相談事例

神戸の方より家族信託に関するご相談

2020年02月28日

Q:家族信託で信託財産に設定できるものにはどのような物がありますか?(神戸)

私は神戸に住んでおり、長年貿易関係の仕事に携わってきました。仕事柄、芸術品に関わる機会も多く、趣味もこうじて絵画や美術品を収集しております。神戸市内に小さな倉庫を借り、そこに美術品を収容しておりますが、数が多くなってきたことと、自身が高齢になったことで、家族信託を検討しています。今回ご相談させていただいたのは、美術品は家族信託の信託財産となりうるのかという点です。家族信託により美術品を手放すことなく管理・維持してもらいたいと考えておりますが可能でしょうか。また、美術品以外にもいろいろと財産を所有しており、家族信託が活用できそうなら利用しようかと考えていますので、家族信託での信託財産とはどのようなものが該当するのかも併せて教えてください。(神戸)

 

A:絵画を含め美術品は家族信託の信託財産として設定可能です。

この度は神戸家族信託相談センターへご相談いただきありがとうございます。

結論として、美術品は家族信託の信託財産として設定することが可能です。絵画をはじめとした美術品、骨とう品なども家族信託の信託財産として設定できます。その他にも信託財産となりうる財産を下記にてご紹介いたします。

【信託できるもの】

・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・著作権、知的財産権

・ペットや家畜(鶏、牛、馬など) など

上記のように、基本的に経済的価値があるものは信託が可能です。また、家族信託ではペットや家畜も信託財産に設定することができます。

【信託できないもの】

・生命、人命

・名誉

・マイナスの財産(債務や連帯保証など) など

上記のように家族信託は自由で柔軟な契約が実現できます。ご自身の大切な財産を守るためにも、様々な財産を委託する事が可能な家族信託をぜひご検討ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の皆さまのご相談内容を丁寧にお伺いし、どういった信託が可能で、お客様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスを行っております。神戸周辺地域で家族信託をご検討の際は、ぜひ当相談センターの無料相談をご活用ください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。ぜひお気軽に相談にお越しください。

加古川の方より家族信託のご相談

2020年01月15日

Q 家族信託で不動産を信託した場合、登記名義は変更しなくてよいのか?(加古川)

私は、加古川市内で不動産経営をしております。賃料の管理や建物のメンテナンスなどは現在全て自分で行っていますが、高齢になってきたため自分でこのまま管理できるのか不安です。そんな中、信頼できる家族に不動産の管理を任せる家族信託という方法があることを知りました。現在、加古川市内にある不動産の名義は私になっていますが、その不動産を信託財産として家族信託を契約した場合、登記の変更も必要になるのでしょうか。また、自分に合った家族信託の契約を教えてほしいです。(加古川)

A  家族信託する不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託契約をする場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。

家族信託を契約することによって信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託財産として信託法にそって、管理されます。元々の財産の所有者であっても、家族信託契約後に自由に財産を売買したり貸したりすることはできなくなります。財産の管理を委託された者(受託者)も、単独で管理する権利がある一方で、契約を交わしている内容以外の行為を行うことはできません。

不動産を家族信託する際には、登記を行う必要があるのですがこれにより、その不動産が信託財産であることや誰が受託者として権限をもつのかということが第三者にも明らかになります。しかし、登記することによって個人の住所や氏名が公示されることとなりますので、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、把握し理解した上で、家族信託を行いましょう。

家族信託は、手続き上複雑な面もございますが、上手に活用することによって、円滑な遺産承継を行うことができます。遺言書とは異なり、ご存命であるうちにあらゆる契約を交わすことができます。また、認知症などによって判断能力が低下した際にも、受託者によって財産を管理することができる為、認知症対策にもなります。

家族信託の契約内容は自由に指定することができますので、直接お客様のお話しを伺い、お客様のご事情に沿ったより良い契約内容のご提案をさせていただきます。。

神戸家族信託相談センターでは、初回は完全に無料でお話しをお伺いしております。家族信託のご相談でしたら、お気軽に当センターへお越しください。加古川で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください!

神戸の方より家族信託についてのご相談

2019年12月12日

Q家族信託で、信託財産を追加することは可能でしょうか?(神戸)

私は神戸の自宅にて妻と娘と同居しております。私は神戸市内に賃貸用アパートを一棟所持しており、今後はそちらの管理と運営を娘にお願いしたいと思い家族信託を利用することにしました。現在、娘との間で家族信託の契約を結ぶべく、契約書を作成しているところです。信託財産は、神戸の賃貸用アパート一棟とその管理費用として現金を設定する予定です。しかし、今後天災などの予期せぬ事態が起きた場合、予定以上の修繕費用などがかかってしまうのではないかと心配です。そういったとき、家族信託では信託契約を再度結び直す必要があるのか、それとも途中で信託財産を追加することができるのか教えていただきたいです。(神戸)

A家族信託は契約途中でも信託財産を増やすことが可能です。

神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。ご相談者様の心配されているように、アパート経営には天災や経年劣化など様々な要因で、予定外の費用が発生する可能性があります。家族信託において、信託契約の内容によっては、受託者がアパートを担保に金融機関から融資を受ける方法も考えられます。しかし、借入をせず委託者の財産を追加して賄えるのなら、そちらの方法を取りたいとお考えの方も多数いらっしゃるでしょう。家族信託を組む中で、信託契約書に信託財産を途中で追加することが可能である旨を記載しておくことで、確実に信託財産を契約の途中で追加することができるようになります。この信託財産の追加は、委託者が信託口口座に追加分の現金を振り込むことにより、信託財産が追加され受託者の合意を得たということになります。この信託財産を現金でなく不動産で追加する場合、その分の信託契約書の準備と登記を行わなければならないので、それに伴い司法書士による本人確認が必要となります。そのため簡単には行えず、ハードルが高いものとなっています。また、信託目的に反するような財産の追加は行えませんのでご注意ください。

