会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 神戸家族信託相談センター - Part 12

明石の方より家族信託についてご相談

2021年06月05日

Q:父は、家族信託で叔父の受託者として契約していました。この地位はいずれ私が引き継ぐことになるのか司法書士の先生にお伺いします。(明石)

はじめまして、私は明石に住む50代の会社員です。最近70代の父の体調が思わしくなく、もしも父が亡くなった場合、私は相続人になります。

父の家系は明石に不動産をいくつか持っており、父自身も数年前より家族信託で父の兄、つまり私の叔父の受託者となって、叔父のマンション管理や経営を行っていました。最近、父が亡くなった後のことを考えるようになったのですが、受託者に関して不安があります。

私は明石に勤める普通の会社員でして、父のように不動産の管理をする暇も自信もありません。もし父の財産を相続することで、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理を私が行うことになると私自身の仕事にも影響しますし、不動産管理に関して全くの素人である私がきちんと管理できる自信がありません。そもそも相続人は受託者の地位も相続することになるのでしょうか?(明石)

A:契約の中にその旨の記載がなければ、家族信託の受託者の地位は基本的には引き継ぎません。

家族信託の契約では、大概委託者は“この人に信託財産をお願いしたい”という強い希望があって、受託者を決め契約を結んでおり、依頼した人物とは異なる相続人がその地位を継ぐことは委託者の意に反することになりますので、受託者の地位は相続人には相続されません。

従って、ご相談者様が懸念されている、“お父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる“必要はありませんのでご安心ください。ただし、もし家族信託の契約書に受託者が欠員した場合の次の受託者となる、“第二受託者”の記載がある場合は、その人が今後の受託者となります。また、その旨の記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることになります。

なお、別件ではありますが、お父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様のお名前が記載されていますが、今回の相続財産には入りませんのでご注意ください。

家族信託は各ご家庭の状況にあった信託設計が可能となる新しい生前対策です。家族信託は自由度が高く、従来の法律的な手続きでは限界だった希望に添える可能性があります。

 

神戸家族信託相談センターでは明石のお客様のご状況やご希望をお伺いし、家族信託の経験豊富な専門家が初回のご相談は無料で、明石の皆様に最善の策をご提案させて頂きます。

明石近辺にお住いの方や、お仕事で明石にお勤めの方はお仕事帰りにぜひご利用ください。家族信託について丁寧にご説明させて頂きますので、明石の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

神戸の方より家族信託についてご相談

2021年05月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託で不動産を信託した場合、登記名義を変更する必要はあるのでしょうか?(稲美)

稲美在住の40代会社員です。近頃、稲美市内で不動産経営を行っていた父が高齢になってきたため賃料の管理や建物のメンテナンス等自身で行っていたことをこのまま続けられるか不安だということで、家族信託で私に不動産の管理を任せたいと相談されました。そこで司法書士の先生にご相談なのですが、不動産を信託財産として家族信託を契約した場合、登記の変更も必要になるのでしょうか?ちなみに現在、稲美市内にある不動産の名義は父になっています。

A:不動産を信託財産として契約した場合、「信託」の登記を行う必要があります。

この度は、神戸家族信託相談センターへお問い合わせありがとうございます。

家族信託を契約する場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託を契約することで、信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法にそって信託財産として管理されます。元の財産の所有者であっても、家族信託の契約後に財産を自由に売買したり、貸すことは出来ません。受託者(財産の管理を任された人)も単独で管理する権利を有しますが、契約を交わしている内容以外の行為を行うことは出来ません。

先述した通り、不動産を信託財産として家族信託する際、登記を行う必要があります。しかし、これによってその不動産が信託財産であることや誰が受託者なのかなど第三者にも家族信託の内容が明らかになります。登記を行うことで、個人の住所や氏名が公示されることとなりますので契約を交わす委託者・受託者・受益者の全員が把握し、納得した上で家族信託を行いましょう。

稲美の皆様、家族信託は複雑な内容が多々ございますが、うまく活用することで、スムーズに遺産を受け継ぐことが出来ます。遺言書とは違い、ご存命であるうちに様々な契約を交わすことができ、また認知症など急に判断能力が低下した場合でも、受託者によって財産を管理することができるので、認知症対策にもなります。

家族信託の契約内容は自由に定めることができますので、直接お客様のお話を聞き、ご事情に沿った契約内容をご提案します。

神戸家族信託相談センターでは初回は完全無料でお話をお伺いします。稲美の皆様、家族信託に関するご相談はお気軽に当センターへお越しください。稲美で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください。

加古川の方より家族信託に関するご相談

2021年04月08日

Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?(加古川)

現在40代の主婦です。父は既に他界しており、私も結婚し加古川から離れて暮らしているため、加古川の実家では母が1人で暮らしています。万が一のことを考え、以前から母には家族信託をするよう勧めておりました。しかし、母曰く急に自分の全財産を管理させるのに不安があるそうでなかなか気が進まない様子でした。そこで、最初は少額から管理させ、安心して管理させていいと思ったら金額を増やすというのは可能でしょうか?(加古川)

A:信託財産を途中で追加や変更することは可能です。

この度は、神戸家族信託相談センターへお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のように、自分の子供に全財産を管理させることに不安があるという方も少なくありません。しかし、家族信託では契約途中の信託内容の追加や変更を行うことは可能となります。このように信託の契約期間中に契約で決めていなかった財産を信託財産に追加する行為を追加信託と言います。
追加信託を行うには原則、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を託された人)、受益者(信託によって利益を得る人)の3名の合意が必要となります。また、すでに家族信託を契約している場合には追加の信託契約書を作成する必要があります。ご相談者様のようにまだ検討中の場合は、信託契約書に金銭の追加が可能である旨を予め定めておくことにより、変更や追加したいと思った際に新たに追加の信託契約書を作成する手間が省けます。ただ、信託目的に反するような財産を追加することは認められません。
信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加の信託契約の成立とする」等の内容を記載しておくことで、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能となります。

金銭の場合は上記のような方法で追加することが可能です。しかし注意することとして追加したい財産が不動産の場合、名義変更が必要になるので、その都度信託契約書の作成と登記手続きを行う必要があります。
また、追加信託は契約のため委託者となる方の判断能力が十分である状態でないと行うことが出来ませんのでご留意ください。

家族信託は自由度が高く様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。
ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。加古川で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。神戸家族信託相談センターは加古川の皆様からのお問い合わせをこころよりお待ちしております。

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