2025年08月04日
Q:司法書士の方、認知症になってから自宅を売却したいのですが、家族信託で可能になりますか。(播磨)
私は播磨に住む高齢男性です。妻は既に他界していて、2人の子供たちもそれぞれの家族と播磨に住んでいます。私自身は、今のところ持病などはありませんが、一人暮らしをしているのもあってそろそろ先の事を考えておきたいと思うようになりました。私が亡くなると子供たちが遺産を相続することになると思いますが、今私が住んでいる自宅は結婚当初に建てたとても古い一軒家です。子供たちはそれぞれマイホームを持っているので、このボロ家を相続させるのはむしろ迷惑ではないかと思っております。
そこで、私がいずれ施設に入居する際の費用として利用できないかと思いました。自宅を売却し、そのお金を入居資金に充てるのです。ただ、今すぐに施設に入るわけではないので、いつかその時が来たらと考えていますが、もし私が認知症になってしまったら、自宅の売却手続きは誰がやってくれるのでしょうか?家族信託を利用する方法が有効だという話を聞いたことがあるのですが、今のうちに家族信託を契約しておけば、自宅売却も可能になりますか。(播磨)
A:家族信託で自宅を信託財産にしておけば売却可能です。
認知症を患い、判断能力の低下が認められると、不動産売買契約などといった法律行為はできなくなりますが、ご相談者様がお元気な今のうちに対策を取っておけば、ご要望を叶えることができます。
まず、家族信託を利用して受託者と信託契約を結びます。家族信託契約では、信頼できる身近な方を受託者にして、信託財産の管理・処分を託します。この受託者の決定が非常に重要となります。一般的に受託者には、成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができますが、お子様など身近な方に依頼するのが一般的です。ご自身の財産を託すことになるので、お子様、信頼できる知人、法人等をご検討されてみてはいかがでしょうか。
今回の場合、ご相談者様が委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)となり、ご自宅を信託財産とします。ご相談者様が受益者となることで、自宅売却後の残金はご相談者様の口座に入ります。
また、認知症を患ってから施設入居の手続きが必要となった場合、受託者は身上監護を行う権利はないため、施設入居や入院手続きなどを行うことができません。このような場合には成年後見制度を活用されるとよいでしょう。ただし、成年後見人は財産管理に徹するため、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、多くの時間と手間がかかります。ことから、家族信託の契約時に将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶための「任意後見契約」も併せてご契約されることをお勧めします。
神戸家族信託相談センターでは、家族信託に関するご相談をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、自由度の高い、従来の法律的な手続きでは限界のあった希望を叶える可能性のある新しい制度です。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。家族信託というワードは聞きなれないと感じる播磨の方は多いかと思いますので、神戸家族信託相談センターの司法書士が、播磨の皆様に家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたします。播磨にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2025年07月02日
Q:不動産を家族信託した場合、登記変更などの手続きは必要なのか、司法書士の方にお尋ねします。
三宮在住の70代女性です。私の現在の主な収入源は、賃貸に出している三宮の不動産の家賃収入です。この不動産は父から相続したもので、三宮に複数ありますのでそれなりの収益はあがっております。ただ、私も高齢になり、近頃は私1人で管理するのが難しいと感じるようになりました。
私には結婚歴がなく、子も夫もおりません。私の亡き後、三宮の不動産をどうするか色々と検討した結果、三宮に住む私の甥に不動産経営を任せるのが一番良いのではないかと考えました。甥は昔から私のことをよく気にかけてくれますし、ビジネスセンスもなかなかのものですので、父から相続した大切な三宮の不動産を安心して任せることができます。
そこで司法書士の先生に質問です。三宮の不動産はすべて私の名義になっていますが、家族信託を利用して三宮の不動産を甥に託すのであれば、登記の変更などの手続きは必要になるでしょうか。(三宮)
