の内容が1年未満で終了するものであったり、非常に簡易な内容であったりするようであれば、公正証書にする必要性がない場合もあります。ご自身だけでは判断せず、一度、家族信託に精通している専門家の意見を聞いてから判断すると良いでしょう。

家族信託は比較的新しい制度であり、専門に扱っている法律家は決して多くはありません。ご相談される際には十分に注意をしましょう。

神戸家族信託相談センターの播磨事務所は稲美町・播磨町・加古川市在住のお客様が多くいらっしゃいます。稲美町にお住まいでしたら、ぜひ当センターの無料相談をお活用いただき、お気軽にご相談にお越しください。

加古川の方より家族信託についてのご相談

2019年04月11日

Q:家族信託・遺言・成年後見の違いがよくわかりません。(加古川)

私自身はまだ60代で身体は健康そのものですが、加古川市内に自宅を、県外にも不動産を複数所有しており、子供たちのためにも今からできる相続対策はないかと考え始めています。遺言や成年後見は多少知ってはいますが、家族信託の制度があまり理解できていません。遺言の作成などと比べると家族信託は費用もよりかかるようですが、違いやメリットを教えていただけますでしょうか。(加古川)

 

A:遺言や成年後見制度では不可能な部分を補うかたちで家族信託が登場しました。

それぞれの制度は効力が発生する時期が異なります。まずはこの点をポイントに区別をしていくと良いでしょう。

成年後見制度は認知症など “判断能力が不十分になった時期”のみ、遺言は “死後”のみ に効力が発生します。認知症になったときに備えて成年後見制度を、相続財産についてメッセージを残したい場合には遺言書を、というかたちでそれぞれの制度を別個に利用する必要があります。一方、家族信託は “元気な時(契約時)→判断能力が衰えたとき→死亡時→(場合によっては)死後以降” にわたり効力が発生しますので、ご本人の健康状態に関わらず長期にわたり契約の効力が持続する点が特徴です。

 

ご本人の健康状態に関わらずというのは、自分の財産をどうしたいのかについて、場合分けをして指定をすることができるということです。例えば、「元気なうちは財産の管理は自分と息子で、認知症になったら管理は全て息子に、他界したら財産は妻と息子に相続させよう」という内容を一つの信託契約書で定めることが可能となります。

 

この例にもあるように、財産を所有する人と管理する人を別々に定めることができる点も家族信託のもう一つの特徴です。未成年の子や障がいをもつ子に対して財産を承継させたい場合に、管理の部分についてのみ他の方へお願いすることが契約の中で可能となり、より幅広くご家庭の事情に沿うことができるようになりました。

 

遺言との大きな違いとしては、ご自身の財産の行く末を、以前よりもコントロールしやすくなったことが挙げられます。具体的に、遺言書では自分が亡くなった際の財産の分配方法についてしか指定ができませんでしたが、家族信託ではさらに子が亡くなった場合に財産をどうしたいのかというご本人の意向をも反映することができます。

 

ご指摘のとおり家族信託契約の作成段階ではある程度の費用が必要になりますが、一つの契約で長期的な内容を含めることができる点、さらにご本人のご意向をより明確にそして厳格に「契約書」という形で遺せる点から、総合的に判断をして家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

 

神戸家族信託相談センターでは初回無料相談を設けておりますので、もしご不明な点がございましたらお気軽にご相談にお越しください。当センターは播磨・加古川・明石・神戸地域を中心に活動をしております。加古川在住のお客様の場合、播磨事務所を利用される方が比較的多くいらっしゃいます。所員一同、親身なサポートでご対応させていただきます。

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