2026年02月02日
Q:司法書士の方に伺います。家族信託と民事信託の違いについて教えてください。(三宮)
先日、生前対策について調べていたところ、家族信託と民事信託というものがあると知りました。もともとは遺言書を書く予定でしたが、選択肢が増えたことで自分に合ったものを選びたいと思うようになりました。遺言書と家族信託の違いはなんとなく分かったのですが、家族信託と民事信託の違いがいまいちはっきりしません。私は代々三宮に住んでいて、父から引き継いだいくつかの不動産を3人の子供たちに相続させようと思っています。生前対策をする目的は、「子どもたちの間で、相続問題が起こらないようにしたい」ということと、「代々引き継いでいる不動産を他に渡したくない」という理由です。検索するたびに、サイトによって家族信託であったり、民事信託であったりしますが、同じような内容にも感じます。家族信託と民事信託の違いについて教えてください。(三宮)
A:基本的に、家族信託と民事信託は同じものとお考え下さい。
民事信託は、一般の方が行う「営利目的としない信託全般」のことを言います。家族信託は民事信託の一種で、ご家族などが委託者、受託者、受益者となって財産管理を行う、非営利の信託契約です。つまり、民事信託という大きなグループ内に家族信託が含まれる形で、実質的な仕組みは同じということになります。 したがって、家族信託と民事信託は同じものという認識で構いません。
一方で、商事信託というものもあります。これは、営利目的として信託銀行や信託会社が受託者となって行う信託契約で家族信託や民事信託とは明らかに異なります。
生前対策といえば「遺言書」とお考えになる方が多いのではないでしょうか。遺言書にはいくつかの問題点があったにもかかわらず、代替策がないことから遺言書の利用は続きましたが、遺言書の問題点をカバーすべく家族信託(民事信託)が生まれ、注目されるようになりました。家族信託は、財産を所有する委託者が、ご家族などを受託者として財産管理についての契約を行います。遺言書とは異なり、信託契約を結んだ時点からその効力が発生し、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。
家族信託(民事信託)には、ご相談者様が生前対策を行う目的のひとつである「代々引き継いでいる不動産を他に渡したくない」という希望を叶えるであろう活用例があります。遺言書では、財産の相続については子供など、すぐ後の方の指示しかできませんでしたが、家族信託(民事信託)では、次の次と連続して指定することが可能です。
神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる三宮の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、三宮の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。三宮にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2026年01月06日
Q 家族信託で不動産を信託した場合の名義変更について司法書士の方に伺います(播磨)
私は播磨に住む70代の者です。我が家には代々受け継いでいる不動産があり、その管理などは私が行っていますが、いよいよ高齢になって、時々管理において不安があるときがあります。そこで、自分自身の身にいつ何が起きるかわからないので、信頼できる家族に不動産管理を任せようと考えています。色々調べてみたところ、「家族信託」なるものがあると知り、こちらのサイトにたどり着きました。家族信託についてあまり知らないので、近々直接お話を伺いに行きたいと思いますが、まず今抱えている疑問にお答えいただけると助かります。現在、播磨市内に所有する不動産の名義は私ですが、不動産を信託財産として契約した場合は、登記変更をしなければならなのでしょうか。(播磨)
A 家族信託契約において、不動産を信託財産とする場合は「信託登記」を行います。
家族信託契約では、不動産を信託財産とした場合は「信託登記」を行います。
家族信託契約で信託された財産は個人の財産としてではなく、「信託財産」として信託法に則り管理されることになります。家族信託契約後は、財産を所有していた方であっても、信託財産を自由に売買したり貸したりすることはできません。また、財産管理を行う権限をもつ受託者も、契約内容以外の行為については行うことはできません。
また、不動産を信託登記することで、第三者に対してその不動産が信託財産であるということや、誰が受託者なのかを明確にすることができます。ただし、登記をすると、住所や氏名などといった個人情報が公示されることになりますので、契約時に、委託者・受託者・受益者全員がこれらのことについてきちんと理解した上で、家族信託を行うようにしましょう。
家族信託は契約者がお元気なうちから契約内容をスタートさせることができます。また、認知症対策として、判断能力が低下してからは、受託者に財産管理を任せることができます。
家族信託は比較的新しい制度ですので、ご検討される際は専門家の説明をしっかりと聞いて、上手に活用しましょう。活用次第では、遺言書よりも円滑にご希望の遺産承継の実現が叶います。
神戸家族信託相談センターでは、家族信託の「自由な契約が出来る」という特性を最大限に活かし、お客様のご状況をしっかりと伺ったうえで、お客様に最適となる契約内容のご提案をさせていただきます。
播磨の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、播磨の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で播磨の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2025年12月02日
Q:どのようなものが家族信託で信託財産に設定できるのか、司法書士の先生に伺いたい。(稲美町)
はじめてお問い合わせさせて頂きます。私は稲美町在住の70代です。最近になり家族信託という制度を知って検討を始めましたが、どのような財産が信託財産として扱えるのか曖昧なためご相談させていただきたいです。私には借地権付きを含む不動産を稲美町に複数所有しております。不動産は信託財産として設定できることは知っているのですが、借地権と言うのは家族信託の信託財産の対象になりますでしょうか?そして、基本的にその他どういったものが信託財産にあたるのかを、勉強させていただきたくご教示願います。(稲美町)
A:家族信託において、不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定できます。
この度は神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初のご質問へのお答えですが、不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定することが可能ですのでご安心ください。しかし、家族信託の信託財産とするより前に地主の方へその旨を伝えて了解を得ておくことをおすすめいたします。
ご相談者様のおっしゃる通り不動産は家族信託の信託財産として設定する事ができ、そして最も代表的な財産でもあります。しかし、信託財産として設定できる財産はそれ以外にも数多くあります。その一例を、以下でご紹介します。
<信託財産として設定できる財産>
・不動産・・・土地や建物、所有権、借地権など
・金銭や有価証券・・・株式や投資信託、債券など
・各種会員権・・・ゴルフ会員権やリゾートクラブの会員権など
・ペットや家畜・・・犬や猫、鶏、牛、馬など
・様々な動産・・・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶など
・著作権、知的財産権など
上記のように、経済的価値があるものについては基本的に信託財産として設定が可能です。ペットや家畜は民事信託で信託を行う事が可能です。動物が信託財産とされる事に抵抗を感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、民事信託においてはペットや家畜は信託財産とされており設定は可能です。
この多岐にわたる信託財産をご覧いただいてもお分かりになると思いますが、様々な財産を家族信託によって委託することができます。家族信託はご自身が大切にしたい財産を守るための柔軟な契約が可能となる手段となり得るため、検討にくわえてみてはいかがでしょうか。
神戸家族信託相談センターでは、より良い家族信託のプランが組めるように、稲美町の皆様のお話をていねいにお伺いいたし、アドバイスをさせて頂いて一緒にプラン立てを行います。初回の相談は無料となっておりますので、稲美町で家族信託をお考えの方はぜひお気軽に神戸家族信託相談センターまでお問い合わせください。稲美町の皆様からのお問い合わせを神戸家族信託相談センターの所員一同お待ちしております。
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