会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 神戸家族信託相談センター - Part 2

三宮の方より家族信託に関するご相談

2024年01月09日

Q:家族信託の信託財産を徐々に増やしていくことは可能か司法書士の方に伺います。(三宮)

私は三宮で生まれ育った70代男性です。今まで特に目立った病気はしていませんが、先日息子家族が来訪した際に、「年齢的にそろそろ生前対策をした方がいいのか」と息子に相談したところ、後日「家族信託」はどうだろうか?と提案してきました。「家族信託」は私には初耳でしたので息子に尋ねると、それは認知症になった際に役に立つ制度というようなことを話していました。正直私はとても元気で頭もはっきりとしていますし、ここまできて急に認知症になるのか、と思っています。ただ、息子の意見も大事にしたいので全財産を少しずつ息子に管理させていって、最終的には息子が財産を引き継ぐというようにしたいと思っています。最初は少額の財産を管理させて、その後少しずつ金額を増やしていくという事は可能でしょうか?(三宮)

A:家族信託では、契約後の「追加信託」が可能です。

契約締結後に追加信託を行う場合は原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要となるだけでなく、追加の信託契約書を新たに作る必要があります。しかしながら、ご相談者様のように契約前でしたら今後作成する契約書のなかで、「金銭の追加を可能とする」旨の文言を入れておけば問題ありません。ただし、信託目的に反するような財産の追加はできませんのでご注意ください。

ご相談者様の場合は、「委託者が受託者名義の信託口座にお金を振り込むことで追加信託契約の成立とする」といった内容にすることで、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能となります。

なお、金銭の場合は上記のような方法で追加する事が出来ますが、追加したい財産が不動産の場合は名義変更を行う必要があるため、追加のたびに信託契約書の作成、ならびに登記手続きを行わなければなりません。

また、今回のご相談者様には当てはまりませんが、追加信託は法律行為となる「契約」であり、委託者の判断能力が十分ある状態でなければ契約を行うことはできないためご注意ください。

 

三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年11月02日

Q:生前対策として挙げられる家族信託と遺言の違いについて司法書士に伺います。(加古川)

加古川在住の者です。最近、家族信託というフレーズをよく目にするようになったのですが、家族信託は生前対策なんですよね?生前対策と言えば昔から遺言書だと思っていたのですが、何が違うのでしょうか。家族信託について初心者にもわかるように教えてください。70代の私は今のところは健康ですが、今後何があるとも分かりませんので、子供たちのためにベストな生前対策をしてやりたいと思っています。費用についても知りたいです。(加古川)

 

A:家族信託は、ご契約者様の生前から財産管理ができます。

家族信託は、平成18年に柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として誕生しました。ご自身が亡くなったあとの財産について、また、もし認知症になった場合の財産管理などといったご不安をお持ちの方にお勧めの生前対策です。

従来主流であった遺言との大きな違いとして、遺言はその効果が生じるのは、「遺言を書いた本人が亡くなった時点から」ですが、家族信託では「信託契約を結んだ時から」となります。つまり家族信託はご本人が生きているうちにその効力を発生させることができるだけでなく、ご逝去後もその効力を維持させることができるという遺言との大きな相違点があるのです。

実は遺言には問題点がいくつかありました。例えば、財産の所有者が認知症になってしまうと、ご本人が財産管理をおこなうことは難しく、介護や通院にかかる費用の精算等にお困りになるでしょう。しかしながら、お元気なうちに家族信託契約をしておけばご本人が認知症になった際には受託者に財産管理を任せられます。このことはご家族としても大きな負担軽減となるはずです。

また、ご自身の財産についても遺言よりも指示しやすくなりました。遺言ではご本人から見て次の方にしか指示することができませんでしたが、家族信託では財産の行き先を次の次、と連続した行き先を指定することができます。「今は自分と息子で財産の管理を行い、私が認知症になったら全て息子に管理させ、他界したら財産は妻と息子に相続させる」といった内容を信託契約書で指示できます。

なお、家族信託契約にはある程度の費用が必要になりますが、「契約書」という形で財産をより有効に使ってもらえる可能性があり、総合的に判断をして家族信託を選択される方が増えています。

加古川の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、加古川の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で加古川の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2023年10月03日

Q:父は家族信託制度で叔父の受託者でした。将来私は引き継ぐのか司法書士の先生に伺います。(三宮)

私は三宮に住む50代の会社員です。70代後半の私の父は現在三宮市内の病院に入院しており、家族はある程度の覚悟をしています。父は三宮でいくつかマンションを所有しており、そのマンションを私が相続することになるかと思います。他の親族も同じようにマンション運営をしており、父は家族信託を利用して私の叔父の受託者となっています。私は三宮で働く普通の会社員です。父のように不動産管理ができるとは思いません。父が亡くなって遺産相続をする際に、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理を行うことになるのでしょうか。(三宮)

A:契約にない限り、相続において家族信託の受託者の地位は引き継ぎません。

受託者の地位については、もし家族信託の契約書に第二受託者の記載があれば、その人はいずれ受託者となりますが、特に記載のない場合、遺産相続では、受託者の地位は相続人には相続されませんのでご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となってマンション管理を行うことはありません。そもそも委託者は受託者を決める際に「信託財産の管理等を託したい人物」を決めてその方に受託者を依頼し、家族信託契約を結んでいます。相続によって受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が特定の方に受託者の地位を依頼した意味がなくなってしまいます。
なお、別件ではありますが、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、お父様の記名がされていますが、お父様がお亡くなりになった際の相続財産には入らないためご注意ください。

家族信託は自由度が高く、今まであきらめていたご希望に添える可能性があります。ご希望を叶えるためにもご家族ごとに起こり得る将来を見据えて、ご家庭に合った信託設定をする必要があるため、家族信託をご検討される際は、家族信託の経験豊富な専門家にご相談ください。

 

三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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