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家族信託(民事信託) | 神戸家族信託相談センター - Part 20

稲美町の方より家族信託についてのご相談

2019年05月10日

Q:家族信託は公正証書で作成しなければ効力はないですか?(稲美町)

家族信託について興味があり調べているのですが、家族信託の契約は公正証書で作成しなければいけないのでしょうか。家族信託は自分の財産については家族間で話し合っていくものですし、公証役場にわざわざ行ってまで公正証書にしなければいけないものかと疑問があります。公正証書にすれば費用もかかりますし、できれば避けたい意向です。(稲美町)

 

A:公正証書は必須ではありませんが、長期的な内容が含まれる場合にはお勧めをいたします。

契約によっては公正証書にしなければいけないものもありますが、家族信託契約はそういった制限はありません。よって、公正証書での作成は必須ではありませんので、通常の契約書のように当事者の調印があれば効力は発生します。ケースによっては公正証書にしない家族信託契約も存在するでしょう。

専門家の中では公正証書での作成をお勧めする場合が多いと思います。その理由としては、期間が長期的なことと、内容が個人の重要な財産であることにあります。

家族信託はご自身の相続(一次相続)だけではなく、財産を引き継いだ子自身の相続(二次相続)にまで効力を発揮できることが特徴です。文章にすると簡単ではありますが、実際の期間を検討すると1つの契約で20~30年、場合によっては30年以上持続する契約になることがあります。30年という期間の中で、家族信託契約が有効であることを世代にわたって理解してもらう必要があるのです。そのためには、信用性の観点から公証人の関与がより有効であること、契約書の保管と内容の偽造や変造を回避する観点から公証役場で原本を保管してもらう必要性があることが重要になるということができます。

また、家族信託契約は個人の財産について細かく記載をしますし、この信託契約を使って財産の管理や処分(売却など)を行う場合があります。大きな財産が動く重要な場面になり、それに伴い不動産業者や金融機関なども関与してくることになります。外部の者(法人等)が関与するとなるとその契約が有効であることが大前提になりますので、契約の有効性が客観的に明らかであると手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

以上から、当事者のみの調印ではなく、公正証書での作成をお勧めしています。

家族信託契約の内容が1年未満で終了するものであったり、非常に簡易な内容であったりするようであれば、公正証書にする必要性がない場合もあります。ご自身だけでは判断せず、一度、家族信託に精通している専門家の意見を聞いてから判断すると良いでしょう。

家族信託は比較的新しい制度であり、専門に扱っている法律家は決して多くはありません。ご相談される際には十分に注意をしましょう。

神戸家族信託相談センターの播磨事務所は稲美町・播磨町・加古川市在住のお客様が多くいらっしゃいます。稲美町にお住まいでしたら、ぜひ当センターの無料相談をお活用いただき、お気軽にご相談にお越しください。

加古川の方より家族信託についてのご相談

2019年04月11日

Q:家族信託・遺言・成年後見の違いがよくわかりません。(加古川)

私自身はまだ60代で身体は健康そのものですが、加古川市内に自宅を、県外にも不動産を複数所有しており、子供たちのためにも今からできる相続対策はないかと考え始めています。遺言や成年後見は多少知ってはいますが、家族信託の制度があまり理解できていません。遺言の作成などと比べると家族信託は費用もよりかかるようですが、違いやメリットを教えていただけますでしょうか。(加古川)

 

A:遺言や成年後見制度では不可能な部分を補うかたちで家族信託が登場しました。

それぞれの制度は効力が発生する時期が異なります。まずはこの点をポイントに区別をしていくと良いでしょう。

成年後見制度は認知症など “判断能力が不十分になった時期”のみ、遺言は “死後”のみ に効力が発生します。認知症になったときに備えて成年後見制度を、相続財産についてメッセージを残したい場合には遺言書を、というかたちでそれぞれの制度を別個に利用する必要があります。一方、家族信託は “元気な時(契約時)→判断能力が衰えたとき→死亡時→(場合によっては)死後以降” にわたり効力が発生しますので、ご本人の健康状態に関わらず長期にわたり契約の効力が持続する点が特徴です。

 