A:家族信託の対象となる不動産に信託登記を行う必要があります。
家族信託を利用し、不動産を信託する場合には、信託登記を行う必要があります。信託登記を行うことで、不動産が信託財産であることや、その不動産の管理・運用・処分を行う権限が誰にあるのかを明確にすることができます。
お気をつけいただきたいのが、信託登記を行うことにより、個人の氏名や住所が公示されることになるという点です。三宮のご相談者様は、甥御様を受託者(財産の管理を委託された者)にしたいとのご希望ですので、ご相談者様だけでなく甥御様も家族信託についてしっかりと理解したうえで利用されるとよいでしょう。
また、三宮の不動産を信託財産とした場合、その不動産は信託法に則って管理されることになります。三宮のご相談者様は、甥御様を受託者(財産の管理を委託された者)にしたいとのご希望ですので、家族信託の契約書の中で受託者に任せる内容をしっかりと決めておきましょう。受託者は信託財産を単独で管理する権限がありますが、契約の範囲外の行為は行うことはできません。それゆえ、はじめにしっかりと契約内容を吟味して信託契約を結ぶことが大切です。
不動産経営をされている方にも家族信託はおすすめです。お元気なうちに家族信託を活用し、信頼のおけるご家族やご親族に不動産の管理・運用を任せておけば、円滑な財産承継が実現できるでしょう。
家族信託は契約ですので、ご本人のお元気なうちに契約を締結する必要がありますし、手続きが複雑に感じられることもあるかもしれません。
神戸家族信託相談センターは家族信託に精通しておりますので、三宮の皆様はぜひ私どもの初回無料相談をご利用ください。家族信託のプロが、三宮の皆様のご希望に沿う家族信託契約が実現できるよう丁寧に対応させていただきます。
2025年06月03日
Q:司法書士の先生、家族信託と遺言書の違いが分かりません。(加古川)
私は加古川に住んでいる70代男性です。最近友人を亡くしたことをきっかけに、生前対策について調べるようになりました。生前対策といえば遺言書と思ってきたのですが、今回調べていくうちに「家族信託」というものがあることを知りました。遺言書は何となく想像が付きますが、家族信託とはどのような物か分かりません。家族信託と遺言書どちらが生前対策として有効なのかなど、それぞれの違いについて教えてください。(加古川)
A:家族信託と遺言書の大きな違いは効力の発生時期が異なる点です。
家族信託は、2006年に「柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策」として誕生し、認知症対策として活用される方が増えています。遺言書と家族信託の大きな違いは、その効力が発生する時期です。遺言書は遺言者が亡くなった後に初めて開封できます。したがって、相続人がその内容について知ることができるのは遺言者が亡くなった後ということになります。一方で、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力が発生するため、ご本人の生前から亡くなったあとまでその効力は続きます。
従来、生前対策といえば遺言書でしたが、遺言書に存在したいくつかの問題点をカバーすべく家族信託が誕生しました。
【遺言書の問題点の一例】
<例1>財産の所有者が認知症を患うと、本人が財産管理を行うことは難しい。こう言った問題に対して遺言書を活用することは出来ませんが、家族信託では、お元気なうちに受託者を決めて財産管理を任せる旨の家族信託契約をしておきます。のちにご本人が認知症となった際に、受託者が認知症のご本人に代わって財産管理を行ってくれます。
<例2>遺言書では、ご自身の財産の継承先を「息子の後は孫に」などと連続して指示することはできません。一方、家族信託では「財産管理は私自身が行い、認知症になったら息子に任せ、死後は妻と息子に財産を相続させる」と、先の先まで指定することが可能です。
また、費用に関してですが、遺言書は作成する遺言書によってはほとんど費用はかかりませんが、家族信託にはある程度の費用が必要です。しかしながら、ご自身の財産の管理方法を長期にわたって指示できる家族信託を一度契約しておけば、安心した老後生活を送ることができるのではないでしょうか。
神戸家族信託相談センターは、家族信託の専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
神戸家族信託相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、加古川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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