会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

家族信託(民事信託) | 神戸家族信託相談センター - Part 4

播磨の方より家族信託のご相談

2023年05月08日

Q:先月亡くなった父が家族信託の受託者でしたが、その業務を相続人が引き継がなければならないのか、仕組みを司法書士の先生に伺いたいです(播磨)

私は播磨に住む40代の男性です。同じく播磨在住の父が亡くなり、父が関わっていた家族信託の契約について悩んでいます。

定年まで不動産の管理会社に勤めていた父は、その経験より母の妹からマンションの管理運営を家族信託によって任されていました。私にとって叔母である母の妹は、資産家であった配偶者の死去により多くの不動産を相続したのですが、自分では管理ができなかったため、父が受託者として手助けをすることになったのです。

叔母は「受託者としての地位も相続するから相続人である息子の私が当然に行うもの」と考えているようですが、普通のサラリーマンである私に不動産管理の経験はなく、できれば断りたいと思っています。

そもそも家族信託において受託者の地位は相続するものなのでしょうか。家族信託についてよくわかっていないため、詳しく教えてください(播磨)

A:特別な取り決めがない限り、家族信託の受託者の地位は相続の対象ではありません。

神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、通常の家族信託契約では、受託者がなくなった場合に、相続人に受託者の権利や義務が相続することはありません。

そもそも委託者は受託者との信頼関係が成り立ったうえで、信託財産の管理・運営を任せています。受託者の権限が相続対象となると委託者が特定の受託者を選んだ意味も薄れ、家族信託によってかなえたい目標の達成も難しくなるでしょう。ご相談者様のように「受託者の権限を引き継ぐことを望まない」というケースもあり、家族信託の継続が危ぶまれることも考えられます。

 

今回のように受託者であった人が亡くなった場合には、委託者と受益者(受託者が管理していた財産から発生する利益を得る者)が話し合い、次の受託者を決めることになります。ただし、家族信託の契約書に第二受託者についての記載があれば、その人が次の受託者として業務を遂行することになるため、まずはお父様が結んでいた家族信託の契約書を確認してみてください。

 

神戸家族信託相談センターでは、初回無料のご相談会を播磨の皆様にご提供しております。播磨町にお住まいの皆さまや播磨近郊にお住いの皆様の家族信託のご相談は神戸家族信託相談センターにお任せください。播磨の地域事情に詳しい家族信託の専門家が親身にお悩みについてお伺いいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をを心よりお待ち申し上げております。

三宮の方より家族信託に関するご相談

2023年04月04日

Q:家族信託を勧められましたが、遺言書とどちらがいいか司法書士の先生、教えてください。(三宮)

司法書士の先生に教えていただきたいことがあります。私は三宮に住む60代で、30代になる子供が2人います。私は健康に不安があり、いずれ私が亡くなったあと家族に迷惑がかからないようにと最近は生前対策について調べています。最初は遺言書を残すのがいいと思っていたのですが、家族を亡くしたことのある知人が、家族信託の方がいいと勧めてきました。遺言書についての知識もあまりないのに、家族信託となるともはや知識は皆無なので家族信託と遺言書の違いについて教えてください。できれば公平な立場で、費用なども教えていただけると助かります。(三宮)

A:家族信託と遺言書の一番の違いは、効力が発生するタイミングです。

高齢者社会となった昨今ではご家族に迷惑をかけないようにと生前対策をされる方が増えています。しかしながら家族信託をご存じの方はまだ少なく、生前対策と聞いてまず思い浮かぶものは遺言書という方がほとんどです。従来では遺言書が主流でしたが、遺言書にはいくつか問題がありました。例えば認知症を患った場合、ご本人が財産管理を行うことは難しく、多額の費用がかかる病院への通院や介護施設に通うことが出来なくなります。こういった問題に対して遺言書を活用することは出来ません。

しかしながら2007年に誕生した家族信託では認知症を患う前に、信頼できるご家族などに受託者として財産管理を任せる旨の家族信託契約をしておけば、委託者であるご本人が認知症になった場合でも、受託者が財産管理を行ってくれます。そうすることでご本人はもちろん、ご家族の負担も軽減されます。

遺言書と家族信託の大きな違いは、その効力が発揮する時期が異なるという点です。遺言書の効力が発揮するタイミングは、遺言者の死後、相続人が遺言書を開封してからとなります。一方、家族信託はご本人が委託者となり、受託者と信託契約を結んだ時から効力が発揮します。つまりご本人がお元気でいらっしゃる時からご希望が実現するというわけです。さらに、ご逝去後もその効力を維持させることが可能です。

また、家族信託では財産の引継ぎ先を、先の先と連続して指定することができます。例えば認知症になるまでご自身で財産管理を行い、発症後は息子に任せて逝去後は妻と息子に財産を相続させるなどといった内容で家族信託契約ができます。この点について遺言書では本人のすぐあとまでしか指示することはできません。

ただし、費用に関してはご相談者様も懸念されているように家族信託契約は遺言書作成と比較するとご負担が増えるかと思います。しかしながら、ご自身の財産に関するご意向を先の先…まで決めることが出来る家族信託をご活用されることでより安心した老後生活を送れるのではないでしょうか。

 

神戸家族信託相談センターは、家族信託の専門家として、三宮エリアの皆様をはじめ、三宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。神戸家族信託相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、三宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様、ならびに三宮で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年03月02日

Q:家族信託ではどのようなものが信託財産にできるのでしょうか?(加古川)

はじめまして、加古川在住の者です。現在、家族信託の利用を検討しています。加古川をはじめ複数の不動産を所持しており、その不動産の一つに借地権が設定された土地があります。家族信託によりその借地権を信託したいと考えておりますが可能でしょうか。また、不動産以外にも家族信託してみたいと考えている財産があるので、家族信託での信託財産とはどのようなものが該当するのかも併せて教えていただきたいです。(加古川)

A:比較的自由に契約内容を決められる家族信託は、契約時からその内容を発揮できます。

この度は神戸家族信託相談センターへご相談いただきありがとうございます。
お問い合わせいただきました不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定することが可能です。不動産は家族信託の信託財産として最も設定されることの多い財産ですが、その他にも様々な財産が信託財産として設定可能です。

 

【信託財産に設定できる財産】
・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
・著作権、知的財産権
・ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

 

このように、基本的に経済的価値があるものは信託が可能です。意外に思われるかもしれませんが、ペットや家畜も信託財産にすることができます。

家族信託は自由で柔軟な契約が実現できますので、ご自身の大切な財産を守るためにも家族信託をぜひご検討ください。神戸家族信託相談センターでは、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どういった信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスさせていただきます。加古川で家族信託をご検討の方は、ぜひ当相談室までご相談ください。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

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