家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、その分自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添えるという可能性があります。まだまだ家族信託は聞きなれないと感じるかもしれませんが、家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたしますので、神戸近郊にお住まいでお悩みの方は、神戸家族信託相談センターの無料相談にお越しください。

神戸の方より家族信託の不動産についてのご相談

2019年11月16日

Q:駐車場運営を長女だけに任せたいのですが、家族信託で可能になりますか?(神戸)

先日家族信託について知る機会があり、我が家で運営している駐車場について家族信託を利用できないかと思い、ご相談させていただきました。私には子供が2人おりますが、現在は長女夫婦と孫と一緒に神戸にある一軒家に住んでおります。先月主人が亡くなったことをきっかけに、私も我が家の将来について考えるようになりました。

我が家には父から相続した自宅と神戸に不動産が2か所あり、自宅以外の不動産は駐車場として運営しています。いずれ私は駐車場の運営から得られる収益から老人ホームに入居する費用を捻出したいと考えております。現在は私が駐車場の管理運用をしておりますが、ゆくゆくは長女に引き継ぎたいと思っております。

駐車場は2か所ありますので、管理運営は子供たちそれぞれでやってもらってもいいのですが、長男は普段から素行が悪く、浪費傾向もあるため長女に全てを任せようと思っております。長女が駐車場を管理運営すれば、私が老人ホームに入居している間の支払いなどは長女がやってくれると思います。そしていずれ私が亡くなった後はそのまま長女に渡したいと考えていますが、家族信託にて私の希望は叶いますでしょうか?(神戸)

 

A:長女だけに駐車場の管理運用を任せるためには、家族信託を活用しましょう。

家族信託を活用することで、家族信託の信託契約によりご相談者様の財産管理を信頼のおける人(ご相談者様の場合、長女)に託すことが出来ます。財産の生前対策は家族信託を活用することが可能ですので是非ご検討ください。

今回のご相談者様のケースで考えますと、ご相談者様を委託者かつ受益者とし、長女を受託者に設定し、財産の管理を託す契約を結びます。ご相談者様が受益者ですので、駐車場の運営から発生する利益をご相談者様が受けとることができ、老人ホームに入られている間は老人ホーム費用を出してもらうことが可能になります。このように家族信託の設定をおこなうことでご相談者様のご希望通りの未来図が描けるかと思います。

財産の状況は各ご家庭により様々ですので、家族信託の活用においてはご家族とどうしたいのか事前によくご相談されることが大切です。ご自身のご希望を叶えるためにも家族信託の実績のある専門家へ相談をし、そのご家庭に合った信託契約を設計することをおすすめします。

神戸家族信託相談センターでは家族信託にまつわるご相談事をお受けしております。家族信託には様々な活用方法があるため、ご相談者様のご状況に応じて、専門家が解決策を提案させていただきます。まずはお電話にてお問い合わせいただき、初回無料相談をご活用ください。神戸の皆さま、お問い合わせをお待ちしております。

神戸の方より家族信託のご相談

2019年10月21日

Q:まだ小さな孫の将来のために家族信託はできますか?(神戸)

私は現在神戸のマンションに住んでおります。主人は数年前に亡くなり、一人暮らしです。既婚の息子が一人おり、来年小学校へあがる孫もいます。私は今住んでいる神戸のマンションの他にも複数の不動産を所持しており、将来はそのうちの一つを孫にもあげたいと思っています。ですが孫はまだ未就学児ですし、マンションの管理などはできないので、家族信託を考えております。今は信頼のおける不動産知識のある知人に維持・管理をお願いしていますが、私に万が一のことがあったあと、孫が大きくなった時点で確実に渡るように、私の意識が元気なうちに家族信託をしておきたいです。まだ小さな孫のために、家族信託はできるのでしょうか。(神戸)

 

A:お孫様の将来のために、家族信託を活用することができます。

今回のご相談者様のように、ご自身の亡くなった後に資産をお孫さんやお世話になった方へ残したいと考える方は多くいらっしゃいます。お孫様へ不動産の一つをあげたいとなると、その方法としては、いくつか考えられます。その一つとして、生前贈与という方法があります。しかし、ご指摘のとおりまだ未就学児のお孫様に不動産を管理することは難しいでしょう。もう一つ考えられるのは、遺贈です。遺言書でお孫様に対象不動産を遺贈することができますが、こちらもお孫様がご自身で管理など出来る年齢になっていない場合、登記や維持・管理はご子息の主導権になると考えられます。このような問題点を解決する一つの資産管理方法として、家族信託が注目されています。今回のご相談のケースでは、ご相談者様を委託者、そして第一受益者、お孫様を第二受益者、そして信頼のおける不動産知識のある知人の方を受託者として信託を設計することができます。ご相談者様の不動産を知人の方が維持・管理し、生前はご相談者様、時期が来たら、ご相談者様に代わってお孫さんへお渡しするように設定することができます。

 

こちらでご紹介した例は一例となり、家族信託では実に様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託の設計をすることが大変重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。神戸で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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