ご本人の健康状態に関わらずというのは、自分の財産をどうしたいのかについて、場合分けをして指定をすることができるということです。例えば、「元気なうちは財産の管理は自分と息子で、認知症になったら管理は全て息子に、他界したら財産は妻と息子に相続させよう」という内容を一つの信託契約書で定めることが可能となります。

 

この例にもあるように、財産を所有する人と管理する人を別々に定めることができる点も家族信託のもう一つの特徴です。未成年の子や障がいをもつ子に対して財産を承継させたい場合に、管理の部分についてのみ他の方へお願いすることが契約の中で可能となり、より幅広くご家庭の事情に沿うことができるようになりました。

 

遺言との大きな違いとしては、ご自身の財産の行く末を、以前よりもコントロールしやすくなったことが挙げられます。具体的に、遺言書では自分が亡くなった際の財産の分配方法についてしか指定ができませんでしたが、家族信託ではさらに子が亡くなった場合に財産をどうしたいのかというご本人の意向をも反映することができます。

 

ご指摘のとおり家族信託契約の作成段階ではある程度の費用が必要になりますが、一つの契約で長期的な内容を含めることができる点、さらにご本人のご意向をより明確にそして厳格に「契約書」という形で遺せる点から、総合的に判断をして家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

 

神戸家族信託相談センターでは初回無料相談を設けておりますので、もしご不明な点がございましたらお気軽にご相談にお越しください。当センターは播磨・加古川・明石・神戸地域を中心に活動をしております。加古川在住のお客様の場合、播磨事務所を利用される方が比較的多くいらっしゃいます。所員一同、親身なサポートでご対応させていただきます。

播磨の方より家族信託についてのご相談

2019年03月01日

Q:自分の死後のペットの事が心配なので家族信託を検討している(播磨)

私が亡くなった後のペットが安心して暮らせるかを心配しています。私は播磨でゴールデンレトリバーと一緒に生活しています。主人は10年前に亡くなり、子供たちは独立しています。今は愛犬との生活を満喫していますが、今後私に何かあったときにこの子がどうなってしまうのか不安です。年の離れた妹が万が一のことがあったときには、面倒をみるよと言ってくれています。彼女は昔から犬を飼っていて慣れているため、安心して任せられるのですが、それを実現するためには、どのような準備をすればよいのでしょうか。私の子供たちはあまり犬が得意でないうえ、海外で暮らしているため預けるのは現実的ではありません。遺言書も検討していますが、愛犬のために妹にお金を遺すことで、万が一相続人である子供たちともめてしまったら申し訳ないと心配しています。家族信託で希望がかなえられるかもと聞いたのですが、どのような仕組みなのでしょうか?(播磨)

 

A:ペットのためにも家族信託を活用するのは有効です。

愛するペットが、ご相談者様がお亡くなりになった後も問題なく生活できる方法はないかというご相談です。相談の中にもありましたが、確かに遺言書による負担付き遺贈という方法もありますが、ご相談者様が認知症になってしまったりした場合などは対応できないですし、遺贈する額が遺留分を侵害してしまうとお子様と妹様がもめてしまう可能性もあります。ここではペットのための家族信託活用方法をお伝えします。

まず委託者はご相談者様、受託者は妹様、受益者はご相談者様です。また第二受益者を子供たちとします。信託財産はペット(法律上は動産の扱いになります)と、ペットの生活費です。こうすることによってペットの生活費は相続財産ではなくなります。信託契約により妹様に飼育費を支払う設定もできます。またペットを飼育してくれる妹様が適切に行ってくれているかを監督する人を設定することもできますし、妹様がペットより先に亡くなってしまった時のことを考え、第二受託者を設定することもできます。

 

家族信託では、内容をご自身の希望により幅広くカスタマイズすることができます。家族信託を活用して、ぜひご相談者様の愛犬が今後も快適に暮らせるように準備してください。

 

神戸家族信託相談センターではペットのための家族信託活用についてもご相談をお受けしています。家族信託ってどういう事?という方がほとんどです。その仕組みについても詳しくお伝えいたしますので、播磨近辺にお住まいの皆様はぜひ家族信託のご相談におこしください。

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