2024年06月04日
Q:司法書士の先生、家族信託と民事信託の違いがよくわかりません。(三宮)
私は三宮に住む男性です。70歳を目前に控え、私の財産についてそろそろ具体的に考え始めなければならないと思うようになりました。
考えているのは私が所有しているアパートについてです。私は三宮にアパートを一棟、三宮以外にもアパートを二棟所有しています。これを相続することになるのは私の3人の息子ですが、いずれも三宮を離れそれぞれ家庭をもっています。財産の相続について争うことのないよう、私の方で方針を決めておこうと思うのですが、私の死後にアパートを相続させるよりも、私が生きている間に息子それぞれに管理を任せた方がよいのではないかという思いに至りました。
そこで民事信託について調べ始めたのですが、どうやら民事信託の他に家族信託というものもあるようだとわかりました。私の場合は家族信託でよいのではないかと思うのですが、それぞれの違いがいまいちわからないので、判断に迷います。司法書士の先生、家族信託と民事信託には何か違いがあるのでしょうか?(三宮)
A:家族信託と民事信託は、基本的には同じものと考えていただいて問題ありません。
家族信託も民事信託も法律的な定義がありませんので、基本的には同じものと考えていただいて結構です。
信託と言えば、信託銀行や信託会社などが受託者(信託された財産を管理運用する者)となり、営利を目的として契約する商事信託を思い浮かべるかもしれませんが、商事信託は家族信託や民事信託とは異なります。
家族信託は民事信託の一種で、いずれも一般の方が受託者となり財産の管理を行う、営利を目的としない信託のことを指します。中でも家族信託については、家族の間で信託契約を結ぶものであり、信頼のおけるご家族に財産を任せることになるので、遺言書に代わる生前対策として近年注目を集めています。
家族信託は、契約を結んだその時から効力を発揮し、委託者(財産を託す者)の生前のうちから財産管理を任せられますし、委託者の死後にもその効力は継続します。遺言書は逝去後でなければ効力を発揮しないため、今回の三宮のご相談者様のように生前のうちから財産管理を任せたいということであれば、家族信託は生前対策としてとてもよい方法ではないでしょうか。
家族信託のメリットとして、財産の引き継ぎ先を先々まで指定できる点も挙げられます。遺言書ではご自身の逝去後の次の財産引き継ぎ先しか指定できませんが、家族信託であれば、受託者が逝去した場合の次の受託者も指定できますので、遺言書と比較すると自由度の高い財産承継を実現できるでしょう。
家族信託は、遺言書では叶えることが難しかった財産承継を実現できる可能性があります。自由度が高い分、ご自身の財産状況や承継先など、さまざまな点に考慮して信託設計することが非常に重要といえます。神戸家族信託相談センターの司法書士は家族信託に精通した専門家ですので、三宮の皆様はまずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。三宮の皆様の家族信託にかける思いを大切にし、ご納得のいく家族信託となりますよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。
2024年05月07日
Q:司法書士の方が生前対策として勧めるのは家族信託と遺言書のどちらでしょうか。(加古川)
はじめまして、私は加古川に住む今年73になる男性です。自分の相続について真剣に考えたことはなかったのですが、先日、自分よりも若い友人が家族信託という新しい生前対策がよさそうだと話していたのを聞いて、自分も子供たちに揉めてほしくはないですし、そろそろ何かしなければと思いはじめました。生前対策といえば遺言書だと思っていたので遺言書についてはなんとなくわかるのですが、家族信託はどのような制度でしょうか。家族信託と遺言書の違いについて司法書士の方にお伺いします。(加古川)
A:遺言書は死後から、家族信託は契約を結んだその時から効力が始まります。
家族信託は、従来の生前対策よりも柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として平成18年に誕生した、信頼できるご家族などに、不動産や預貯金などといったご自身の財産の管理、運営、処分などを託す財産管理方法です。遺言と家族信託制度の最大の違いは、その効力が発生する時期です。遺言の効力の発生するタイミングは、遺言者の死後、相続人が遺言書を開封した時から始まります。一方、家族信託は信託契約を結んだ時点です。そもそも契約は法律行為となるため、ご本人様がご健在でいらっしゃるときからその効力を発生させることができるということになります。しかもその効力は亡くなったあとも維持することができます。
従来、生前対策といえば遺言書でしたが、遺言書にはいくつか問題点があったため改善が望まれていました。例えば、認知症を患う方が病院への通院や介護施設に通うための費用を管理することは難しいですが、かといってこのようなケースでは遺言書を利用することは出来ません。この場合、家族信託契約を結んでいれば、ご家族などご自身で決めた受託者に財産管理を任せているので、ご本人が認知症になった場合でも受託者が財産管理を行ってくれます。ご本人はもちろんのこと、ご家族の負担も大幅に軽減されます。ただし、家族信託は法律行為である「契約」ですので、認知症を患う前に契約をしておかなければなりません。
さらに家族信託では、ご自身の財産の行先について子供から孫、と連続して指定することが可能です。遺言では本人から見て直後までしか指示することはできないため、家族信託は安心の大きさが違います。
なお、家族信託は契約時にある程度の費用を準備する必要がありますが、ご自身の財産に関するご希望、ご要望を先の代まで遺すことで安心した老後生活が叶う家族信託をおすすめいたします。
神戸家族信託相談センターは、家族信託の専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
神戸家族信託相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、加古川の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年04月03日
Q:亡くなった父は家族信託で叔父の受託者でした。私はその地位を引き継ぐのか司法書士の方教えて下さい(三宮)
私は50代の男性です。先月三宮に住む70代の父が亡くなりました。父の親族は代々三宮で暮らしてきたため、不動産を引き継いでいます。なかにはマンション経営をしている叔父もいて、父は数年前から家族信託制度を勧められ、叔父の受託者でした。その父が亡くなったことで、私は受託者の地位も相続して叔父のマンションの管理をしなければならないのでしょうか?自分は家族信託に詳しくないので受託者が何をするのか詳しくは分かりませんが、私は三宮に在住の一般企業に勤める身です。今から家族信託について学んで父のように不動産管理をするつもりはありませんので、父の受託者の地位も私が相続するようだと困ります。(三宮)
A:指定されていない限り家族信託において受託者の地位は引き継ぎません。
家族信託の契約書において、第二受託者としてご相談者様が指定されていない限り受託者の地位は相続人には相続されませんのでご安心ください。特に記載が無ければご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となることはありません。そもそも受託者を依頼する際に委託者はぜひこの人に!と受託者を決めているため、相続により受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、その意味がなくなってしまいます。第二受託者の記載がない場合の次期受託者は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。
別件になりますが、信託財産の不動産の登記には受託者であるお父様の記名がされていますが、お父様の相続財産ではありませんのでご注意ください。
家族信託では様々な財産管理を設計する事ができますが、ゆえにご家族の状況にあった信託設計が重要です。新しい制度ですので、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
三宮の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、三宮の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で三宮の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、三宮の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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