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家族信託(民事信託) | 神戸家族信託相談センター

三宮の方から家族信託に関するご相談

2025年11月04日

Q:生前対策として家族信託と遺言書はどちらがいいのか司法書士の方にお伺いします。(三宮)

はじめて相談する三宮の者です。最近「生前対策」という言葉をよく耳にするようになりました。とはいえ今さら知人に「生前対策ってなんだ」とも聞けないため、私はイマイチ良く分からないまま踏み込めずにいます。自分が死んだ後の事であるのはわかりますが、具体的にはわかりません。ただ、自分の相続で子供たちが揉めるようなことにはなってほしくないため、60代のうちにできることはしておきたいとは思っています。生前対策には、遺言書と家族信託があると知人が話していたのを小耳にはさんだのですが、両者の違いと、結局のところどちらがいいのか知りたいと思います。費用などの差もあるのでしょうか。(三宮)

 

A:家族信託と遺言書の違いについてご説明します。

多くの方が生前対策と聞いてまず頭に浮かぶのは遺言書ではないかと思いますが、2007年に施行された家族信託制度では、遺言では叶えることのできなかったことが実現できるようになりました。そのため、生前対策がより身近なものになっています。
遺言書と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるという点です。遺言書の場合、遺言者が亡くなった後にその効力が発生します。つまり、遺言書を書いたご本人は効力が発生した時点ではすでに亡くなっていることになります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力が発生するため、ご本人がご健在であるときからスタートし、亡くなったあともその効力を維持できるのです。

今まで主流だった遺言書には、いくつかの問題点がありました。例えば、認知症を患う方が病院への通院や介護施設に通うための財産管理を行うことは困難ですが、遺言書を活用しても解決にはなりません。一方、認知症を患う前のお元気なときに受託者に財産管理を任せるといった内容の家族信託契約をしておけば、委託者が認知症になってからでも、受託者が財産管理を行うことができるため、ご家族の負担も大きく軽減されることになります。

また、ご自身の遺産分割について、遺言書ではお子様など直後までしか指示することはできませんが、家族信託では先の先と連続して指定することができます。例えば、「今は私が財産管理をして、私が認知症などで出来なくなったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる」という具合です。

なお、家族信託を利用するにはある程度の費用が必要になる事をご理解いただく必要がありますが、家族信託制度にはそれだけの価値があると言えます。

 

三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

 

加古川の方より家族信託に関するご相談

2025年10月02日

Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託において受託者が亡くなった場合、その地位を引き継がなければならないのでしょうか。(加古川)

加古川に住む者です。先日父が亡くなりました。これから相続手続きを進めるところです。父は加古川で代々受け継いでいる不動産を管理運営しており、マンションをいくつか所有しています。その複数のマンションを私が相続する予定でいます。父方の他の親族も同様に代々受け継いできたマンションを所有し管理運営しています。その関係で、父は父の弟(私の叔父)と家族信託を結び、受託者として叔父のマンションの管理や運営も行っていました。

私はマンション運営については全くの無知で父と同じように管理できる自信がありません。そのため、父が所有していたマンションの管理については民間の管理会社に依頼する予定でいるのですが、叔父のマンションの受託者の地位も私が相続して管理運営しなければならないのでしょうか。(加古川)

A:家族信託の受託者の地位は基本的には引継ぎません。

受託者の地位は基本的には相続人に相続されませんので、ご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継いで叔父様のマンション管理を行う必要はありません。多くの場合、委託者は”信託財産をこの人にお願いしたい”という意思のもと受託者を決めています。もし、相続で受託者の地位も受け継がれてしまうと、委託者のこの人に信託したいという意思に沿わない形になってしまいます。

お父様と叔父様の家族信託の契約書に第二受託者を指定する記載があればその人が受託者となります。記載がない場合、委託者と受益者の合意のもと受託者について決めることができます。受託者としてお父様が管理運営していた信託財産の不動産登記については、受託者としてお父様の記名があるかと思いますが、今回のお父様の相続財産には含まれません。

家族信託は、比較的自由な財産管理を設計することができます。ご相談者様のご状況にあった信託設計をすることが大切です。家族信託をご検討されている場合、ご家族ごとのご状況を把握し、将来の財産承継をスムーズにするためにも家族信託の知識の実績豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。加古川で家族信託のご相談なら神戸家族信託相談センターにお気軽にお問合せください。神戸家族信託相談センターの家族信託の専門家が加古川の皆様に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。初回は完全に無料でご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

播磨の方より家族信託に関するご相談

2025年09月02日

Q:信託財産を家族信託の契約途中で追加、変更することはできますか?司法書士の先生教えてください(加古川)

私は加古川で息子夫婦と暮らしている主婦です。夫はすでに他界しています。
最近、息子から「将来の認知症対策として家族信託を検討してはどうか」と提案を受けました。とはいえ、私はまだまだ元気ですし、いきなり全財産を息子に管理させることにはちょっと抵抗があります。
そこで、最初は少額の財産を信託し、様子を見て問題なければ信託する財産を増やすということは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(加古川)

A:家族信託で、信託財産を後から追加することは可能です。

家族信託では、契約成立後に新たな財産を信託に組み入れることができ、これを「追加信託」と呼びます。
追加信託を行う際には、原則として委託者・受託者・受益者全員の合意が必要であり、そのための契約書を新たに作成する必要があります。

ただし、ご相談者様のように最初から「段階的に財産を追加していきたい」とお考えであれば、初めの信託契約書に「金銭については追加可能である」旨を明記しておく方法があります。たとえば、「受託者名義の信託口座に委託者が振り込んだ時点で追加信託が成立する」と定めておけば、契約書を作り直さずに指定口座への振込だけで信託財産を増やせます。

一方で、不動産を追加する場合には注意が必要です。
不動産の追加信託では、その都度名義変更の登記が必要となり、登記に伴って新しい信託契約書の作成も必要になります。

また、今回のご相談は「認知症対策」とのことですが、追加信託を行うためには委託者であるご本人に十分な判断能力があることが前提です。判断能力が低下してしまうと追加信託自体ができなくなるため、タイミングにも留意する必要があります。

家族信託は柔軟に財産管理の仕組みを設計できる一方で、ご家庭の事情に合わせた適切な契約内容を定めておくことが大切になります。
将来の不安を見据えて最適な仕組みを作るためには、経験豊富な専門家に相談するのが安心です。

加古川で家族信託をご検討中の方は、神戸家族信託相談センターにご相談ください。ご家庭の状況やご希望を丁寧にお伺いしたうえで、最適な家族信託のプランをご提案いたします。

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